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工場や事業場の水質規制の各種届出・申請・最新情報

2024年2月2日

ページ番号:10303

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水質規制に関するお問合せや届出先

 水質規制に関するお問合せや届出の提出先は、作業排水の放流先により異なり、下の表の「お問合せ先」のとおりです。

お問合せ先
該当する事業場担当の事務所
下水道へ作業排水を放流する事業場

下水道部施設管理課水質管理担当〔下水放流関係〕

   〒536-0024 大阪市城東区中浜1丁目17番10号

東部方面管理事務所6階

電話番号:06-6967-0981

ファックス:06-6967-0982

公共用水域へ作業排水を放流する事業場

下水道部施設管理課水質管理担当〔河川放流関係〕

   〒559-0034  大阪市住之江区南港北2丁目1番10号

ATCビルITM棟6階

電話番号:06-6615-7525

ファックス:06-6615-6583

排水基準

  • 下水道には家庭からの生活排水だけでなく、工場や事業場排水も流入しています。
  • 下の表の「水質規制対象物質と下水道に与える悪影響」の表のとおり、排水をそのまま下水道に流すと、下水道管の腐食に伴う道路陥没、有毒ガスの発生や下水処理場の処理機能低下などの事故を引き起こす恐れがあります。
水質規制対象物質と下水道に与える悪影響
水質規制の対象物質
(主なもの)
下水道へ与える影響
シアン下水道内の作業を危険にします。
下水処理場での生物処理の機能が低下します。
重金属  農薬類下水処理場での生物処理の機能が低下します。
鉱物油・動植物油火災や爆発の危険性があります。
下水道管が閉塞します。
水素イオン濃度(pH)下水道管が腐食します。 
他の排水と混合すると有害ガスが発生することがあります。
浮遊物質量(SS)下水の流れが悪化し、下水道管が閉塞します。
悪臭の原因にもなります。

水質確認

 大阪市では、工場や事業場排水に関するお問い合わせや各種届出の受付を行っています。

 また、工場や事業場への立入調査や、下水道の水質監視を行っています。

届出の受付

  • 工場や事業場排水について、汚水発生施設の構造や稼動状態、使用開始予定日、汚水の処理施設などが記載された届出を受け付けています。
  • 届出内容を審査し、必要に応じて技術的なアドバイスや指導も行っています。

工場や事業場への立入調査

排水規制のようす

・工場や事業場に立ち入って排水の水質検査を行い、排水基準の遵守状況を確認しています。また、排水処理施設(除害施設)の稼働状況を確認し、適切な維持管理に向けたアドバイスを行っています。
・下水道への不法投棄や、悪質な排水を排出する工場や事業場に対しては、「改善命令」や「排水の一時停止命令」などの行政処分を行います。

下水道の水質監視

マンホール内の水質機器設置例

・下水道のマンホールに水質計測器および自動採水器を設置し、下水道管を流れる下水の水質を監視しています。
・水質の異常が検知された場合には、自動採水器で下水を採水し、排出原因の究明に役立てています。

事業者のみなさまへ

下水道への排水基準や届出について

  • 大阪市では下水道施設の機能保全や下水処理場の放流水質の適正化のため、下水道法や大阪市下水道条例で排水基準や除害施設設置基準を定めています。
  • 工場や事業場は、排水基準を遵守するために除害施設の設置が必要になる場合があります。
  • 工場や事業場排水に関して、法律や条例に基づく届出が必要になる場合があります。
  • 下水道への排水基準ならびに届出要件の確認や用紙は次のリンク先から入手できます。
  • 水質規制に関する届出要件と届出用紙のダウンロードについて

工場・事業場排水の手引き

  • 工場や事業場排水に関する法律や条例について要点をまとめ手引きにしました。ぜひ、手引きをご活用し、水質保全に努めていただきますようお願いします。
  • 手引きの主な内容
  1. 下水道の役割
  2. 下水の排除基準
  3. 除害施設について
  4. 特定施設について
  5. 届出制度について
  6. 流出事故の場合

