工場や事業場の水質規制の各種届出・申請・最新情報
2024年11月27日
ページ番号:10303
- 令和6年4月1日から組織名称を変更いたしました。下水道部施設管理課水質管理担当から下水道部下水道資源循環課になりました。
- 下水道法、水質汚濁防止法に基づく特定事業場の一覧を掲示しました。特定事業場一覧のページでご確認ください。
- 大阪市行政オンラインシステム
による申請受付が可能になりました。方法については、大阪市行政オンラインシステムによる申請方法の紹介動画
をご覧ください。
- 六価クロム化合物に係る排水基準が規制強化されます。詳しくは水質規制に関するお知らせをご確認ください。

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水質規制に関するお問合せや届出先
水質規制に関するお問合せや届出の提出先は、作業排水の放流先により異なり、下の表の「お問合せ先」のとおりです。
該当する事業場 | 担当の事務所 |
---|---|
下水道へ作業排水を放流する事業場 | 下水道部下水道資源循環課〔下水放流関係〕 〒536-0024 大阪市城東区中浜1丁目17番10号 東部方面管理事務所6階 ファックス:06-6967-0982 |
公共用水域へ作業排水を放流する事業場 | 下水道部下水道資源循環課〔河川放流関係〕 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階 ファックス:06-6615-6583 |

排水基準
- 下水道には家庭からの生活排水だけでなく、工場や事業場排水も流入しています。
- 下の表の「水質規制対象物質と下水道に与える悪影響」の表のとおり、排水をそのまま下水道に流すと、下水道管の腐食に伴う道路陥没、有毒ガスの発生や下水処理場の処理機能低下などの事故を引き起こす恐れがあります。
水質規制の対象物質 (主なもの) | 下水道へ与える影響 |
---|---|
シアン | 下水道内の作業を危険にします。 下水処理場での生物処理の機能が低下します。 |
重金属 農薬類 | 下水処理場での生物処理の機能が低下します。 |
鉱物油・動植物油 | 火災や爆発の危険性があります。 下水道管が閉塞します。 |
水素イオン濃度(pH) | 下水道管が腐食します。 他の排水と混合すると有害ガスが発生することがあります。 |
浮遊物質量(SS) | 下水の流れが悪化し、下水道管が閉塞します。 悪臭の原因にもなります。 |
- 下水道に影響を与える物質については、法律や条例で排水基準や除害施設設置基準を定めています。
- 建設工事等に伴って発生する排水についても、同じ基準が適用されます。
- 下水道へ排水を放流する場合の基準の詳細情報について

水質確認
大阪市では、工場や事業場排水に関するお問い合わせや各種届出の受付を行っています。
また、工場や事業場への立入調査や、下水道の水質監視を行っています。

届出の受付
- 工場や事業場排水について、汚水発生施設の構造や稼動状態、使用開始予定日、汚水の処理施設などが記載された届出を受け付けています。
- 届出内容を審査し、必要に応じて技術的なアドバイスや指導も行っています。

工場や事業場への立入調査
・工場や事業場に立ち入って排水の水質検査を行い、排水基準の遵守状況を確認しています。また、排水処理施設(除害施設)の稼働状況を確認し、適切な維持管理に向けたアドバイスを行っています。
・下水道への不法投棄や、悪質な排水を排出する工場や事業場に対しては、「改善命令」や「排水の一時停止命令」などの行政処分を行います。

下水道の水質監視
・下水道のマンホールに水質計測器および自動採水器を設置し、下水道管を流れる下水の水質を監視しています。
・水質の異常が検知された場合には、自動採水器で下水を採水し、排出原因の究明に役立てています。

事業者のみなさまへ

下水道への排水基準や届出について
- 大阪市では下水道施設の機能保全や下水処理場の放流水質の適正化のため、下水道法や大阪市下水道条例で排水基準や除害施設設置基準を定めています。
- 工場や事業場は、排水基準を遵守するために除害施設の設置が必要になる場合があります。
- 工場や事業場排水に関して、法律や条例に基づく届出が必要になる場合があります。
- 下水道への排水基準ならびに届出要件の確認や用紙は次のリンク先から入手できます。
- 水質規制に関する届出要件と届出用紙のダウンロードについて


