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指定特定相談支援事業者の方へ(各種情報ページ)

2024年3月6日

ページ番号:596370

計画相談支援にかかる各種様式

※継続サービス利用支援費については、予め決定されているモニタリング予定月にモニタリングを実施した場合に算定されるものですが、対象者が不在である等のやむを得ない事由により、予定月の翌月にモニタリングを実施する場合には、原則として予定月のうちに、次の「モニタリング実施にかかる申出書」により、支給決定区の保健福祉センターへ申し出てください。

モニタリング実施にかかる申出書

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※モニタリング期間の途中で、モニタリング頻度を変更する必要が生じた場合、モニタリング報告書等で、新たに提案するモニタリング頻度と、変更が必要な理由をお知らせください。また、区保健福祉センターの求めがあれば、次の申立書を作成して提出してください。

計画相談支援のモニタリング頻度変更にかかる申立書

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※各加算(体制を評価するものを除きます。)の算定にあたっては、該当する支援について、所定の事項を含む記録の作成が必要ですが、基準省令第30条第2 項に定める記録(相談支援台帳など)に必要事項の記載がある場合、別途重ねて記録を作成する必要はありません。
 なお、次の記録様式を活用いただくことも可能ですので、適宜、参考としてください。(作成時に大阪市への提出は不要です。)

計画相談支援における各種加算の記録様式[参考様式]

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※障がいのある方の介護保険サービス利用について、その考え方などを次のとおりお示ししています。内容をご了知のうえ、適切な計画相談支援の実施に努めてください。

障がいのある方の介護保険サービス利用について

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各種事務連絡

 これまでに指定特定相談支援事業者あて発出した事務連絡のうち、主なものを掲載しています。その後に変更になった様式などは、添付を省略しています。

各種事務連絡

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各種リンク先

・大阪市内障がい福祉サービス事業所等の一覧(大阪市ホームページ、毎月更新)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000603679.html

・医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事業所等の情報について(福祉局障がい者施策部障がい支援課)

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000567067.html

・加算の算定等にかかる手続きについて(福祉局障がい者施策部運営指導課)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000603742.html

・相談支援専門員にかかる研修(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/soudanshienkensyu.html別ウィンドウで開く 

・大阪市障がい者相談支援研修センターのページ
http://www.osakashi-kensyu-center.org/別ウィンドウで開く

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8071

ファックス:06-6202-6962

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