工場や事業場排水の手引きVer6.0【令和5年3月改訂】

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特区民泊を営業するみなさまへ

  •  いわゆる「特区民泊」(注)を行う家屋内の「台所」や「浴室」などは、下水道法及び水質汚濁防⽌法上の「特定施設」(ちゆう房施設、洗濯施設、入浴施設)に該当する場合があります。
  • (注)特区民泊:国家戦略地域特別法に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の⽤に供する宿泊施設
  • 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(新法民泊)につきましては、届出の対象外となりました。(令和2年12⽉19⽇)
  • ⼀部区域においては、公共下⽔道使⽤開始届のほかにも、下水道法や水質汚濁防⽌法などに基づく届出が必要な場合があります。
  • 下水道整備区域外においては、水質汚濁防止法などに基づく届出が必要な場合があります。

水質規制に関するお知らせ

 事業者のみなさまへ水質規制に関するお知らせを掲載しています。

令和5年度オンライン排水管理講習会を開催します

 令和5年度オンライン排水管理講習会を開催します。オンライン排水管理講習会では、事業場からの排水の水質管理についての講義を動画形式で受けていただくことができます。動画配信開始後は、令和6年3月29日までいつでも講義動画を御視聴いただけます。


 開催内容は次の1から3のとおりです。

  1. 座学「下水道の仕組みと排水トラブル事例」
  2. 実習「重金属の高濃度排水が排水処理に与える影響」
  3. 施設見学「下水処理場の施設見学」


 受講を希望する方は大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くからお申し込みください。

行政オンラインシステムによる届出・申請方法の案内動画をYouTubeで公開しました

 排水規制に関して、特定施設や除害施設等を設置する事業場には、下水道法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法等に基づく届出を提出する義務があります。従来、郵送や本市事務所への持参により提出いただいておりましたが、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くを活用すれば自宅やお勤め先からでも提出いただけます。

 大阪市行政オンラインシステムを用いた届出・申請方法について、大阪市建設局のYouTubeチャンネルに案内動画別ウィンドウで開くを掲載いたしました。

ほう素等3項目及び亜鉛に係る暫定排水基準が変わりました

 「水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例等の一部を改正する条例」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則」が令和5年4月1日に施行され、暫定排水基準及びその適用期間が改正されました。大阪市内の事業場に該当する可能性があるものについて、次のとおりお知らせします。

  • アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

 排水基準値は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の合計量。

 畜産農業 変更前 500 mg/L 変更後 300 mg/L

 酸化コバルト製造業 変更前 120 mg/L 変更後 暫定基準廃止(100 mg/L)。

 ジルコニウム製造業 変更前 600 mg/L 変更後 350 mg/L

 モリブデン化合物製造業 変更前 1,400 mg/L 変更後 1,300 mg/L

 適用期間は3年間延長され、「令和5年4月1日から令和8年3月31日」となります。

  • ほう素及びその化合物(海域に水を排出するものに限る)

 下水道業(旅館業(温泉を利用するものに限る。)に属する特定事業場から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を有するもので一定のものに限る。) 変更前 50 mg/L 変更後 40 mg/L

 旅館業(一リットルにつきほう素500 mg以下の温泉を利用するものに限る。) 変更前 500 mg/L 変更後 300 mg/L

 旅館業(一リットルにつきほう素500 mgを超える温泉を利用するものに限る。) 変更なし(500 mg/L)

 適用期間は3年間延長され、「令和5年4月1日から令和8年3月31日」となります。

  • ふっ素及びその化合物

 適用期間は3年間延長され、「令和5年4月1日から令和8年3月31日」となります。暫定排水基準の変更はありません。

  • 亜鉛

 電気めっき業 変更前 5 mg/L 変更後 4 mg/L

 適用期間は3年間延長され、「令和5年4月1日から令和8年3月31日」となります。

  

