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入湯税取扱要綱

2024年3月11日

ページ番号:613427

1 趣旨

  この要綱は、大阪市市税条例(平成29年2月27日 条例第11号。以下「条例」という。)第3章第1節に規定する入湯税について、その詳細な取扱いを定めるものである。

 

2 鉱泉浴場の定義

  条例第139条の2に規定する「鉱泉浴場」とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場をいうものであるが、同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等社会通念上鉱泉浴場として認識されるものも含まれる。

 

3 修学旅行その他の行事等の定義

(1) 条例第139条の3第1号に規定する「修学旅行その他の行事」とは、遠足や学校教育活動の一環として行われる部活動など、学校教育上の観点から行われる行事をいう。

(2) 条例第139条の3第1号に規定する「これらの者を引率する者」とは、引率を行う学校関係者や心身の障がい等により介助を必要とする生徒等を介助し、引率する者をいい、旅行業者の添乗員等を含まない。


 4 共同浴場の定義

  条例第139条の3第2号に規定する「共同浴場」とは、業として経営される浴場ではないもので、マンション、寮等に付設され、日常の利用に供されるものをいう。


5 入湯に要する費用の定義

(1) 条例第139条の3第5号に規定する「入湯に要する費用」とは、入場料、休憩料、入湯料等の名称にかかわらず、鉱泉浴場を利用するために支払う料金をいう。ただし、当該鉱泉浴場において、入湯のみに要する料金が明示され、かつ、当該料金での利用が可能である場合は、当該料金を「入湯に要する費用」とする。

(2) 一定時間以上の利用に追加料金が必要である場合は、追加料金を含めた料金を「入湯に要する費用」とする。

(3) 曜日により異なる利用料金の設定を行っている場合は、利用する日の料金を「入湯に要する費用」とする。

(4) 期間を定めて低廉な利用料金の設定を行っている場合は、利用する日の料金を「入湯に要する費用」とする。

(5) 回数券やポイントカード、割引券、無料券を使用する場合は、支払う料金(回数券を使用する場合は、販売額を当初の利用可能回数で除して得た金額)を「入湯に要する費用」とする。

(6) 自社が発行しないポイントで、一定汎用性のあるものの利用によって支払う料金が減少する場合には、ポイント利用前の料金を「入湯に要する費用」とする。

(7) 会員料金の設定を行っている場合は、当該料金を、当該料金によって鉱泉浴場を利用できる日数で除した金額を「入湯に要する費用」とする。


6 宿泊の定義

  条例第139条の3第5号及び第139条の4に規定する「宿泊」とは、旅館業法第2条第5項または住宅宿泊事業法第2条第2項に規定する宿泊をいう。

ただし、2暦日にわたらない宿泊(いわゆるデイユース)については、宿泊に該当しないものとする。


7 鉱泉浴場が設置された宿泊施設における入湯

  鉱泉浴場が設置された宿泊施設においては、原則として、宿泊者を入湯客とみなし、入湯税を課するものとする。ただし、個々の宿泊者の入湯の有無を把握することができる場合は、入湯していない者に対しては入湯税を課さない。


8 鉱泉浴場が設置された施設での滞在が複数の暦日にわたる場合の入湯

  宿泊を伴わず、2暦日にわたって継続して鉱泉浴場に滞在する場合の入湯については、滞在開始時刻の属する日の1日の入湯とする。

  また、3暦日目以降も継続して鉱泉浴場に滞在する場合の2暦日を超える部分については、暦日ごとに入湯税を課する。


附 則

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

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