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財政局税務部業務応援実施要綱

2023年11月14日

ページ番号:586141

(目的)

第1条 市民生活に影響を及ぼす場合や想定外の業務繁忙等に対して、各課(グループ)間の応援を実施することで、円滑な業務遂行を推進しその解消を図るとともに、広範な税務専門知識の習得に資することを目的とする。

 

(応援要請)

第2条 各課長は、想定外の事象等により早急な業務対応の必要が生じた場合において、各課(グループ)内の事務分担等の見直しや時間外勤務を行ってもなお対応期間内に処理できないと判断した場合は、税務部長へ応援を要請できるものとする。応援要請は、応援の業務内容、人数、期間等を整理したうえで、それらを記載した書面を、管理課長を通じて税務部長へ提出することにより行うものとし、緊急を要する場合を除き、概ね10日前(土・日・祝、年末年始を除く)までに行う。

 

(応援要否の判断等)

第3条 前条に基づく応援要請があった場合、税務部長は、すみやかに応援の要否について判断する。応援が必要と判断した場合は、管理課長に対し、税務部全課長への周知及び応援実施のために必要な調整を行うよう指示するものとする。

 

(応援内容の決定)

第4条 前条に基づく指示を受けた管理課長は、すみやかに税務部関係課長と応援実施のために必要な調整を行い、調整した結果について税務部長へ報告する。報告を受けた税務部長は、応援内容を決定し、管理課長を通じて税務部関係課長へ応援の実施を指示するとともに、税務部全課長へ応援内容を周知するものとする。

 

(応援職員の選定)

第5条 前条に基づく指示を受けた課長は、自課の業務運営を考慮したうえで、応援職員を選定するものとする。

 

(応援要請者の責務)

第6条 応援を要請する課長は、応援派遣される職員が不安や混乱を抱くことがないように事前に業務内容の説明や相談者の配置など、十分なフォロー体制を構築する。また、応援終了後は、応援結果をとりまとめたうえで、管理課長を通じて税務部長へ報告するものとする。

 

(知識の習得)

第7条 各課長は、各業務担当の研修内容等を確認し、基礎的な研修等について、業務に支障が生じない範囲で当該業務の未経験職員等に受講させるよう努めるものとする。

 

附 則

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、令和4年8月1日から施行する。

 

 

 

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