不動産等公売(期間入札)に参加する際の注意事項
2025年11月7日
ページ番号:659602
不動産等公売とは、市税を滞納したことにより、大阪市が差し押さえている不動産等を国税徴収法の規定により入札等の方法で売却する手続きのことです。
「期間入札」では、定められた期間内に、入札を行い、別に定められた日に開札を行います。
<ご注意>法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する税務書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
入札に参加できる方
税務関係職員、滞納者及び国税徴収法の規定により公売の参加を制限された方は、直接、間接を問わず入札に参加できません。これらに該当しない方は、公売保証金を納付すればどなたでも入札に参加できます。
なお、令和2年度税制改正により、「不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売及び随意契約に適用されます。不動産公売については暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に該当しない旨の陳述もあわせて必要です。(国税徴収法第99条の2参照)
代理人が入札する場合には、代理権限を証する委任状を提出してください。
共同で入札する場合には、「共同入札申出書兼共同入札代表者届出書」及び共同入札者全員分の委任状を提出してください。
入札等の手続き
公売への参加を希望される方は、売却区分に対応する市税事務所収納対策担当、収納対策特別チーム及び市債権回収対策室(以下、市税事務所等とする)へ電話又は来所していただき、参加希望の旨をお伝えください。
共同で入札する場合は、その旨及び共同入札代表者名をお申し出ください。
市税事務所等より、公売保証金受入口座や今後の手続きについてご案内します。
公売保証金納付後、入札必要書類を入札締切までに市税事務所等宛に郵送又は持参により提出してください。
入札書は入札期間内必着です。入札開始前及び入札締切後に到着した入札書は無効となりますので、郵送により提出する場合は、所要の日数を見込んでください。
入札書の受領等に関する状況について、電話によるお問合せには応じていません。
公売保証金
公売保証金を納付した後でなければ入札できません。なお、公売保証金の金額については、公売広報等をご覧ください。 公売保証金は、大阪市が指定する保証金受入口座へ銀行振込により納付してください。
納付の際の注意事項は以下のとおりです。
①複数の公売財産に入札される場合は、売却区分ごとに公売保証金をお振込みください。
②振込時には、振込名義人の前に売却区分番号を入力してください。
(例)「44-1 大阪 太郎」
③公売保証金振込者は、公売の入札者でなければなりません。
公売保証金振込者と入札者とが異なる場合は、入札が無効となります。
④公売保証金の振込後は、その取消し又は変更はできません。
⑤誤って公売保証金を振り込んだ場合は、必ず市税事務所等にご連絡いただき、
改めて買受申込み予定の公売物件に係る公売保証金を振り込んでください。
なお、本市に誤って振り込まれた公売保証金につきましては、後日返還いたします。
⑥公売保証金納付期限までに公売保証金の着金が確認できない場合には、
入札は無効となりますので、振込はなるべく「電信」又は「至急扱い」で行ってください。
⑦入金処理の必要があるため、事前に納付予定日を、納付完了後は速やかに納付完了の旨を
市税事務所等へ連絡してください。
⑧振込手数料は公売参加者の負担となります。
⑨領収証書の発行は行いません。
入札必要書類
入札必要書類は次のとおりです。
入札必要書類の様式は、後述の「様式のダウンロード」の項よりダウンロードしてください。
ダウンロードすることが難しい場合は、郵送又は手交いたしますので市税事務所等までご連絡ください。
なお、提出書類に不備がある場合は、当該書類を返却し、再度ご提出いただくこととなりますので、入札必要書類を作成される際は、本ページ及び公売広報をよくご確認のうえ、記載誤り及び記載漏れのないようご注意ください。
入札締切までに補正がなされない場合、入札が無効となります。
郵送用封筒 (外封筒)
郵送用封筒(外封筒)は、入札必要書類を封入し、提出するための封筒です。郵送用封筒(外封筒)の様式を印刷し、適宜の封筒に貼付の上、売却区分に対応する市税事務所等へ提出してください。
なお、複数の公売財産に対し入札される場合は、売却区分に対応する市税事務所等ごとに、入札必要書類を提出してください。
入札書提出用封筒 (内封筒)
入札書提出用封筒(内封筒)は、期間入札による公売に付された公売財産に対する入札書を封入し、提出するための封筒です。入札書提出用封筒 (内封筒)の様式を印刷し、適宜の封筒に貼付の上、郵送用封筒(外封筒)に封入し、売却区分に対応する市税事務所等へ提出してください。
なお、一つの入札書提出用封筒(内封筒)に封入できる入札書は一通のみですので、複数の公売財産に対し入札される場合は、公売財産ごとに、入札書提出用封筒(内封筒)を作成し、それぞれ入札書を封入してください。
入札書
必要事項を記載して、入札書提出用封筒(内封筒)に封入してください。
入札書を作成する際には以下の点にご注意ください。
①入札書に記載する住所および氏名は、個人の場合は住民基本台帳又は外国人登録に
記載されている住所地および氏名を、法人の場合は、商業登記簿上の本店所在地
および商号を記載してください。
②入札書を作成する際は、ペン又はボールペンを必ず使用し、鉛筆は用いないでください。
③一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引き換え、変更及び取消しできません。