工場・事業場排水の手引き
- 工場や事業場排水に関する法律や条例について要点をまとめ手引きにしました。ぜひ、手引きをご活用し、水質保全に努めていただきますようお願いします。
- 手引きの主な内容
- 下水道の役割
- 下水の排除基準
- 除害施設について
- 特定施設について
- 届出制度について
- 流出事故の場合
工場や事業場排水の手引きVer7.0【令和6年4月改訂】
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。


特区民泊を営業するみなさまへ
- いわゆる「特区民泊」(注)を行う家屋内の「台所」や「浴室」などは、下水道法及び水質汚濁防⽌法上の「特定施設」(ちゆう房施設、洗濯施設、入浴施設)に該当する場合があります。
- (注)特区民泊:国家戦略地域特別法に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の⽤に供する宿泊施設
- 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(新法民泊)につきましては、届出の対象外となりました。(令和2年12⽉19⽇)
- ⼀部区域においては、公共下⽔道使⽤開始届のほかにも、下水道法や水質汚濁防⽌法などに基づく届出が必要な場合があります。
- 下水道整備区域外においては、水質汚濁防止法などに基づく届出が必要な場合があります。


水質規制に関するお知らせ
事業者のみなさまへ水質規制に関するお知らせを掲載しています。

排⽔管理講習会(令和6年度)を開催しました
排水管理講習会(令和6年度)を本市及び堺市の共催により開催しました。
開催日:令和6年10月18日
開催場所:大阪市建設局東部方面管理事務所第2管理棟3階大会議室(大阪市城東区中浜1-17-10)
開催内容:
座学「下水道の仕組みと事業場排水トラブル事例」
実習「凝集沈殿処理における脱脂液の影響と対策」
ご参加いただいた方につきましては、誠にありがとうございました。


六価クロム化合物に係る排水基準について規制強化されます
令和6年1月4日に「下水道法施行令の一部を改正する政令」が公布され、下水道法施行令第9条の4第1項に定める特定事業場における六価クロム化合物に係る下水道への排水基準について、次のとおり規制が強化されることとなりました。
この改正に伴い、特定事業場以外においても、大阪市下水道条例第10条の3に定める除害施設の設置義務が生じる下水道への排水基準について同様に規制が強化されます。
改正前 1リットルあたり六価クロム0.5ミリグラム以下
改正後 1リットルあたり六価クロム0.2ミリグラム以下
また、令和6年1月25日に「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、排水基準を定める省令第1条において定める公共用水域への排水基準のうち、別表第1に掲げる六価クロム化合物にかかる許容限度が次のとおり規制強化されます。
改正前 1リットルあたり六価クロム0.5ミリグラム
改正後 1リットルあたり六価クロム0.2ミリグラム
ただし、経過措置として特定施設を既に設置している(もしくは設置の工事がなされている)特定事業場については6月間、水質汚濁防止法施行令別表第三の施設がある事業場は1年間、従前の「1リットルあたり六価クロム0.5ミリグラム以下」が適用されます。
なお、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水については、この省令の施行日から3年間、暫定排水基準として「1リットルあたり六価クロム0.5ミリグラム以下」が適用されます。

令和5年度オンライン排水管理講習会を開催しました
令和5年度オンライン排水管理講習会の配信を終了いたしました。
ご視聴頂きました方、誠にありがとうございます。

行政オンラインシステムによる届出・申請方法の案内動画をYouTubeで公開しました
排水規制に関して、特定施設や除害施設等を設置する事業場には、下水道法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法等に基づく届出を提出する義務があります。従来、郵送や本市事務所への持参により提出いただいておりましたが、大阪市行政オンラインシステムを活用すれば自宅やお勤め先からでも提出いただけます。
大阪市行政オンラインシステムを用いた届出・申請方法について、大阪市建設局のYouTubeチャンネルに案内動画を掲載いたしました。

