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【令和7年8月1日・9月1日から】財政局 税務事務臨時的任用職員の募集について

2025年5月14日

ページ番号:653271

税務事務に関する業務を行う臨時的任用職員を次のとおり募集します。

業務内容

募集要項内(別紙1)勤務条件等一覧参照

(従事業務では、内部事務だけではなく、市民等との窓口・電話応対についても行っていただきます。また、外勤調査(自転車の乗車含む)を行っていただく場合があります。)

応募資格

令和7年8月1日・9月1日から勤務可能な方で、次の要件をすべて満たす方

  1. OA機器の操作に従事した経験のある方
    (エクセル・ワード等OAに関する資格を有することが望ましい)
  2. 地方公務員法第16条各号に該当しない者

任用期間

募集要項内(別紙1)勤務条件等一覧参照

応募方法

提出書類

  1. 「大阪市財政局税務事務臨時的任用職員採用申込書」 1通(両面コピー可)
    (4cm×3cm 過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。)
    (採用申込書は本市所定の様式に限ります。)
  2. 「大阪市財政局税務事務臨時的任用職員採用試験 小論文解答用紙」 1通(両面コピー可)
    (注)解答用紙に『これまでの経験を踏まえ、組織の一員として仕事を進めるためにどのようなことを大切にしていきたいと考えているか述べなさい。』について、400字以上800字以内で記載してください。 
  3. 定形封筒(長形3号) 1通
    合否結果の通知に使用しますので、宛先を記載してください。切手の貼付は不要です。

受付期限

送付する場合:令和7年6月2日(月曜日)まで(当日消印有効)
持参する場合:令和7年6月4日(水曜日)午後5時30分まで

(注)持参される場合の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時から午後5時30分までとなっております。
(注)送付物の未到着等の事故については責任を負いません。また、送付料金が不足している場合は受付しない場合があります。

提出先

〒530-8201 大阪市北区中之島1‐3‐20 大阪市役所6
大阪市財政局税務部管理課(管理グループ)(担当:柴田)

選考方法・日時・場所

1次試験(筆記試験(小論文))

応募時に筆記試験(小論文)を実施します。所定の申込書とあわせて提出してください。

問題

『これまでの経験を踏まえ、組織の一員として仕事を進めるためにどのようなことを大切にしていきたいと考えているか述べなさい。』について、400字以上800字以内で記載してください。

解答用紙

大阪市財政局税務事務臨時的任用職員採用試験 小論文解答用紙

2次試験(筆記試験(技能試験)・面接試験)

1次試験合格者に対し、2次試験を実施します。
なお、1次試験の合否結果については令和7年6月11日(水曜日)に発送予定です。
令和7年6月16日(月曜日)までに受験票がお手元に届かない場合は、必ず申込先に連絡をしてください。

日時

令和7年6月18日(水曜日) 午前9時30分から午後5時30分までの間に実施

(注)筆記試験(技能試験)は15分程度、面接試験は一人あたり15分程度です。
(注)具体的な場所及び時間については、受験票にて通知します。

結果

選考結果については、令和7年6月25日(水曜日)発送予定です。 

(注)お電話などによる選考結果のお問い合わせは、ご遠慮ください。

採用予定人数

募集要項内(別紙1)勤務条件等一覧参照

勤務場所

募集要項内(別紙1)勤務条件等一覧参照

勤務条件

募集要項及び募集要項内(別紙1)勤務条件等一覧参照

その他

  1. 受験に際して本市が収集した個人情報は、財政局税務事務臨時的任用職員採用試験の円滑な遂行のために用い、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」に基づき適正に管理します。なお、提出いただいた申込書等については、当該採用試験にのみ使用し、必要がなくなれば責任を持って処分します。提出いただいた申込書等については、返却しかねますのでご了承願います。
  2. 試験合格者について、次に該当する場合は、採用を取消す場合がありますのでご留意ください。
    ア 後日応募資格がないことが判明した場合
    イ 申込書ほか受験に際し提出書面の記載内容及び面接試験での口述内容に偽りがあった場合
    ウ 試験実施後に通知する内定通知書に同封の申し立て書等が指定の期日(予定期日:令和7年7月9日(水曜日)必着)までに返送のない場合

地方公務員法(抜粋)

第十六条  次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

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このページの作成者・問合せ先

財政局税務部管理課 電話: 06-6208-7754 ファックス: 06-6202-6953
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)