下水道へ排水を放流する場合の基準
2024年5月13日
ページ番号:10310
大阪市内の下水道への排水基準
排水基準表(ノルマルヘキサン抽出物質以外)
項目 | 物質名 | 排水基準(1リットルにつき) |
健康項目 | カドミウム | 0.03ミリグラム以下 |
シアン | 1ミリグラム以下 | |
有機りん | 1ミリグラム以下 | |
鉛 | 0.1ミリグラム以下 | |
注1)六価クロム | 0.2ミリグラム以下 | |
ひ素 | 0.1ミリグラム以下 | |
総水銀 | 0.005ミリグラム以下 | |
アルキル水銀 | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003ミリグラム以下 | |
トリクロロエチレン | 0.1ミリグラム以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.1ミリグラム以下 | |
ジクロロメタン | 0.2ミリグラム以下 | |
四塩化炭素 | 0.02ミリグラム以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04ミリグラム以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 1ミリグラム以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4ミリグラム以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3ミリグラム以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06ミリグラム以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02ミリグラム以下 | |
チウラム | 0.06ミリグラム以下 | |
シマジン | 0.03ミリグラム以下 | |
チオベンカルブ | 0.2ミリグラム以下 | |
ベンゼン | 0.1ミリグラム以下 | |
セレン | 0.1ミリグラム以下 | |
ほう素 | 10ミリグラム以下 | |
ふつ素 | 8ミリグラム以下 | |
1,4-ジオキサン | 0.5ミリグラム以下 | |
注2) ダイオキシン類 | 10ピコグラム以下 | |
生活環境項目 | フェノール | 5ミリグラム以下 |
銅 | 3ミリグラム以下 | |
亜鉛 | 2ミリグラム以下 | |
鉄(溶解性) | 10ミリグラム以下 | |
マンガン(溶解性) | 10ミリグラム以下 | |
クロム | 2ミリグラム以下 | |
水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満 | |
注3) 生物化学的酸素要求量 | 600ミリグラム未満 | |
注3) 浮遊物質量 | 600ミリグラム未満 | |
注4)ノルマルへキサン抽出物質 (鉱油類) | 5ミリグラム以下 | |
注4)ノルマルへキサン抽出物質(動植物油類) | 30ミリグラム以下 | |
温度 | 45度未満 | |
よう素消費量 | 220ミリグラム未満 | |
色 | 放流先で支障をきたすような色を帯びていないこと |
注1 六価クロムの排水基準は、経過措置として特定施設を既に設置している(もしくは設置の工事がなされている)特定事業場については6月間、水質汚濁防止法施行令別表第三の施設がある事業場は1年間、従前の「1リットルあたり六価クロム0.5ミリグラム以下」が適用されます。なお、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水については、この省令の施行日から3年間、暫定排水基準として「1リットルあたり六価クロム0.5ミリグラム以下」が適用されます。
注2 ダイオキシン類の数値は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより2・3・7・8-四塩化ジベンゾーパラージオキシンの量に換算した数値とする。また、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)に該当する下水処理場の処理区域内の工場や事業場に適用されています。適用される処理区域は次のとおりです。
- 平野処理区: 平野区・東住吉区の大部分、生野区・住吉区・阿倍野区・東大阪市・八尾市の一部
- 大野処理区: 西淀川区全域、淀川区の大部分、東淀川区の一部
- 十八条処理区: 東淀川区の大部分、淀川区と吹田市の一部
- 此花処理区: 此花区の大部分
注3 生物化学的酸素要求量ならびに浮遊物質量は、大阪市下水道条例により1リットルにつき2,600ミリグラム まで一定条件のもとに市長の承認を受けて排除することができます。
注4 ノルマルヘキサン抽出物質の排水基準表のとおり1日あたりの排水量によって基準が異なります。
排水基準表(ノルマルヘキサン抽出物質)
1日あたりの排水量 | 5,000立方メートル以上 | 1,000立方メートル以上 5,000立方メートル未満 | 1,000立方メートル未満 |
鉱油類(1リットルにつき) | 3ミリグラム以下 | 4ミリグラム以下 | 5ミリグラム以下 |
動植物油類(1リットルにつき) | 10ミリグラム以下 | 20ミリグラム以下 | 30ミリグラム以下 |
排水基準と水質規制の仕組み
- 下水道への排水基準ならびに届出について、下水道法ならびに大阪市条例の根拠条文を併記し一覧表にしました。ぜひ、ご活用ください。
- 原稿はA3サイズとなっています。A4サイズで印刷する場合は縮小印刷を行ってください。
排水基準と水質規制の仕組み
- 下水道法・大阪市下水道条例による排水基準(PDF形式, 537.78KB)
下水道法・大阪市下水道条例による排水基準の一覧表です
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