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下水道へ排水を放流する場合の基準

2024年5月13日

ページ番号:10310

大阪市内の下水道への排水基準

排水基準表(ノルマルヘキサン抽出物質以外)

ノルマルヘキサン抽出物質以外を下水道に排水を放流する場合の基準
項目物質名排水基準(1リットルにつき)
健康項目カドミウム0.03ミリグラム以下
シアン1ミリグラム以下
有機りん1ミリグラム以下
0.1ミリグラム以下
注1)六価クロム0.2ミリグラム以下
ひ素0.1ミリグラム以下
総水銀0.005ミリグラム以下
アルキル水銀検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル0.003ミリグラム以下
トリクロロエチレン0.1ミリグラム以下
テトラクロロエチレン0.1ミリグラム以下
ジクロロメタン0.2ミリグラム以下
四塩化炭素0.02ミリグラム以下
1,2-ジクロロエタン0.04ミリグラム以下
1,1-ジクロロエチレン1ミリグラム以下
シス-1,2-ジクロロエチレン0.4ミリグラム以下
1,1,1-トリクロロエタン3ミリグラム以下
1,1,2-トリクロロエタン0.06ミリグラム以下
1,3-ジクロロプロペン0.02ミリグラム以下
チウラム0.06ミリグラム以下
シマジン0.03ミリグラム以下
チオベンカルブ0.2ミリグラム以下
ベンゼン0.1ミリグラム以下
セレン0.1ミリグラム以下
ほう素10ミリグラム以下
ふつ素8ミリグラム以下
1,4-ジオキサン0.5ミリグラム以下
注2) ダイオキシン類10ピコグラム以下
生活環境項目フェノール5ミリグラム以下
3ミリグラム以下
亜鉛2ミリグラム以下
鉄(溶解性)10ミリグラム以下
マンガン(溶解性)10ミリグラム以下
クロム2ミリグラム以下
水素イオン濃度(pH)5を超え9未満
注3) 生物化学的酸素要求量600ミリグラム未満
注3)  浮遊物質量600ミリグラム未満
注4)ノルマルへキサン抽出物質 (鉱油類)5ミリグラム以下
注4)ノルマルへキサン抽出物質(動植物油類)30ミリグラム以下
温度45度未満
よう素消費量220ミリグラム未満
放流先で支障をきたすような色を帯びていないこと

注1 六価クロムの排水基準は、経過措置として特定施設を既に設置している(もしくは設置の工事がなされている)特定事業場については6月間、水質汚濁防止法施行令別表第三の施設がある事業場は1年間、従前の「1リットルあたり六価クロム0.5ミリグラム以下」が適用されます。なお、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水については、この省令の施行日から3年間、暫定排水基準として「1リットルあたり六価クロム0.5ミリグラム以下」が適用されます。

注2 ダイオキシン類の数値は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより2・3・7・8-四塩化ジベンゾーパラージオキシンの量に換算した数値とする。また、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)に該当する下水処理場の処理区域内の工場や事業場に適用されています。適用される処理区域は次のとおりです。

  • 平野処理区: 平野区・東住吉区の大部分、生野区・住吉区・阿倍野区・東大阪市・八尾市の一部
  • 大野処理区: 西淀川区全域、淀川区の大部分、東淀川区の一部
  • 十八条処理区: 東淀川区の大部分、淀川区と吹田市の一部
  • 此花処理区: 此花区の大部分

注3 生物化学的酸素要求量ならびに浮遊物質量は、大阪市下水道条例により1リットルにつき2,600ミリグラム まで一定条件のもとに市長の承認を受けて排除することができます。

注4 ノルマルヘキサン抽出物質の排水基準表のとおり1日あたりの排水量によって基準が異なります。

排水基準表(ノルマルヘキサン抽出物質)

ノルマルヘキサン抽出物質を下水道に排水を放流する場合の基準
1日あたりの排水量5,000立方メートル以上1,000立方メートル以上
5,000立方メートル未満
1,000立方メートル未満
鉱油類(1リットルにつき)3ミリグラム以下4ミリグラム以下5ミリグラム以下
動植物油類(1リットルにつき)10ミリグラム以下20ミリグラム以下30ミリグラム以下

排水基準と水質規制の仕組み

  • 下水道への排水基準ならびに届出について、下水道法ならびに大阪市条例の根拠条文を併記し一覧表にしました。ぜひ、ご活用ください。
  • 原稿はA3サイズとなっています。A4サイズで印刷する場合は縮小印刷を行ってください。

排水基準と水質規制の仕組み

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大阪市建設局下水道部下水道資源循環課
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7525 ファックス: 06-6615-6583