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令和8年度軽自動車税(種別割)納税通知書送付用封筒に掲載する広告の募集について

2025年10月27日

ページ番号:638156

 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、「令和8年度軽自動車税(種別割)納税通知書送付用封筒」に広告枠を2枠設け、次のとおり募集します。

 なお、応募については、1枠から申し込みできます。また、2枠同時に申し込むことで、2枠分のスペースを1枠として利用することもできます。

1 募集内容及び広告仕様

 「令和8年度軽自動車税(種別割)納税通知書送付用封筒」への広告を募集します。

 詳細は、別紙1「令和8年度軽自動車税(種別割)納税通知書送付用封筒にかかる広告募集内容一覧表」及び別紙2「封筒展開図」をご確認ください。

2 申込方法

(1)提出物

  • 令和8年度軽自動車税(種別割)納税通知書送付用封筒広告掲載申込書(様式1)
  • 誓約書(様式2)
  • 大阪市税の納付状況調査に関する承諾書(様式3)
  • 広告原稿(案)
    なお、広告主決定後に別途データで入稿していただきます(詳細については、「4 掲載する広告原稿データの入稿」参照)。
  • 委任状(広告代理店を通じて応募する場合に必要です。書式は任意とします。)

様式2

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(2)提出方法

 募集期間中に持参もしくは郵便により提出してください。

 持参の場合は、土曜日・日曜日・休祝日を除く、午前9時から午後5時30分まで(ただし、午後0時15分から午後1時までを除く)。

 郵便の場合は、令和7年11月18日(火曜日)の消印有効。

(3)提出先

 〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市財政局税務部課税課(法人課税グループ)

(4)締切日

 令和7年11月18日(火曜日)

(5)掲載できない広告

 (別添1)「税務広報物における広告事業実施要領」第4条に規定する、(別添2)「大阪市広告掲載要綱」第4条の各号及び(別添3)「税務広報物にかかる広告掲載取扱基準」第1の4に抵触するもの。 

 また、大阪市税滞納者の広告は掲載できません。

3 広告主の決定方法

  • 最低募集価格(11万円/1枠 22万円/2枠)以上の広告掲載料金を提示した者のうち、最も高い金額を提示した者を広告主とします。
  • 2枠一体の申し込みと1枠ずつの申し込みが重複した場合は、2枠一体の申し込みの最も高い広告掲載料金と、1枠ずつの申し込みの上位2者の広告掲載料金の合計を比較し、広告掲載料金が高くなる方を採用します。
  • 上記において、最も高い広告掲載料金による申し込みが複数ある場合には申し込み順により決定します。

 なお、前記2(5)の理由により掲載できない広告に該当する場合は、申し込みは無効として、広告掲載料金で次点につけている者を繰り上げて順次広告主候補として審査を行います。

 審査の結果、広告掲載の採用もしくは不採用の旨を記載した決定通知書(以下「決定通知書」といいます。)を令和7年12月11日(木曜日)以降に送付します。

 また、審査の結果、本市が合理的な理由により、広告主からの広告掲載希望の取り下げを認めた場合は、広告掲載料金で次点でつけている者を繰り上げて広告主とします(詳細については、「5 広告掲載の取下げ」を参照)。

 結果(落札業者、決定金額等)については、本市ホームページで公表します。

4 掲載する広告原稿データの入稿

(1)入稿期限

 令和7年12月25日(木曜日)

(2)入稿先及び入稿方法

 大阪市財政局税務部課税課(da0006@city.osaka.lg.jp)へデータにより入稿してください。

(3)その他

 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成してください。

 なお、データ提出後、本市が指定する日程により原稿の確認作業があります。(2回程度)

5 広告掲載の取下げ

 広告主は、広告掲載の決定通知後に本市が合理的な理由(例えば同業種で同内容の広告掲載が同一紙面において行われることにより、広告価値が失われる又は市民の混乱を招く等)があると認めた場合に限り、広告掲載希望を取り下げることができるものとします。

 なお、取下げができる場合については、その旨及び取下げ期日を決定通知書送付の際にあわせて通知します。

6 広告の納付等

(1)納付方法

 広告主決定後、大阪市財政局税務部課税課より広告主あてに納付書を送付しますので、納付書裏面に記載されている金融機関において、原則として指定期日までに一括納付してください。ただし、特段の理由があると認めたときは、この限りではありません。

(2)納付期限

 令和7年12月25日(木曜日)

(3)その他

  • 納付書は「令和8年度軽自動車税(種別割)納税通知書送付用封筒広告掲載申込書(様式1)」に記載されている「代表者職(受任者)・氏名」あてに送付します。
  • 納付された広告料は返還しません。ただし、特段の理由があると認めたときは、その全部または一部を返還することとします。

7 広告の承認の取消し等

 広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載を取り消します。 

  • 本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
  • 倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
  • 指定する期日までに広告料の納付又は広告原稿の提出がないとき。
  • 財政局税務部の業務上やむを得ないとき、その他特に必要と認めるとき。

8 広告主の責務

  • 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。
  • 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。
  • 広告主は、広告の掲載を取りやめる必要が生じた場合は、広告主の責任及び負担において代替封筒を早急に用意するなどの対応を行うものとします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部課税課法人課税グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7747

ファックス:06-6202-6953

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