大阪府・大阪市税務事務連携協議会傍聴要領
2024年11月25日
ページ番号:638299
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪府・大阪市税務事務連携協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定義)
第2条 この要領において傍聴人とは、報道関係者、大阪府及び大阪市の職員以外で、会議を傍聴する者をいう。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は5名とする。ただし、会長が必要と認めたときは、定員を変更することができる。
(傍聴の受付)
第4条 傍聴を希望する者は、会議開始時刻の20分前から会議開始時刻までに受付で住所及び氏名を記入し、職員の指示にしたがって傍聴席に着席するものとする。ただし、会議開始時刻の変更等これにより難い場合は、別に会長が指定する時間に受付を済ませなければならない。
2 傍聴の受付は、先着順とし、定員に達した場合には、前項の規定にかかわらず、受付を終了する。ただし、受付を開始した時点で傍聴希望者が定員を超えている場合には、直ちに受付を終了し、抽選により傍聴人を決定する。
3 会議及び傍聴手続の開始予定時刻並びに傍聴受付場所については、会議開催の前日までに大阪府及び大阪市のホームページに掲載する。
(会場に入ることができない者)
第5条 次に該当する物を携帯し、又は着用している者は、会場に入ることができない。
一 刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物
ニ はち巻、ゼッケン、ビラ、垂れ幕の類の物
三 前二号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがある物
2 酒気を帯びていると認められる者は、会場に入ることができない。
3 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、会場に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、会場内では静かに傍聴することとし、次の事項を守らなければならない。
一 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は示威的行為をしないこと。
ニ 携帯電話などは、受信音などを出さないこと。
三 会長の許可なく、写真撮影、録音、録画等は行わないこと。
四 飲食又は喫煙をしないこと。
五 会議終了後、直ちに会場から退出すること。
六 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの要領に違反する時は、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。
2 傍聴人は、会長から退場を命じられた場合は、速やかに会場から退場しなければならない。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成24年8月2日から施行する。
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