令和8年度から実施される市民税・府民税の税制改正について
2026年4月3日
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令和8年度から実施される市民税・府民税の主な税制改正の内容(注)について掲載しています。令和7年度以前に実施された主な税制改正については「令和7年度以前に実施された市民税・府民税の税制改正内容」をご覧ください。
所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認いただき、最寄りの税務署(外部リンク)
までお問い合わせください。
(注)改正は令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和8年度市民税・府民税から適用されます。
目次
▼給与所得控除の見直し
▼扶養親族等の所得要件の見直し
▼大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
▼市民税・府民税における住宅ローン控除上限額の算定方法の見直し
▼ふるさと納税に係る特例控除額の算定方法の見直し
▼(参考)市民税・府民税と所得税の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円未満の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円以上の場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与収入額 | 給与所得控除の額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円未満 | 給与収入額×30%+8万円 | |
扶養親族などの所得要件の見直し
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 (給与収入150万円以下) |
75万円以下 (給与収入130万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超95万円以下 (給与収入123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (給与収入160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (給与収入165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (給与収入170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (給与収入175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (給与収入180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (給与収入185万円超188万円以下) |
3万円 |
市民税・府民税における住宅ローン控除上限額の算定方法の見直し
所得税の基礎控除額引き上げに伴い、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について控除上限額の算定方法を見直します。
計算方法
次の1または2のうちいずれか少ない額。
1(改正なし)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2 居住開始年月日が
A 平成28年1月1日から令和3年12月31日までの場合
(改正前)
所得税の課税総所得金額等(注1)×7%〔最高 136,500円〕
(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額等(注1)×5%〔最高97,500円〕)
(改正後)
{所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注2))}×7%〔最高 136,500円〕
(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、{所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注2))}×5%〔最高97,500円〕)
B 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合
(改正前)
所得税の課税総所得金額等(注1)×5%〔最高97,500円〕)
(ただし、特例の延長等に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等(注1)×7%〔最高 136,500円〕)
(改正後)
{所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注2))}×5%〔最高97,500円〕)
(ただし、特例の延長等に該当する場合は、{所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注2))}×7%〔最高 136,500円〕)
(注1)所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額
(注2)0円未満の場合は0円となります。
寄附金税額控除(ふるさと寄附金)特例控除額の算定方法の見直し
所得税の基礎控除額引き上げに伴い、寄附金税額控除のうちふるさと寄附金(都道府県・市区町村に対する寄付金)に適用される特例控除額の算定方法を見直します。
計算方法
(改正前)
〔ふるさと寄附金-2,000円〕×〔課税総所得金額-所得税との人的控除額の差により算出した額に応じた割合(注1)〕×〔市民税4/5 府民税1/5〕=特例控除額(注2)
(改正後)
〔ふるさと寄附金-2,000円〕×〔課税総所得金額-所得税との人的控除額の差-(所得税の基礎控除額-48万円(注3))により算出した額に応じた割合(注1)〕×〔市民税4/5 府民税1/5〕=特例控除額(注2)
(注1)課税総所得金額より人的控除額の差額が上回る場合や課税山林所得金額、課税退職所得金額、課税の特例が適用される所得を有する場合は、異なる割合が適用されます。
(注2)市民税・府民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。
(注3)0円未満の場合は0円となります。
(参考)市民税・府民税と所得税の主な税制改正
| 改正内容 | 市民税・府民税 | 所得税 |
| 給与所得控除の見直し | <最低保障額> 改正前:55万円→改正後:65万円 |
市民税・府民税と同様 |
| 扶養親族等の所得要件の改正 | 改正前:48万円(給与収入103万円)→改正後:58万円(給与収入123万円) | 市民税・府民税と同様 (控除額は異なります) |
| 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除) | 年齢19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合、段階的に控除を行う新たな特別控除を創設 | 市民税・府民税と同様 (控除額は異なります) |
| 基礎控除の見直し | 改正なし(最高43万円) | 改正前:最高48万円→改正後:最高95万円 |
| 課税されない給与収入の金額 (単身者の場合) |
改正前:100万円→改正後:110万円 | 改正前:103万円→改正後:160万円 |
所得税の税制改正については詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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