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収納の事務を委託することができる歳入等に関する要綱

2025年2月27日

ページ番号:628096

(目 的)

第1条 この要綱は、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号。以下「規則」という。)第35条の規定による収納の事務の委託に際し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(市長が定める歳入等)

第2条 規則第35条第1項第20号に規定する市長が定める歳入等については、次のとおりとする。

(1)   市税と併せて賦課徴収する府税及び国税並びにそれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費

 

附 則

1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課収納管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7783

ファックス:06-6202-6953

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