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お持ちの車両は特定小型原動機付自転車の基準を満たしていますか?

2025年11月7日

ページ番号:663531

 今般、特定の事業者が免許が必要なペダル付き電動バイク「モペット」を特定小型原動機付自転車(以下「特定原付」といいます。)であると偽り、販売するという事象が本市において確認されております。 

 特定原付であれば、免許不要ヘルメット着用は努力義務ですが、ペダル付き電動バイク等の原動機付自転車においては免許が必要ヘルメット着用義務があるなどの違いがあるため、特定原付の基準を満たしていない場合、そのまま使用すると、道路交通法違反や万一の事故の場合に自動車保険の適用対象外となる恐れがあります。

特定小型原動機付自転車の基準について

 特定原付の要件は次のとおりとなっておりますので、お持ちの車両が特定原付の基準に適合するかどうか等ご不明な点がございましたら、販売店にご確認ください。 

特定小型原動機付自転車の要件

・車両に性能確認済みシール(注)が貼られているか。

・上記に該当しない場合、次の要件をご確認ください。

1.長さ:1.9m以下、幅:0.6m以下、最高速度:20km/h以下

2.定格出力:0.6kW以下

3.(令和7年4月1日以降に取得または改造等された場合)走行中に最高速度の設定が変更できないこと

4.(令和7年4月1日以降に取得または改造等された場合)AT機構がとられていること

(注)性能確認済みシールについては、「保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう!(国土交通省ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開く」をご確認ください。

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