法人市民税申告納付依頼状送付用封筒への広告掲載の募集について
2026年5月25日
ページ番号:678688
次のとおり広告を掲載する事業者を募集しますので、ご希望の方は、次の申込み方法によりお申込みください。
1 広告媒体
(1) 媒体名称
法人市民税申告納付依頼状送付用封筒
(2) 広告媒体用途
大阪市内に事務所・事業所を有する株式会社等の法人に対し、当該法人の本社あて、 法人市民税に係る確定申告及び中間申告のための申告用紙等を送付するために使用します。
(3) 発送予定通数
約202,000枚(確定申告・中間申告合計)
(注)上記の使用数は概算であり、景気動向等の影響により増減する場合があります。
(4) 媒体使用期間
令和8年11月初旬から令和9年10月下旬
2 広告仕様
(1) 掲載場所
封筒の裏面に掲載(詳細は下記の「掲載場所レイアウト図」を参照)
(2) サイズ
1枠につき縦160mm×横60mm(2枠で掲載する場合は縦160mm×横130mm)
(3) 刷色
紺色(単色)
(4) その他
広告の下方に、「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属し、広告と大阪市税務事務とは直接関係ありません。」という添書きをします。
掲載場所レイアウト図
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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3 広告募集要項
(1) 広告募集枠数
1枠又は2枠
(2) 広告掲載料最低募集価格
1枠あたり50,000円(2枠の場合は100,000円)
(3) 申込み方法
法人市民税申告納付依頼状送付用封筒広告記載申込書に、申請枠数など必要事項を記載し、誓約書、大阪市税の納付状況調査に関する承諾書及び広告原稿(出力見本)を添付のうえ、後記(4)の募集期間内に持参、郵便または電子メールにて大阪市財政局税務部課税課(法人課税グループ)あてご提出ください。
【提出先】
〇直接持参または郵便による申込みの宛先
大阪市財政局税務部課税課(法人課税グループ)
(〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所本庁6階)
〇電子メールによる申込みの宛先
da0006@city.osaka.lg.jp
(4) 広告募集期間
令和8年5月25日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
(受付時間:午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝休日を除く。))
郵便及び信書便の場合は、募集期間末日の午後5時30分必着。
(5) 掲載できない広告
「税務広報物における広告事業実施要領」第4条に規定する、「大阪市広告掲載要綱」第4条の各号及び「税務広報物にかかる広告掲載取扱基準」第1の4に抵触するもの。
また、大阪市税滞納者の広告は掲載できません。
様式(PDFファイル)
法人市民税申告納付依頼状送用封筒広告掲載申込書(様式1)(PDF形式, 207.17KB)
誓約書(様式2)(PDF形式, 73.54KB)
大阪市税の納付状況調査に関する承諾書(様式3)(PDF形式, 68.55KB)
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様式(wordファイル)
法人市民税申告納付依頼状送用封筒広告掲載申込書(様式1)(DOCX形式, 70.49KB)
誓約書(様式2)(DOCX形式, 23.53KB)
大阪市税の納付状況調査に関する承諾書(様式3)(DOCX形式, 21.29KB)
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要領等
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4 広告主の決定方法
提出された申込書及び広告原稿について審査を行い、前記3(5)及び(6)の理由などにより掲載できない広告に該当する申込書は無効としたうえで、有効募集数が広告枠数を超えた場合には、最も高い広告掲載料を記載した方を広告主とします。
なお、申込み金額同額の者が複数ある場合は申込み順に優先することとし、2枠分の掲載に係る申込み金額が、1枠分に係る申込み金額上位2件の金額合計に満たない場合は、当該1枠分の申込みに係る入札金額上位2者を広告主とします。
広告主を決定後、申込者あて掲載または非掲載の旨を記載した決定通知書を送付します。結果については本市ホームページで公表します。(通知書の発送は令和8年7月24日(金曜日)を予定しています。)
5 掲載する広告の原稿
広告主は、申込み時に提出した原稿を、令和8年8月14日(金曜日)までに大阪市財政局税務部課税課(法人課税グループ)へデータ(PDF形式及びAI形式等)により入稿してください。
広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとします。
なお、データ提出後、本市が指示する日程により原稿の校正を行っていただく場合があります(2回程度)。本市では、広告原稿の編集は一切行いません。
6 広告掲載料金の支払
決定通知書と合わせて大阪市財政局税務部課税課より納付書を送付しますので、納付書裏面に記載している金融機関において令和8年8月14日(金曜日)までに納付してください。
なお、徴収した広告料は、特段の理由があると認める場合を除き還付しません。
7 広告掲載の取下げ
広告主は、広告掲載の決定通知後に本市が合理的な理由(例えば同業種で同内容の広告掲載が同一紙面において行われることにより、広告価値が失われる又は市民の混乱を招く等)があると認めた場合に限り、広告掲載希望を取り下げることができるものとします。
なお、取り下げができる場合については、その旨及び取り下げ期日を決定通知書送付の際にあわせて通知します。
8 広告掲載の取消し
次のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続きを経ることなく広告の掲載を取り消す場合があります。
(1) 本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
(2) 倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3) 指定する期日までに広告料の納付又は広告原稿の提出がないとき。
(4) 財政局税務部の業務上やむを得ないとき、その他特に必要と認めるとき。
9 広告主の責務
(1) 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。
(2) 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。
(3) 広告主は、広告の掲載を取りやめる必要が生じた場合は、広告主の責任及び負担において代替封筒を早急に用意するなどの対応を行うものとします。
10 広告掲載
掲載された法人市民税申告納付依頼状送付用封筒を広告主へ送付します。
(封筒の発送は令和8年10月23日(金曜日)頃を予定しています。)
11 その他
上記の他に、「税務広報物における広告事業実施要領」、「大阪市広告掲載要綱」及び「税務広報物にかかる広告掲載取扱基準」の内容を遵守願います。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部課税課法人課税グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7747
ファックス:06-6202-6953






