ページの先頭です

令和8年度以降の市民税・府民税の税制改正内容

2025年9月26日

ページ番号:661024

 令和8年度以降の市民税・府民税の主な税制改正の内容について掲載しています。令和7年度以前に実施された主な税制改正については「令和7年度以前に実施された市民税・府民税の税制改正内容」をご覧ください。
 所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認いただき、最寄りの税務署別ウィンドウで開くまでお問い合わせください。

令和8年度から実施される主な税制改正

  • 給与所得控除の見直し
  • 扶養親族等の所得要件の見直し
  • 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
  • (参考)市民税・府民税と所得税の主な税制改正

 ※改正は令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和8年度市民税・府民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保証額が最大10万円引き上げられます。

 なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

改正前後の給与所得控除
給与収入額 給与所得控除の額
改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 給与収入額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入額×30%+8万円

扶養親族などの所得要件の見直し

 下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

各種所得控除 改正前後の所得要件
控除の種類 所得要件 改正後 改正前
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下
(給与収入123万円以下)
48万円以下
(給与収入103万円以下)
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下
(給与収入123万円以下)
48万円以下
(給与収入103万円以下)
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下
(給与収入150万円以下)
75万円以下
(給与収入130万円以下)
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下
(給与収入123万円以下)
48万円以下
(給与収入103万円以下)

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

 控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。

特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下
(給与収入123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(給与収入160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(給与収入165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(給与収入170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(給与収入175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(給与収入180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(給与収入185万円超188万円以下)
3万円
(参考)市民税・府民税と所得税の主な税制改正
改正内容 市民税・府民税 所得税
給与所得控除の見直し <最低保証額>
改正前:55万円→改正後:65万円
市民税・府民税と同様
扶養親族等の所得要件の改正 改正前:48万円(給与収入103万円)→改正後:58万円(給与収入123万円) 市民税・府民税と同様
(控除額は異なります)
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除) 年齢19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合、段階的に控除を行う新たな特別控除を創設 市民税・府民税と同様
(控除額は異なります)
基礎控除の見直し 改正なし(最高43万円) 改正前:最高48万円→改正後:最高95万円
課税されない給与収入の金額
(単身者の場合)
改正前:100万円→改正後:110万円 改正前:103万円→改正後:160万円

 所得税の税制改正については詳しくは国税庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市財政局税務部課税課個人課税グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7751 ファックス: 06-6202-6953

メール送信フォーム