健全化判断比率・資金不足比率(令和5年度)
2024年9月18日
ページ番号:634417
健全化判断比率及び資金不足比率については、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成20年4月施行)に基づき、算定し、公表しています。
健全化判断比率
令和5年度決算では、4指標とも早期健全化基準をクリアしています。
実質赤字比率 (一般会計等ベース) | 連結実質赤字比率 (全会計ベース) | 実質公債費比率 (一般会計等が負担する実質的な公債費(特別会計への繰出含む)) | 将来負担比率 (特別会計・3セク等を含めて一般会計等が将来負担すべき実質的な負債) | |
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健全化判断比率 | - (-) | - (-) | 0.9 | - |
早期健全化基準 (自主的な改善による財政健全化) | 11.25 | 16.25 | 25.0 | 400.0 |
財政再生基準 (国等の関与による 確実な再生) | 20.00 | 30.00 | 35.0 |
備考
- 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、黒字のため「-」と表記しています。
- 将来負担比率については、充当可能財源等が将来負担額を上回ったため、「-」と表記しています。
- 将来負担比率については、財政再生基準は設定されていません。
- 令和4年度決算数値を、下段に括弧書きで記載しています。
実質赤字比率・・・ - (早期健全化基準:11.25パーセント以上)
一般会計等の赤字の程度を示します。
実質赤字額が生じていないため、実質赤字比率はありません。
連結実質赤字比率・・・ - (早期健全化基準:16.25パーセント以上)
一般会計等に加え、公営企業会計など全ての会計を合算して、市全体(全会計)としての赤字の程度を示します。
連結実質赤字額が生じていないため、連結実質赤字比率はありません。
実質公債費比率・・・0.9パーセント (早期健全化基準:25パーセント以上)
一般会計等が負担する借入金(地方債)の返済額や公営企業債の償還にかかる特別会計への繰出額(注1) 、債務負担行為に基づく支出予定額のうち地方債の返済額に準じる額(注2)などの程度を示します。
実質公債費比率は0.9パーセントとなっており、早期健全化基準(25パーセント)を下回っています。
昨年度の1.3パーセントと比較しても、0.4ポイントの好転となっています。
これは、地方債残高が減少したことなどによるものです。
(注1)受益者負担になじまず、公営企業の経営に伴う収入を充てることが適当でない経費などについては、地方公営企業法において一般会計等が負担するものとされています。
(例)雨水処理に要する経費など
(注2)民間資金を活用して公共施設の建設事業を行った場合に後年度の割賦負担金として支払う経費や、損失補償・債務保証の履行に要する経費、これらに準じる経費などが該当するとされています。
将来負担比率・・・ ー (早期健全化基準:400パーセント以上)
特別会計・3セク等を含めて一般会計等が負担すべき借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担額等の現時点での残高の程度を示します。
充当可能財源等が将来負担額を上回ったため、将来負担比率はありません。
もし、早期健全化基準以上となったら…
自主的な改善による財政健全化のため、年度内に議会の議決を経て、「財政健全化計画」を定めなければなりません。
資金不足比率
公営企業の料金収入の規模に対する資金不足額の程度を示します。
全ての会計において、資金不足額が生じていないため、資金不足比率はありません。
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
水道事業会計 | - | 20.0 |
工業用水道事業会計 | - | |
中央卸売市場事業会計 | - | |
港営事業会計 | - | |
下水道事業会計 | - | |
食肉市場事業会計 | - |
備考
- 資金不足比率がないため、「-」と表記しています。
令和5年度決算に基づく健全化判断比率等の詳細について
令和5年度決算に基づく健全化判断比率等の詳細について、お知りになりたい方は、下記のファイルをダウンロードして下さい。
令和5年度決算健全化判断比率等の状況
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なお、比率の算定に対する「令和5年度大阪市健全化判断比率等審査意見書」が、監査委員より提出されています。
問合せ先
財政局財務部財源課税財政企画グループ 06-6208-7738