アニリン、PFOA及びその塩、PFOS及びその塩、直鎖アルキルベンゼン及びその塩が指定物質に追加されます

 「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が令和5年2月1日から施行され、次の4物質が、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」(指定物質)に追加されます。

  • アニリン
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
  • ペルフルオロ(オクタン-一-スルホン酸)(PFOS)及びその塩
  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

 この改正により、これら4物質については他の指定物質と同様に、水質汚濁防止法第14条の2に基づいて、指定施設を設置する工場又は事業場において指定施設の破損その他の事故が発生し、指定物質を含む水が当該事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは事故時の措置として、直ちに応急の措置を講ずるとともに、講じた措置の概要を届け出ることが求められます。

事故時の措置等の詳細について

 なお、PFOA及びPFOS(「PFOS等」)を含有する泡消火剤の使用(消火活動)に伴ってPFOS等が公共用水域に排出された場合、事故時の措置の対象外となりますが、PFOS等の環境中への流入を的確に把握するため、電話による情報提供に御協力をお願いいたします。

排⽔管理講習会(令和4年度)を開催しました

 排水管理講習会(令和4年度)を本市及び堺市の共催により、排水管理講習会を開催しました。

 対面開催は、令和4年11月17日及び令和4年11月18日に、動画公開は令和4年12月1日から令和4年12月28日まで実施いたしました。

 ご参加いただいた方につきましては、誠にありがとうございました。

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が変わりました。

 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和4年7月1日から施行され、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の暫定排水基準が次のとおり見直されました。

  • 暫定措置の対象業種:11業種→10業種
  • 暫定排水基準の適用期間は次のとおりです。

 旅館業及び下水道業 当分の間

 その他の8業種 令和4年7月1日から令和7年6月30日

  • 「ほう素及びその化合物」について、下水道業、旅館業の暫定排水基準は次のとおり強化されました。

 下水道業(旅館業(温泉(注1)を利用するものに限る。)に属する特定事業場から排出される水を受け入れているもので、一定の条件に該当するものに限る) 50mg/L→40mg/L

 旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉※1を利用するものに限る。) 500mg/L→300mg/L

 (注1): 「温泉」とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。

  • 「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」について、下水道業(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。)、酸化コバルト製造業、畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の二イ又はロに掲げる施設を有しないものに限る。)の暫定排水基準は廃止され、一般排水基準へ移行します(一般排水基準 100mg/L)。
  • 「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」について、畜産農業、ジルコニウム化合物製造業、モリブデン化合物製造業の暫定排水基準は次のとおり強化されました。

畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の二ロに掲げる施設を有するものに限る) 500mg/L→300mg/L

畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の二イに掲げる施設を有するものに限る) 500mg/L→400mg/L

ジルコニウム化合物製造業 600mg/L→350mg/L

モリブデン化合物製造業 1,400mg/L→1,300mg/L

  • 電気めっき業、ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、バナジウム化合物製造業、貴金属製造・再生業の5業種については現行の暫定排水基準のまま適用期間が延長されました。

排⽔管理講習会(令和3年度)を開催しました

 令和4年2月7日、8日に、本市及び堺市の共催により開催しました。

 本講習会は、特定施設や除害施設(排水処理施設)を設置する事業場の排水処理担当者を対象としたものです。

 昨年度はコロナ禍のため開催を見送りましたが、本年度はオンライン開催とし、排水処理に関する座学及び実習動画の配信をいたしました。

 ご参加いただいた方につきましては、誠にありがとうございました。

亜鉛の暫定排水基準が変わります

 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、令和3年12月11日から施行され、「亜鉛含有量」の暫定排水基準が次の通り見直されました。

  • 暫定措置の対象業種:1業種(電気めっき業)
  • 暫定排水基準:4 mg/L(改正前の基準である5mg/Lから強化)
  • 暫定措置の適用期限:令和6年12月10日まで

