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ネーミングライツパートナー等の一斉募集において大阪市へパートナーの紹介を行う広告代理店を募集します 

2024年10月28日

ページ番号:595429

  大阪市では、民間企業等との協働により、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図ることを目的として、市が所有する施設に対して、法人名、商品名及びブランド名等を冠した愛称を命名していただくネーミングライツ事業を実施しています。
 広告代理店のノウハウやネットワークにより、「令和7年度大阪市公共施設ネーミングライツパートナー・広告掲出事業者共通募集」(以下「ネーミングライツパートナー等一斉募集」という。)を広く周知いただき、事業者からより多く応募をいただけるようにするため、本市ではネーミングライツパートナーとなる見込顧客を紹介いただける広告代理店(以下「NR紹介協力代理店」という。)を募集しています。

スキーム図

募集の概要

(1)NR紹介協力代理店のメリット

  本市に見込顧客を紹介し、実際に本市が見込顧客とネーミングライツパートナーシップ協定を締結し、愛称の使用を開始したときは、本市から紹介料を受け取れます。

(2)NR紹介協力代理店の要件

  次の1~6に掲げる要件のすべてを満たす方が申込みできます。

  1. 大阪市内に事業所等(支社、支店、営業所等を含む。)を有すること。
  2. 大阪市入札参加有資格者名簿において「04映画等制作・広告・催事、印刷-02広告代行」に登録していること。
  3. 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
  4. 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
  5. 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けていないこと。
  6. 市税を滞納していないこと。

業務内容

  NR紹介協力代理店は、本市と締結する大阪市ネーミングライツパートナー等一斉募集にかかるネーミングライツパートナー紹介契約に基づき、見込顧客を紹介してください。

 見込顧客の紹介は、当該見込顧客と調整を経た書面(様式1)により行い、NR紹介協力代理店は本市に対して、当該見込顧客に関する情報(名称、所在地、担当者の氏名及び連絡先等)を提供してください。

  様式1は、様式1記載の見込顧客がネーミングライツパートナー等一斉募集にかかる申込書を本市に提出するまでに、本市に電子メール(様式1をメールに添付)で提出してください。
 なお、電子メール以外の提出(郵送や窓口持参)は認めません。

  NR紹介協力代理店が様式1を提出した日の翌日から起算して30日以内に、様式1記載の見込顧客がネーミングライツパートナー等一斉募集にかかる申込書を本市に提出しなかったときは、NR紹介協力代理店が提出した当該様式1は無効となります。ただし、同じ見込顧客を再び紹介することは可能です。

  見込顧客への事業周知・営業活動に必要なネーミングライツパートナー等一斉募集にかかる情報(対象施設、応募条件等)は、大阪市ホームページ「市所有施設におけるネーミングライツパートナー等を一斉に募集します」に掲載するほか、ホームページ掲載後に電子メールで提供します。

  見込顧客を探すにあたって、ネーミングライツパートナー等一斉募集にかかる情報を提供するときは、NR紹介協力代理店の責任において行うものとし、本市が提供した資料もしくは本市が許可した資料、情報等を使用してください。

契約金

  この契約は、本市に見込顧客を紹介し、実際にネーミングライツパートナーシップ協定が締結でき、愛称の使用が開始されたときに、紹介料をお支払いするものであり、本市と顧客紹介契約を締結するにあたっては、契約金は発生しません。

紹介料

(1)本募集にかかる紹介料(総額)

 本募集にかかる紹介料の支払いは、当該紹介料にかかる予算の成立を条件とします。また、紹介料の総額については、令和7年度の予算額を上限とします。

※予算額は大阪市ホームページ「ネーミングライツパートナー等の一斉募集において大阪市へパートナーの紹介を行う広告代理店(NR紹介協力代理店)」でご確認ください。

(2)各見込顧客の紹介にかかる紹介料

  見込顧客がネーミングライツパートナーとなり、ネーミングライツパートナーシップ協定に基づく愛称の使用を開始したときは、NR紹介協力代理店からの請求により本市からNR紹介協力代理店に対し紹介料を支払います。

  紹介料は、本市がネーミングライツパートナーとネーミングライツパートナーシップ協定で定めるネーミングライツ料(年額・税別)の30%相当額(税別)とします。

 複数の見込顧客の紹介があった場合は、その見込顧客におけるネーミングライツパートナーシップ協定に基づく愛称の使用が開始された日が早い順に(愛称の使用が開始された日が同日の場合は、NR紹介協力代理店からの様式1の提出時点が早いものから順に)優先して紹介料を支払うこととします。

 なお、本募集において支払う紹介料の総額が予算額を超過した場合には、紹介料の全額(ネーミングライツ料(年額・税別)の30%)を支払えない場合があります。(複数の見込顧客の紹介があった場合は、上記で定めた順番により紹介料を支払います。)

  紹介料の支払いは、本市がネーミングライツパートナーと締結するネーミングライツパートナーシップ協定の期間に関わらず、1回限りとします。なお、協定が更新された場合も、同一の協定とみなし、紹介料は支払いません。

費用

 見込顧客の紹介に関連する経費その他の一切の費用は、NR 紹介協力代理店の負担とします。

募集するNR紹介協力代理店数

 制限はありません。

申込方法

 大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くからお申し込みください。

提出書類

  1. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 

  2. 市税にかかる納税証明書(直近年度分)

 上記提出書類は、スキャナーで読込む等し、電子データとして添付してください。

申込受付期間

  令和7年7月末まで
※紹介料の総額が予算額に達した場合は、申込みを打ち切ります。

NR紹介協力代理店の決定

  申込みがあった場合、NR紹介協力広告代理店の要件に適合することを確認したうえで、契約候補者として決定し、申込者あて連絡しますので、本市と大阪市ネーミングライツパートナー等一斉募集にかかるネーミングライツパートナー紹介契約を締結してください。

  契約締結後、大阪市ホームページ「ネーミングライツパートナー等の一斉募集において大阪市へパートナーの紹介を行う広告代理店(NR紹介協力代理店)」で法人名、契約期間を公表します。

募集要項や各種様式はこちらからダウンロードできます

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局財務部財源課税財政企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7738

ファックス:06-6202-6951

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