財政局なんば市税事務所環境委員会設置要領
2024年11月14日
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(設置)
第1条 大阪市庁内環境管理計画(環境マネジメントマニュアル)(以下「管理計画」という。)及び財政局環境管理実行委員会設置要領第6条第1項に基づき、財政局なんば市税事務所環境委員会(以下「職場委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 職場委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、なんば市税事務所管理担当課長をもって充てる。
3 委員長は、副委員長及び委員を指名するものとし、副委員長及び委員を指名したときは、ただちに財政局環境管理実行委員長に報告しなければならない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、予め委員長の指定する副委員長が、その職務を代行する。
(会議)
第4条 職場委員会の会議は、委員長が随時、第2条第3項で指名した副委員長及び委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議に出席を求めることができる。
3 審議事項が次条第2号から第4号によるもの、または緊急やむを得ない場合において委員長が適当と認める場合は、書面会議に代えることができる。
(職場委員会の所掌事務)
第5条 職場委員会の所掌事務は、財政局なんば市税事務所の環境管理行動の推進に伴う、次の各号に掲げるものとする。
(1) 管理計画に基づく取組みの企画・立案・実行に関すること。
(2) 管理計画に基づく取組みの周知・啓発に関すること。
(3) 管理計画の実施状況の点検・評価・報告に関すること。
(4) 職員の環境学習の推進に関すること。
(5) その他、職場委員会の運営に必要な事務。
(庶務)
第6条 職場委員会の庶務は、なんば市税事務所管理担当において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要領の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要領は、平成23年6月1日から適用する。
附則
この要領の一部改正は、平成24年8月1日から適用する。
附則
この要領の一部改正は、平成26年1月6日から適用する。
附則
この要領の一部改正は、令和4年11月16日から適用する。
附則
この要領の一部改正は、令和6年11月1日から適用する。
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大阪市 財政局なんば市税事務所管理担当(担当区:中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区)
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