水質使用料制度
2024年11月26日
ページ番号:144571

1. 水質使用料制度とは
- 家庭ならびに工場や事業場などから排水される汚水の処理に要する経費については、下水道使用料として利用者に負担していただいています。
- 下水道使用料は、汚水の排出量に応じて決まる一般汚水使用料と、水の汚れの程度に応じて決まる水質使用料で構成されています。
下水道使用料=一般汚水使用料+水質使用料
- 水質使用料制度は、大量かつ高濃度の汚水を排出する事業場に対し、公平な受益者負担を図るために設けられた制度です。
- 下水道使用料について

2. 水質使用料が適用される条件とは
水質使用料は、下記のいずれにも該当することで適用され、一般の汚水使用料に加算されます。
- 水量については、1ヶ月の排出量が1,250立方メートル以上であること
- 水質については、BOD(もしくはCOD)又はSSの濃度が201mg/L以上2,600mg/L以下であること
排水量 | BOD(もしくはCOD)又はSSの濃度 | 適用される区分 |
---|---|---|
1,250m3/月以上 | 200mg/L以下 | 一般汚水使用料 |
1,250m3/月以上 | 201mg/L以上、2,600mg/L以下 | 一般汚水使用料+水質使用料 |
1,250m3/月以上 | 2,600mg/Lを超えるもの | 排出できません(除害施設等が必要) |
- BOD(もしくはCOD)又はSSの濃度が2,600mg/Lを超える汚水は、大阪市下水道条例により排出できません。
- このような高濃度の汚水は、除害(排水処理)施設を設置するなどして、排除基準値以下の水質にする必要があります。
- 除害施設設置基準表について

3. 水質使用料が決定するまで
- 一定量以上の汚水があり、一定以上の水質の汚水を排出する事業場など水質使用料対象になる可能性のある事業場に、水質使用料制度をお知らせするための事前調査を行います。
- その後、汚水の水質を把握するために予備調査を行います。予備調査の結果、一定以上の水質であった場合は、水質使用料に関する水質区分を決定するために認定調査を行います。
- 調査の結果、事業場の水質を認定し、認定通知書を交付します。
- 汚水の排出量が一定以下になる、あるいは、水質が水質区分以下になるなど、水質使用料の条件が適用されなくなるまで、認定調査を原則1年毎に行います。


4. 水質使用料金表と一般汚水使用料金表について

(1) 水質区分と水質使用料(大阪市下水道条例施行規則第10条の2関係)
水質区分ごとにBOD(もしくはCOD)、又はSSの1m3あたりの使用料が下の表の「水質区分表」のとおり定められています。
ランク | 水質区分[mg/L] | 汚水1m3あたりBOD又はCOD[円] | 汚水1m3あたりSS[円] |
---|---|---|---|
A | 201~300 | 17 | 18 |
B | 301~450 | 37 | 44 |
C | 451~600 | 60 | 72 |
D | 601~850 | 90 | 110 |
E | 851~1,100 | 128 | 158 |
F | 1,101~1,350 | 167 | 206 |
G | 1,351~1,600 | 205 | 253 |
H | 1,601~1,850 | 243 | 301 |
I | 1,851~2,100 | 281 | 349 |
J | 2,101~2,600 | 323 | 410 |
- BODとCODは、いずれか大きい方の値とします。
- 使用料には消費税は含まれていません。

(2) 一般汚水使用料の計算(月1,250立方メートル以上の場合)
月に1,250m3以上の汚水にかかる一般汚水使用料(税込)は、使用水量ごとに次のとおり計算します。

月あたりの使用水量が1,001立方メートルから5,000立方メートルまでの場合
(215円×水量-53,700円)×1.1

月あたりの使用水量が5,001立方メートル以上の場合
(234円×水量-148,700円)×1.1

5. 下水道使用料の計算例

(1) 試算条件
次のような汚水を排出しているA事業場の1ヶ月の下水道使用料を計算します。
- 汚水排出量 :2,000m3/月
- 汚水の水質 :BOD350mg/L、SS250mg/L

(2) 水質使用料の計算
「4. 水質使用料金表と一般汚水使用料金表について (1) 水質区分と水質使用料(大阪市下水道条例施行規則第10条の2関係)水質区分表」からA事業場の水質に該当する単価を読み取り、汚水の排出量を乗じます。
- BODは、Bランク(1m3につき37円)であるため、37円×2,000m3=74,000円
- SSは、Aランク(1m3につき18円)であるため、18円×2,000m3=36,000円
各水質にかかる水質使用料を合計すると、(74,000+36,000)×1.1=121,000円(税込)となります。

(3) 一般汚水使用料の計算
A事業場の一般汚水使用料は、「4. 水質使用料金表と一般汚水使用料金表について (2) 一般汚水使用料の計算(月1,250立方メートル以上の場合)」から読み取ると、
(215円×2,000m3-53,700円)×1.1=413,930円(税込) となります。

(4) 一般汚水使用料と水質使用料を合算します
よって、A事業場の1ヶ月の下水道使用料は、一般汚水使用料と水質使用料を足して、
413,930円+121,000円=534,930円(税込)となります。

6. 参考資料

(1) 大阪市下水道条例(抜粋)

第11条(使用料)
- 公共下水道の供用を開始したときは、下水を排除すべき区域を公示した区域内の使用者から、1月につき別表第1に定める金額に100分の110を乗じて得た額を使用料として徴収する。
- 次に掲げる基準のいずれかを超える水質の汚水を排除する場合は、1月につき別表第2汚水1リツトル中の生物化学的酸素要求量若しくは化学的酸素要求量又は浮遊物質量の欄に掲げる水質区分に応じ同表の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量に応じた汚水1立方メートル当たりの使用料の欄に定める金額及び浮遊物質量に応じた汚水1立方メートル当たりの使用料の欄に定める金額の合計額に当該汚水の水量を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額を前項の使用料に加算して徴収する。ただし、汚水の排出量が月につき1,250立方メートルに満たない場合は、この限りでない。
- 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に200ミリグラム
- 化学的酸素要求量 1リツトルにつき200ミリグラム
- 浮遊物質量 1リツトルにつき200ミリグラム

第12条(汚水排出量及び水質の認定)
- 汚水の排出量は、上水の使用量その他の事実により市長が認定する。
- 汚水の水質の認定は、市長の定める方法による。

第12条の2(測定のための装置の設置)
- 市長は、工場又は事業場から排除される汚水の排出量または水質を認定するために必要と認めるときは、当該工場又は事業場の敷地内の適当な場所に、測定のための装置を設置することができる。
- 使用者が善良な管理者の注意を怠ったために前項の規定により設置された装置を亡失し、又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(2) 用語について

BOD

COD

SS

(3) 周知チラシ
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建設局 下水道部 下水道資源循環課
電話: 06-6615-7525 ファックス: 06-6615-6583
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