記載誤りや記載漏れ(売却区分番号、¥マークなど)がないように作成してください。
④入札書を書き損じた場合は、訂正せず新たな入札書を使用してください。
⑤共同で入札する場合は、入札書(共同入札用)を使用してください。
⑥入札書提出用封筒(内封筒)は必ず糊付けして封をしてください。
入札書提出用封筒(内封筒)の封がされていない場合は入札は無効とします。
⑦入札書の記入すべき事項にもれがある又は記載された事項が判読できない場合、
入札は無効とします。
⑧入札書提出用封筒は、入札書だけを封入してください。
入札書以外の書類を封入した場合には、入札が無効とします。
⑨入札書は同一売却区分番号の物件に2枚以上入札することはできません。
2枚以上入札された場合の入札は、すべて無効とします。
⑩複数の売却区分の入札書を同じ入札書提出用封筒に封入した場合、すべて無効とします。
入札書提出用封筒を受領した後、当市から「入札書提出用封筒受領証」を郵送しますので、
返信用封筒(110円切手貼付)を郵送用封筒(外封筒)へ封入してください。
公売保証金振込通知書兼還付請求書
公売保証金を納付後、振込を依頼した金融機関から交付を受けた「金融機関の証明書(振込金受取書)」の写しを貼付し、必要事項を記載の上、郵送用封筒(外封筒)に封入してください。
また、公売保証金振込通知書兼還付請求書に記入した口座の通帳の写し等(金融機関名・店舗名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)を添付してください。
なお、インターネットによる振込のため、「金融機関の証明書(振込金受取書)」がない場合には、振込時間、振込依頼人、振込先口座、振込金額等がわかる画面を「金融機関の証明書(振込金受取書)」とみなしますので、当該画面を印刷し、市税事務所等に提出してください。
陳述書
不動産の入札等をする場合、入札者等は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出してください(ただし、自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出してください。)。
①入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員等であること
②自己の計算において入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
なお、入札等をしようとする者又は自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等の写し)を提出してください。
また、入札等をしようとする者又は自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出してください。
「陳述書」の提出は売却区分ごととなりますので、複数の売却区分に入札する場合は売却区分ごとに「陳述書」が必要となります。
また、共同で入札する場合は共同入札者全員の「陳述書」が、代理人が入札する場合は本人の「陳述書」が必要です。
本人等確認資料
入札者が個人の場合は本人確認書類の写し、法人の場合は登記事項証明書(最新の情報を確認できるもの)の写し及び代表者個人の本人確認書類の写しを郵送用封筒(外封筒)に封入してください。
そのほか必要に応じて提出いただく資料
代理人又は法人の代表権限を有しない方が入札する場合
委任状
必要事項を記載の上、郵送用封筒(外封筒)に封入してください。
なお、法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人のために入札手続を行う場合にも、代理権限を証する委任状が必要です。
委任状は委任者ご本人が自署してください。(個人の場合は、委任者の押印は不要です。)
委任状へは代理人の本人確認書類の写しも添付してください。
なお、法人の場合、委任者の氏名(会社名及び代表者名等)は記名ゴム印等)でも差し支えありませんが、押印は必要になりますので、必ず登録してある代表者印を押印してください。
共同で入札する場合
共同入札申出書兼共同入札代表者届出書
必要事項を記載の上、郵送用封筒(外封筒)に封入してください。
共同入札者各人の住所および氏名又は名称を連署してください。
共同入札者全員分の委任状
共同入札者全員分の委任状及び本人確認書類の写しを郵送用封筒(外封筒)に封入してください。
委任状は委任者ご本人が自署してください。(個人の場合は、委任者の押印は不要です。)
なお、法人の場合、委任者の氏名(会社名及び代表者名等)は記名(ゴム印等)でも差し支えありませんが、押印は必要になりますので、必ず登録してある代表者印を押印してください。
公売財産が農地等の場合
買受適格証明書
郵送用封筒(外封筒)に封入してください。
自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項
必要事項を記載の上、郵送用封筒(外封筒)に封入してください。
自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」をご提出ください。
様式のダウンロード
封筒
郵送用封筒(外封筒)貼付様式(PDF版)(PDF形式, 81.65KB)
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郵送用封筒(外封筒)貼付様式(記載例)(PDF形式, 484.75KB)
入札書提出用封筒(内封筒)貼付様式(PDF版)(PDF形式, 63.65KB)
入札書提出用封筒(内封筒)貼付様式(エクセル版)(XLSX形式, 15.11KB)
