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大阪市広告事業提案制度実施要綱

2024年3月18日

ページ番号:621579

(目的)

第1条 この要綱は、広告媒体を定めることなく民間企業等からの広告事業の提案を受け付ける広告事業提案制度の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

2 広告事業提案制度は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次に定めるところによる。

 局長等  大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機監理監、会計室長、消防局長、教育長、行政委員会事務局長、市会事務局長、財政局税務総長、中央卸売市場長及び区長をいう

 

(基本的な考え方)

第3条 広告事業提案制度においては、提案者自らが実施主体となって広告を掲載しようとする提案を募集する。ただし、「大阪市行政財産広告取扱規則」、「大阪市広告掲載要綱」、「大阪市屋外広告物条例」等の関係法令等に抵触する広告は提案できない。

 

(提案の募集方法)

第4条 提案の募集方法は、公募により行うものとする。

 

(審査委員会の設置)

第5条 提案の審査にあたり、大阪市広告事業提案制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員は、財政局税財政企画担当部長、経済戦略局スポーツ部スポーツ施設担当課長、市民局総務部総務担当課長、財政局財務部財政調査担当課長、建設局総務部管財課長及び天王寺区役所企画総務課長をもって充てる。

3 審査委員会のアドバイザーは、計画調整局計画部都市景観担当課長及び建設局総務部管理課長をもって充てる。

4 審査委員会の委員長は、財政局税財政企画担当部長をもって充てる。

5 委員長は会務を総理し、審査委員会を招集してその議長となる。

6 委員長に事故があるときは、財政局財務部財政調査担当課長がその職務を代理する。

 

(会議)

第6条 審査委員会は、委員長が委員を招集して行う。

2 審査委員会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 審査委員会は、事業・アイデアの独自性、市への有益性及び実現可能性の観点から審査を行い、提案の適否を決定する。

4 前項の審査にあたり、委員長が必要と認めるときは、審査委員会にアドバイザーのほか、関係所属の職員を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

5 審査委員会の議事は、全会一致をもって決し、全会一致とならないときは、不適当として決する。

6 審査委員会で提案が適当と認められた場合には、提案者を優先契約候補者とする。

7 委員長は、審査結果を提案者及び提案された広告媒体を所管する局長等へ通知する。

8 委員長が必要と認めるときは、書面審議をもって審査委員会の開催に代えることができる。

9 審査委員会の庶務は、財政局財務部財源課において処理する。

 

(契約の優先的取り扱い)

第7条 局長等は、第6条の規定により審査委員会で適当と判断された提案について、当該提案の内容に基づいた広告の実施に係る契約を本市として初めて締結しようとする場合には、改めて当該提案に対する事業者の公募をせずに、優先契約候補者との間で当該提案内容に基づいた契約締結をすることができる。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、広告事業提案制度の運用に関し必要な事項は、財政局長が定める。

 

   附 則

 (施行期日)

 この要綱は、令和6年3月18日から施行する。

 


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