令和5年1月末現在
2024年3月27日
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令和3年度決算時未収金(351億円)の対策状況
令和3年度決算時未収金351億円については、令和5年1月末時点において、徴収等により62億円減少し、289億円となっています。
今後も、令和4年度末の未収金残高目標 347億円(過年度分230億円、現年度分117億円)達成に向け、適切に取組を進めます。
【未収金の内訳】
- 3年度賦課分 71億円(106億円)
- 2年度賦課分 65億円(81億円)
- 元年度賦課分 44億円(49億円)
- 30年度以前賦課分 109億円(115億円)
( )内は3年度決算における未収金
令和3年度決算時未収金351億円については、令和5年1月末時点において、徴収等により62億円減少しましたが、残額の未収金289億円(※)については、以下の方針のもと、取り組んでまいります。
※令和4年4月以降に新たに発生した現年度分未収金やその対応に伴う徴収済の額、不納欠損処分の額は含みません。また、計数をそれぞれ四捨五入を行っているため、端数処理の関係上、合計と内訳が一致していません。
1.処分したもののうち、換価前のもの 12億円
→速やかに換価ができるように努める
2.分割納付により徴収しているもの 21億円
→完済に至るまで納付状況を常時管理し、確実に履行するよう努める
3.交渉中のもの 162億円
→安易に時効を迎えることなく、徴収できるもの・法的処分に移行するもの・分割納付に応じるもの等に区分したうえで、着実に滞納整理を行う
4.滞納処分の停止・徴収停止等の決定を行ったものや時効年限を経過したもの 81億円
→状況が改善すれば、滞納処分の停止・徴収停止を取消す。状況の変化が無ければ、次のとおり取組を実施
・公債権:滞納処分の停止の継続等により債権が消滅すれば速やかに不納欠損処分
・私債権:時効年限の経過等の状況に応じて、債権放棄
5.生活困窮状態や死亡・行方不明等で徴収見込みのないもの 12億円
→速やかに滞納処分の停止・徴収停止等の手続きを行う
令和5年1月末現在の未収金の対策状況
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