入札書提出用封筒(内封筒)貼付様式(記載例)(PDF形式, 453.50KB)
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入札書
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入札書(記載例)(PDF形式, 212.53KB)
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陳述書
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陳述書(個人用)(エクセル版)(XLSX形式, 20.76KB)
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陳述書(法人の代表者用)(エクセル版)(XLSX形式, 29.69KB)
陳述書(法人の代表者用)記載例(PDF形式, 334.64KB)
陳述書(個人(法定代理人)用)(PDF版)(PDF形式, 104.09KB)
陳述書(個人(法定代理人)用)(エクセル版)(XLSX形式, 21.82KB)
陳述書(個人(法定代理人)用)記載例(PDF形式, 233.16KB)
(別紙)自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(PDF版)(PDF形式, 135.03KB)
(別紙)自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(エクセル版)(XLSX形式, 18.41KB)
(別紙)自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項 記載例(PDF形式, 247.84KB)
(別紙)自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(PDF版)(PDF形式, 76.09KB)
(別紙)自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(エクセル版)(XLSX形式, 19.39KB)
(別紙)自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(記載例)(PDF形式, 235.53KB)
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委任状様式
委任状(PDF版)(PDF形式, 155.91KB)
委任状(エクセル版)(XLSX形式, 25.88KB)
委任状(記載例)(PDF形式, 176.44KB)
委任状(共同入札用)(PDF版)(PDF形式, 159.62KB)
委任状(共同入札用)(エクセル版)(XLSX形式, 25.86KB)
委任状(共同入札用)(記載例)(PDF形式, 213.69KB)
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開札
開札は公売公告に記載した日時及び場所で行います。入札者は開札に立ち会うことができます。入札者又はその代理人が開札の場所に出席しないときは、市役所職員立会いのもとで開札します。開札の立会いを希望される場合は、開札前日までに市税事務所等へご連絡ください。
最高価申込者の決定
売却区分ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額の入札者を最高価申込者(落札者)とします。最高価額による入札者が2人以上ある場合(同額である場合) は、これらの者の間で追加入札を行い、追加入札の最高価額がなお同額であるときには、くじで最高価申込者を決定します。
最高価申込者の方が開札の場所にいないときは、決定内容について、市税事務所等から電話等により連絡します。
なお、追加入札の入札価額は当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価額に満たない価額で追加入札をしたとき、又は追加入札をすべき者が入札しなかったときは、国税徴収法第108条により公売保証金を没収し、今後2年間は公売への参加及び開札会場への入場を制限することがありますので留意してください。
追加入札は、期間入札の方法で行います。追加入札の日程については、公売広報等をご確認ください。
次順位買受申込者
次順位買受申込者の制度(国税徴収法第104条の2参照)を利用することができます。
最高価申込者の入札価額に次ぐ価額(見積価額以上で、かつ最高の入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上である場合に限ります。)で入札した者から次順位による買い受けの申込があった場合にその入札者を次順位買受申込者とします。
なお、次順位による買受申込者が2人以上ある場合には、くじで次順位買受申込者を決定します。
入札者又はその代理人が開札の場所にいない又はくじを行わないものがあるときは、公売事務を担当していない職員がその者に代わってくじを引きます。
次順位買受申込者の方が開札の場所にいないときは、決定内容について、市税事務所等から電話等により連絡します。
次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買い受けの申込を取り消した場合(「買受申込の取消」の項参照)又は最高価申込者に対する売却決定が取り消された場合等(「売却決定の取消等」の項参照)に限り、売却決定を受け、公売財産を買い受けることができます。
買受申込の取消
