ページの先頭です

下水道使用料のご案内

2024年3月29日

ページ番号:10493

 下水道使用料は、汚水をきれいな水にするための費用として、使用者のみなさまに負担していただいております。

 本市の下水道使用料は、汚水排出量に応じて負担していただいており、上水のみをお使いのみなさまには毎月の水道料金と一緒にお支払いただいております。

 一般のご家庭で1か月にご使用される水量はおおむね20立方メートルで、下水道使用料は1,160円(別途消費税等相当額がかかります。)になります。これは、大都市(東京都及び政令指定都市)の中で、最も安い下水道使用料となっています。

 なお、水道水のほかに、井戸水、河川水、雨水再利用水、湧水、工業用水道水などをあわせて流している場合は、合算した汚水排出量による下水道使用料をご負担いただくことになります。

 また、事業場などで高濃度の汚水を排出される場合は、水質使用料もあわせてご負担いただくことになります。

 

口座振替のご案内

 本市の下水道使用料は上水のみをお使いの場合、水道料金と一緒にお支払いしていただいておりますが、水道料金とは別に下水道使用料をお支払いしていただいている場合は、水道料金とは別に口座振替のお手続が必要です。ご希望される方は、口座振替依頼書を送付いたしますので、このページの一番下に記載のあります担当窓口までお問合せください。

 

イラスト


便利な口座振替制度を利用して、下水道使用料の納期内納付に協力してください!!

イラスト


知ってますか?

◆公共下水道使用開始・中止届

 井戸水、河川水、温泉水、雨水再利用水、湧水(掘削工事等に伴うものや建物の維持管理のために排水するもの)等を公共下水道へ排水される場合は「公共下水道使用開始届」の提出及び汚水排出量に応じた下水道使用料のご負担も必要となります。

 

◆汚水排出量の減量認定制度

 本市の下水道使用料については、上水・工業用水の使用水量を汚水排出量とみなし認定を行っていますが、冷却塔からの蒸発、建設工事における杭工事、緑地散水等により使用水の一部が公共下水道へ流れない場合には、以下の要件を満たしていれば、申請により汚水排出量の減量認定を受けることができます。

  • 1か月あたりの減量水量が、上水、工業用水、井河水その他の使用水の合計の20%以上であること。
  • 流量計等により減量水量又は汚水排出量を適正に計測できること。

 申請にあたっては、必ず本市担当部署と事前協議を行ってください。 

(注)申請日より前の汚水排出量について、遡っての減量認定は行いません。

  なお、事前協議後の申請については、行政オンラインシステム別ウィンドウで開くでも受付を行っております。

(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

  詳しくは、以下の添付資料をご覧いただき、ご不明な点は、下記担当窓口までお問い合わせください。

様式のダウンロード

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

このページの作成者・問合せ先

建設局 総務部 経理課(下水道使用料担当)
電話: 06-6615-7545 ファックス: 06-6615-7575
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

メール送信フォーム