令和5年7月末現在
2024年12月20日
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令和4年度決算見込時未収金(357億円)の対策状況
令和4年度決算見込時未収金357億円については、令和5年7月末時点において、徴収等により26億円減少し、331億円となっています。
今後も、令和5年度末の未収金残高目標 339億円(過年度分230億円、現年度分109億円)達成に向け、適切に取組を進めます。
【未収金の内訳】
- 4年度賦課分 109億円(125億円)
- 3年度賦課分 61億円(66億円)
- 2年度賦課分 44億円(47億円)
- 元年度以前賦課分 117億円(119億円)
( )内は4年度決算見込における未収金
令和4年度決算見込時未収金357億円については、令和5年7月末時点において、徴収等により26億円減少しましたが、残額の未収金331億円(※)については、以下の方針のもと、取り組んでまいります。
※令和5年4月以降に新たに発生した現年度分未収金やその対応に伴う徴収済の額、不納欠損処分の額は含みません。
1.処分したもののうち、換価前のもの 14億円
→速やかに換価等ができるように努める
2.分割納付により徴収しているもの 22億円
→時効更新のうえ、完済に至るまで納付状況を常時管理し、確実に履行するよう努める
3.交渉中のもの 206億円
→安易に時効を迎えることなく、徴収できるもの・法的処分に移行するもの・分割納付に応じるもの等に区分したうえで、「債権管理の手引き」等に沿って、着実に滞納整理を行う
4.滞納処分の停止・徴収停止等の決定を行ったものや時効年限を経過したもの 67億円
→状況等が改善すれば、滞納処分の停止・徴収停止を取消し、回収に取り組む。状況の変化が無ければ、次のとおり整理する
・公債権:滞納処分の停止の継続等により債権が消滅すれば速やかに不納欠損処分
・私債権:時効年限の経過等の状況に応じて、債権放棄
5.生活困窮状態や死亡・行方不明等で徴収見込みのないもの 23億円
→速やかに滞納処分の停止・徴収停止等の手続きを行う
令和5年7月末現在の未収金の対策状況
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