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大阪市財政局市税事務所・市債権回収対策室設置防犯カメラ管理規程

2024年10月21日

ページ番号:612699

1    目的

 この規程は、財政局市税事務所及び市債権回収対策室に設置する防犯カメラ(録音機能を含む。(以下、本規程にて同じ。))について、犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの撮影対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。当該防犯カメラの設置運用は、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)及び本規程の定めるところによる。

 

2    設置者及び管理責任者等

 防犯カメラの設置、管理及び利用に係る体制については次のとおりとする。

設置者及び管理責任者等

管理責任者

市税事務所

市債権回収対策室

防犯カメラ設置者

市税事務所長

市債権回収対策室長

防犯カメラ機器管理責任者

管理担当課長

市債権管理担当課長

防犯カメラのデータ管理責任者

収納対策担当課長

市債権収納担当課長

防犯カメラの取扱者

防犯カメラのデータ管理責任者が指定する職員

3    設置場所及び設置台数

(1) 北区梅田1丁目22-700号 大阪駅前第2ビル7階 梅田市税事務所内

 <収納対策担当>

  防犯カメラ 5台(受付窓口・面談ブース)

  記録装置及びモニター 一式

(2) 都島区片町2丁目248号 JEI京橋ビル4階 京橋市税事務所内

 <収納対策担当>

  防犯カメラ 4台(受付窓口・面談ブース)

  記録装置及びモニター 一式

(3) 港区弁天1丁目22- 100号 大阪ベイタワーイースト1階 弁天町市税事務所内

 <収納対策担当>

  防犯カメラ 3台(受付窓口・面談ブース)

  記録装置及びモニター 一式

(4) 浪速区湊町1丁目41号 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階 なんば市税事務所内

 <収納対策担当>

  防犯カメラ 6台(受付窓口・面談ブース)

  記録装置及びモニター 一式

(5) 阿倍野区旭町1丁目27-702号 あべのメディックス7階 あべの市税事務所内

 <収納対策担当>

  防犯カメラ 5台(受付窓口・面談ブース)

  記録装置及びモニター 一式

(6) 中央区船場中央1丁目43号 船場センタービル3号館2階北側 船場法人市税事務所内

 <収納対策担当>

  防犯カメラ 2台(受付窓口・面談ブース)

  記録装置及びモニター 一式

(7) 北区梅田1丁目22-700号 大阪駅前第2ビル7階 市債権回収対策室内

 <市債権収納グループ>

  防犯カメラ 3台(受付窓口・面談ブース)

  記録装置及びモニター 一式

 

4    設置表示及び管理方法

(1) 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」及び「設置者名」を記載したプレート等を設置する。

(2) 防犯カメラ設置者、防犯カメラ機器管理責任者及び防犯カメラのデータ管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。ただし、防犯カメラのデータ管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラ、記録装置及びモニター(以下「防犯カメラ等」という。)の操作及び画像データ・音声データ(以下「画像データ等」という。)の取扱いを行う担当者を指定することができる。

 

5    画像データ等の保管と廃棄

(1) 画像データ等は、撮影時の状態のまま保管し、加工はしない。

(2) 防犯カメラ等及びデータ記録媒体は、施錠のできる事務室内又は保管庫内に保管する。

(3) 撮影された画像データ等の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は速やかに消去する。

 

6    画像データ等の利用制限

(1) 画像データ等の利用は犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像データ等から知り得た情報は外部に漏らさない。

(2) 画像データ等は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

ア    法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合

イ    捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合

     (ただし、捜査機関が画像データ等の提出を求める場合は文書によるものとする。)

ウ    個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場合

エ    個人が特定される画像データ等で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

オ    上記の他、防犯カメラ設置者が必要と判断する場合

  

7    苦情等の処理

 防犯カメラ機器管理責任者及び防犯カメラのデータ管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

 

附 則

この規程は、令和4年1月22日から施行する。

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大阪市 財政局税務部管理課管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7741

ファックス:06-6202-6953

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