 なお、亜鉛に係る全国一律排水基準は2mg/L のまま変更ありません。(金属鉱業及び下水道業の暫定排水基準は廃止されます)

亜鉛の暫定排水基準が変わります

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下水道法、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定事業場の一覧を掲示しました。

 令和3年4⽉1⽇から、下水道法、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定事業場の一覧を掲示しました。

  • 特定事業場一覧のページに移動します。

⼤阪市⾏政オンラインシステムによる申請受付が可能になりました。

 建設局では水質規制関係の手続きについてオンライン申請の導入を順次進めており、令和3年4月28日以降、すべての水質規制関係の手続きについてパソコンや、スマートフォンによる大阪市行政オンラインシステムによるオンライン申請をご利用いただけるようになりました。

  • 従来の窓口における書面でのお手続きのほか、大阪市行政オンラインシステムから申請していただけます。
  • 申請にあたっては不備が無いか確認(形式審査)を行いますので、事前にご相談いただけると円滑にお手続きできます。

 ご不明な点やご不安な点がありましたら、水質規制に関するお問合せ先までお問合せください。

排水規制に関する手続きのオンライン申請について

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届出書等の代表者等の押印が不要となりました。

 排⽔規制に関する次の届出書・申請書の事務⼿続きについて、代表者の署名⼜は押印等が不要になりました。必要に応じ、届出・申請に際し、本⼈確認等を求める場合がありますので、ご協⼒願います。

  • 下⽔道法に基づく届出(令和3年1月1日から)
  • 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請・届出(令和2年12月28日から)
  • ⽔質汚濁防⽌法に基づく届出(令和2年12月28日から)

「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業」(いわゆる新法⺠泊)が、⽔質汚濁防法で定める特定施設の対象外となりました。

 令和2年12⽉19⽇から、次のとおり、⽔質汚濁防⽌法施⾏令が改正され、住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するものにつきましては、届出の対象外となりました。


(変更前)
66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の⽤に供する施設であって、次に掲げるもの
イちゅう房施設  ロ洗濯施設  ハ⼊浴施設

(変更後)
66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するのもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の⽤に供する施設であって、次に掲げるもの
イちゅう房施設  ロ洗濯施設  ハ⼊浴施設

特定施設の名称が改正されました

  • 令和2年4月1日から、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第21 号)の施行に伴い、新たに特定施設となる場合があります。

(変更前)

70の2 自動車分解整備事業(道路運送車両法第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。

(変更後)

70の2 自動車特定整備事業(道路運送車両法第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)

  • 令和2年6月21 日から、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30 年政令第293 号)が施行されることに伴い、特定施設の名称が改正されました。改正前後で対象範囲の変更はありません。

(変更前)

69の2 中央卸売市場(卸売市場法第2条第3項に規定するものをいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)

イ 卸売場

ロ 仲卸売場

(変更後)

69の2 卸売市場(卸売市場法第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

イ 卸売場

ロ 仲卸売場

透析医療機関のみなさまへ

 人工透析装置洗浄排水を公共下水道へ排水される場合、下水道に関する排水基準の遵守と届出をお願いします

  • 人工透析装置内部の洗浄には酸性又はアルカリ性の薬品が使用され、その洗浄排水は、水素イオン濃度(pH)が下水道への排水基準である5を超え9未満に適合しない恐れがあります。
  • 排水基準に適合しない場合は、除害施設を設置し、中和処理を行う必要があります。
  • 除害施設の設置を行う場合は、下水道法及び大阪市下水道条例で定められた届出の提出をお願いします。
  • 排水基準や届出は、下水道部施設管理課水質管理担当へご相談ください。

透析医療機関のみなさまへ

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過去のお知らせについて

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このページの作成者・問合せ先

建設局 下水道部 施設管理課(水質管理担当)
電話: 06-6615-7525 ファックス: 06-6615-6583
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階