農地を相続等で取得したとき
2023年4月1日
ページ番号:376992

農地法第3条の3第1項の規定による届出
相続等により、許可を受けることなく農地の権利を取得したときは、届出が必要です。

届出者
相続(遺産分割及び遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により、農地の権利を取得した者
※農地法施行規則の改正により、令和5年9月1日届出分から所有権を取得した場合は、届出書に権利を取得した届出者の国籍等を記載することとなりましたので、ご留意ください。

届出書の受付から受理通知書の交付までに要する期間
2週間程度

農地法第3条の3第1項の規定による届出様式・添付書類
届出様式・添付書類
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式2)(DOC形式, 35.50KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式2)(PDF形式, 105.98KB)
添付書類一覧(PDF形式, 260.24KB)
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手続きの際の提出書類について
- 届出書の押印は不要となりました。
- 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
- 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
- 提出部数は、1部です。
- 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。
※受理通知書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

受付・問合せ先
大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階
電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190 メールアドレス:ga0006@city.osaka.lg.jp
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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06‐6615‐3751
ファックス:06‐6614‐0190