ほう素等3項目及び亜鉛に係る暫定排水基準が変わりました
「水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例等の一部を改正する条例」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則」が令和5年4月1日に施行され、暫定排水基準及びその適用期間が改正されました。大阪市内の事業場に該当する可能性があるものについて、次のとおりお知らせします。
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
排水基準値は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の合計量。
畜産農業 変更前 500 mg/L 変更後 300 mg/L
酸化コバルト製造業 変更前 120 mg/L 変更後 暫定基準廃止(100 mg/L)。
ジルコニウム製造業 変更前 600 mg/L 変更後 350 mg/L
モリブデン化合物製造業 変更前 1,400 mg/L 変更後 1,300 mg/L
適用期間は3年間延長され、「令和5年4月1日から令和8年3月31日」となります。
- ほう素及びその化合物(海域に水を排出するものに限る)
下水道業(旅館業(温泉を利用するものに限る。)に属する特定事業場から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を有するもので一定のものに限る。) 変更前 50 mg/L 変更後 40 mg/L
旅館業(一リットルにつきほう素500 mg以下の温泉を利用するものに限る。) 変更前 500 mg/L 変更後 300 mg/L
旅館業(一リットルにつきほう素500 mgを超える温泉を利用するものに限る。) 変更なし(500 mg/L)
適用期間は3年間延長され、「令和5年4月1日から令和8年3月31日」となります。
- ふっ素及びその化合物
適用期間は3年間延長され、「令和5年4月1日から令和8年3月31日」となります。暫定排水基準の変更はありません。
- 亜鉛
電気めっき業 変更前 5 mg/L 変更後 4 mg/L
適用期間は3年間延長され、「令和5年4月1日から令和8年3月31日」となります。

アニリン、PFOA及びその塩、PFOS及びその塩、直鎖アルキルベンゼン及びその塩が指定物質に追加されます
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が令和5年2月1日から施行され、次の4物質が、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」(指定物質)に追加されます。
- アニリン
- ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
- ペルフルオロ(オクタン-一-スルホン酸)(PFOS)及びその塩
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
この改正により、これら4物質については他の指定物質と同様に、水質汚濁防止法第14条の2に基づいて、指定施設を設置する工場又は事業場において指定施設の破損その他の事故が発生し、指定物質を含む水が当該事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは事故時の措置として、直ちに応急の措置を講ずるとともに、講じた措置の概要を届け出ることが求められます。
なお、PFOA及びPFOS(「PFOS等」)を含有する泡消火剤の使用(消火活動)に伴ってPFOS等が公共用水域に排出された場合、事故時の措置の対象外となりますが、PFOS等の環境中への流入を的確に把握するため、電話による情報提供に御協力をお願いいたします。

排⽔管理講習会(令和4年度)を開催しました
排水管理講習会(令和4年度)を本市及び堺市の共催により、排水管理講習会を開催しました。
対面開催は、令和4年11月17日及び令和4年11月18日に、動画公開は令和4年12月1日から令和4年12月28日まで実施いたしました。
ご参加いただいた方につきましては、誠にありがとうございました。

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が変わりました。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和4年7月1日から施行され、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の暫定排水基準が次のとおり見直されました。
- 暫定措置の対象業種:11業種→10業種
- 暫定排水基準の適用期間は次のとおりです。
旅館業及び下水道業 当分の間
その他の8業種 令和4年7月1日から令和7年6月30日
- 「ほう素及びその化合物」について、下水道業、旅館業の暫定排水基準は次のとおり強化されました。
下水道業(旅館業(温泉(注1)を利用するものに限る。)に属する特定事業場から排出される水を受け入れているもので、一定の条件に該当するものに限る) 50mg/L→40mg/L
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉※1を利用するものに限る。) 500mg/L→300mg/L
(注1): 「温泉」とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。
- 「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」について、下水道業(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。)、酸化コバルト製造業、畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の二イ又はロに掲げる施設を有しないものに限る。)の暫定排水基準は廃止され、一般排水基準へ移行します(一般排水基準 100mg/L)。
- 「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」について、畜産農業、ジルコニウム化合物製造業、モリブデン化合物製造業の暫定排水基準は次のとおり強化されました。
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の二ロに掲げる施設を有するものに限る) 500mg/L→300mg/L
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の二イに掲げる施設を有するものに限る) 500mg/L→400mg/L
ジルコニウム化合物製造業 600mg/L→350mg/L
モリブデン化合物製造業 1,400mg/L→1,300mg/L
- 電気めっき業、ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、バナジウム化合物製造業、貴金属製造・再生業の5業種については現行の暫定排水基準のまま適用期間が延長されました。

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