公売財産の換価について法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合(地方税法第19条の7等参照)には、最高価申込者および次順位買受申込者は、滞納処分の続行が停止している間は公売財産の買受申込を取り消すことができます。
売却決定
公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。
公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否かについて、調査の嘱託の結果が明らかでない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。
なお、最高価申込者が買い受けの申込を取り消した場合等における次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。
売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。
売却決定通知書は、買受代金の納付後に交付します。
最高価申込者の決定または次順位買受申込者の決定の取り消し
1. 最高価申込者または次順位買受申込者の決定の前後に関わらず、売却決定日時までに、滞納者が滞納金額を完納したときは、その申込者の決定を取り消します。
2. 最高価申込者または次順位買受申込者等が暴力団員等である、または、法人でその役員のうちに暴力団員等に該当するものがあると認める場合は、国税徴収 法第108条第5項の規定によりその申込者の決定を取り消します。
売却決定の取消等
最高価申込者又は次順位買受申込者の決定を受けた者について、偽りの名義による買受申込や公売の実施を妨げる行為があった場合、暴力団員等である、又は、法人であるその役員のうちに暴力団員等に該当するものがあると認める場合等(国税徴収法第108条参照)には、これらの者に対する最高価申込者の決定又は次順位買受申込者の決定を取り消します。
売却決定を受けた者が公売財産の買受代金を納付期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消します。
売却決定に基づく買受代金を納付するときまでに、滞納者が滞納金額を完納したときは、その売却決定を取り消します。
適格請求書(インボイス)の交付
公売財産が適格請求書(インボイス)発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、買受人の求めに応じて、適格請求書(インボイス)を交付します。
公売保証金の返還
1. 最高価申込者及び次順位買受申込者以外の入札者が納付した公売保証金は、開札日以降に返還します。
2. 公売保証金の返還方法は、入札者が入札時に提出した「公売保証金振込通知書兼還付請求書」において指定した預金口座への振込のみです。入札者等(公売保証金納付者)名義の口座のみ指定可能です。
なお、公売保証金の返還は、開札日以降、3週間を要します。
3. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後(次順位買受申込者に対して売却決定することのないことが確定した後)に返還します。
公売保証金の帰属等
最高価申込者又は次順位買受申込者で売却決定を受けた者が納付した公売保証金は、入札者が入札時に提出した「公売保証金振込通知書兼還付請求書」に基づき、買受代金の一部に充当します。
買受人が、買受代金を納付期限までに納付しないことにより売却決定が取り消された場合は、その者の納付した公売保証金は滞納者の公売に係る徴収金に充当します。なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。
ただし、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、市に帰属します。
権利移転の時期等
買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。
買受代金の完納後、公売財産は買受人の所有となりますから、公売財産のき損・焼失等による損害は買受人が負担することになります。
なお、農地等の危険負担の移転の時期は、農業委員会又は都道府県知事の若しくは届出の受理があったときです。
権利移転に伴う費用
公売財産の権利移転に伴う登録免許税その他の費用は、買受人の負担となります。
買受人は、買受代金納付の際に登録免許税その他の費用を提出してください。
権利移転手続き
1. 買受代金の納付後に本市が権利移転手続(不動産の登記手続等)を行いますので、手続に伴う必要書類等を提出してください。
必要書類等は以下のとおりです。
①住民票の写し(個人番号の記載がないもの)又は法人の登記事項証明書
(代表者事項証明書を含みます。)
②市町村役場発行の固定資産評価証明書
③登録免許税相当額の印紙又は当税納付済の領収証書
④登記関係書類の送達に要する費用
⑤登記識別情報の通知に関する確認書
⑥公売財産が「農地等」の場合には、農業委員会又は都道府県知事の発行する
農地法許可書若しくは受理通知書
2. 公売財産の権利移転に伴う登録免許税、郵送料等の費用、買受人の負担となります。
3. 大阪市は公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者等に対して明渡しを求める場合は、買受人が行うこととなります。
話し合いがつかない時は民事訴訟によらなければならないこともあります。
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大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7781
ファックス:06-6202-6953






