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計画相談支援

2021年7月1日

ページ番号:173623

 計画相談支援とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、次の2つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。

【サービス利用支援】

・支給決定の前または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案(注)を作成する。
・支給決定の後または支給決定の変更後に、サービス事業者等と連絡調整してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画(注)を作成する。

【継続サービス利用支援】

・定められた期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行う。
・サービス事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定の変更に係る申請勧奨を行う。

(注)「サービス等利用計画案」とは、障がいのある人やその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針や生活全般の課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容、量及び日時などを記載した計画書をいい、これにサービス提供事業者などの意見を反映させ、サービス提供を担当する事業者名を加えたものを「サービス等利用計画」といいます。

対象者

 障がい福祉サービスの支給申請または地域相談支援の給付申請(更新・変更の申請を含みます。)を行った障がい者または障がい児の保護者

※介護保険制度のサービスを併せて利用する場合は、ケアプランの作成対象者となるため、障がい福祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望するものであって、本市が必要と認めた場合に限ります。

※障がい児通所支援を併せて利用する場合は、障がい児相談支援の対象者となり、計画相談支援の対象者とはなりません。
(障がい児相談支援については、こちら

よくあるご質問

Q:どのような支援をしてくれるのですか?
A:指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、困りごとやニーズに合わせて各種制度・サービスの説明や提案を行い、必要なサービスについてご一緒に計画を作ります。また、サービス提供可能な事業所やその特色に関する情報提供、サービス利用に必要な手続きなどの支援、事業所との連絡調整などを行います。さらに、サービスの利用状況や利用者のお気持ちなどを確認しながら、計画が妥当かどうか、状況に変化がないかなど、定期的に検討し(モニタリング)、専門的・客観的な立場から助言します。

Q:どのようなことでも相談できますか?
A:障がい福祉サービスや地域相談支援の利用に関しての相談をすることができます。それ以外の一般的な相談や、専門相談窓口の紹介については、各区障がい者基幹相談支援センターへお問い合わせください。

Q:相談支援専門員は家に来ますか?
A:サービス等利用計画案の作成やモニタリング(障がい福祉サービス受給者証に記載された予定月に実施されます。)に際しては、相談支援専門員が利用者の居宅を訪問して面接することと規定されています。適切な計画を作るため、相談支援専門員が生活環境を確認することは重要ですので、相談支援専門員から訪問日程の調整依頼がありましたら、ご協力をお願いします。

計画相談支援の流れ

 新規に障がい福祉サービス等を利用する場合の主な手続きのイメージを示します。

(1)利用相談・支給申請(利用者⇒区保健福祉センター

 (障がい支援区分認定  ※新規利用、区分変更、区分更新で必要な場合のみ)

(2)相談支援事業者の選定(区保健福祉センター⇒利用者または区障がい者基幹相談支援センター
  計画相談支援の提供を受けたい相談支援事業所を選びます。自分で選ぶことが難しい場合は、区保健福祉センターに事業所選びの援助を依頼することもできます。

(3)サービス等利用計画案の作成依頼(区保健福祉センター⇒指定特定相談支援事業者)

(4)重要事項説明・指定計画相談支援の利用契約(利用者⇔指定特定相談支援事業者)
  事業者は利用者に対し、重要事項説明を行ったのち、利用契約を締結します。

(5)サービス等利用計画案の作成(指定特定相談支援事業者⇔利用者)
  事業者は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族等との面接によりアセスメントを行います。障がい支援区分認定結果とアセスメント結果をもって、サービス等利用計画案を作成します。作成したサービス等利用計画案は、利用者の同意を得たうえで、区保健福祉センターへ提出します。併せて、利用者から「計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書」、事業者から「契約内容報告書」を提出します。

(6)障がい福祉サービスの支給決定及びサービス等利用計画の作成依頼(区保健福祉センター⇒利用者及び指定特定相談支援事業者)
  区保健福祉センターにおいて、提出されたサービス等利用計画案等を勘案して支給決定を行った後、利用者へ「支給決定通知書」及び「受給者証」を送付し、計画案作成事業者へ「サービス等利用計画作成依頼書」及び「給付決定明細書」を送付します。

(7)サービス等利用計画の作成(指定特定相談支援事業者⇔サービス提供事業者等)
  事業者は、サービス等利用計画を作成し、計画が妥当であるか検討するため、サービス担当者会議を開きます。会議の結果により計画を完成させます。利用者の同意を得た後、利用者及びサービス提供事業者等に交付し、その写しを区保健福祉センターへ提出します。

(8)サービス利用の開始(サービス提供事業者等⇒利用者)

(9)継続サービス利用支援(モニタリング)の実施(指定特定相談支援事業者⇒利用者)
  事業者は、受給者証に表示された月ごとに利用者の居宅等を訪問し、心身の状況・生活環境・サービスの利用状況等を確認します。更新申請・変更申請が必要な場合は、改めてサービス等利用計画案の作成・提出が必要ですので、(5)からサービスを繰り返します。

モニタリング頻度

 モニタリング頻度については、指定特定相談支援事業者の提案を踏まえ、サービス等利用計画案に示された申請者の状況や次の標準的な頻度などを勘案して、区保健福祉センターで決定します。
 なお、次の表は、サービスの利用状況に対する標準的な頻度を示したものです。モニタリング頻度は、これに基づいて一律に決定するものではなく、利用者の個別状況を十分に勘案して適切に決定することとしており、「2月に1回」などと決定する場合があります。

標準的なモニタリング頻度
  対象者モニタリング頻度 
 a

・障がい福祉サービス、地域相談支援の新規利用者
・支給決定の更新・変更によりサービスの種類、内容、支給量に著しい変更があった者

 サービスの利用開始から3月間毎月
 b

・障がい福祉サービス(療養介護、重度障がい者包括支援及び施設入所支援は除きます。)もしくは地域定着支援の利用者で、次の項目のいずれかに該当する者
(1)障がい者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
(2)単身世帯のもの等であって、自ら指定障がい福祉サービス事業者等と連絡調整を行うことが困難である者
(3)重度障がい者等包括支援の支給決定を受けることができる者

 毎月
(※(1)については、サービスの利用開始から6月間に限ります。)

 c

(1)居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助を利用する者
(2)生活介護、就労継続支援、共同生活援助(日中サービス支援型除きます。)の利用者のうち、65歳以上の者で介護保険におけるケアマネジメントを受けていない者

 3月に1回

 d

・障がい福祉サービス(療養介護、重度障がい者包括支援及び施設入所支援は除きます。)もしくは地域定着支援の利用者(a、b、cに該当するものを除きます。)
・地域移行支援の利用者(aに該当するものを除きます。)
・療養介護、重度障がい者等包括支援および施設入所支援の利用者(aに該当するものを除きます。)

 6月に1回

セルフプランについて

 ご本人が希望する場合、計画相談支援を利用せずに、自ら作成したサービス等利用計画案を提出することもできます。これを「セルフプラン」といい、次のセルフプラン様式を使用してください。
 ただし、セルフプランを提出して障がい福祉サービス等を利用する場合は、指定特定相談支援事業者によるサービス提供事業者等の調整についての支援やモニタリングなどのサービスを受けることはできません。
 また、セルフプランを提出して障がい福祉サービス等の利用を開始した後、計画相談支援の利用を希望された場合、原則として、次にサービスの更新又は変更を申請されたときに計画相談支援の決定をすることとなります。

指定特定相談支援事業者の方へ

 計画相談支援に必要な各種様式などを掲載しています。
 こちらをご確認ください。

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福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課
電話: 06-6208-7999 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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