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耕作目的で農地の権利移動(売買・貸借等)をするとき

2023年4月1日

ページ番号:376963

農地法第3条第1項の規定による許可申請

 耕作目的で農地の権利を取得しようとする場合は、農地法による許可が必要です。

許可を受けずに行った行為は、その効力を生じません。

 なお、相続により農地を取得した場合は、この手続きは不要です。(届出が必要となります。)

申請者

 農地の権利を取得しようとする者(譲受人)と、農地の権利を設定・移転しようとする者(譲渡人)の連名による申請となります。

 ※農地法施行規則の改正により、令和5年9月1日申請分から所有権を移転する場合は、申請書に譲渡人の国籍等を記載することが必要となりましたので、ご留意ください。

おもな許可要件

 農地の権利を取得しようとする者は、次の要件を満たす必要があります。

  • 新たに権利取得する農地を含めた、耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作すること
  • 常時農作業に従事すること
  • 3年間で3作以上の耕作を行うこと など

 ※農地法の改正により、農地取得にかかる下限面積の要件は廃止されました

申請書受理から許可書交付までに要する期間

 4週間程度

農地法第3条による申請様式・添付書類

手続きの際の提出書類について

  • 申請書の押印は不要となりました。
  • 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
  • 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
  • 提出部数は、1部です。
  • 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

※許可書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751  ファックス:06-6614-0190

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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

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ファックス:06‐6614‐0190

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