税務広報物における広告事業実施要領
2025年12月5日
ページ番号:667931
(趣旨)
第1条 この要領は、財政局税務部において作成する冊子、パンフレット、リーフレット、チラシ、封筒及びその他これらに類するもの(以下「税務広報物」 という。)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 税務広報物への広告掲載について、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体
次に規定する封筒等のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市税の広報印刷物
イ 市税の納税通知書等送付用封筒
ウ その他広告媒体として活用できる資産で第5条に定めるもの
(2) 広告掲載
広告媒体に広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 税務総長等
財政局税務総長、税務部長、管理課長、課税課長並びに、固定資産税担当課長をいう。
(広告の範囲)
第4条 大阪市広告掲載要綱第4条の規定に定めるところによる。
(広告媒体の種類等)
第5条 税務総長等は、自ら管理する広告媒体に広告掲載を行う場合にあっては、広告媒体の種類、規格、掲載位置、募集方法、広告料及び選定方法等を別途定めるものとする。
(審査機関)
第6条 掲載する広告の可否を審査するため、財政局税務部広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会の委員長は税務総長を、委員は税務部長、管理課長、課税課長並びに、固定資産税担当課長をもって充てる。
3 委員会の会議は、掲載する広告の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
4 委員会の会議は、委員長がその議長となる。
5 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 委員長は、広告掲載を行うそれぞれの広告媒体を所管する職員を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
8 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政局税務部管理課において処理する。
(その他)
第8条 この要領の実施に関し必要な事項は、財政局税務総長が定める。
附則
この要領は、平成18年10月16日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
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