水質規制に関する周知チラシ
2024年5月13日
ページ番号:190976
建設局では、市内の事業者のみなさまへ水質規制に関する周知チラシを作成しています。ぜひ、下に掲載しています周知チラシの内容をご覧ください。
なお、水質規制に関するお問い合わせや通報先は、下の表の「お問い合わせ先」のとおりです。
該当する事業場 | 担当の事務所 |
---|---|
下水道へ作業排水を放流する事業場 | 下水道部下水道資源循環課〔下水放流関係〕 〒536-0024 大阪市城東区中浜1丁目17番10号 東部方面管理事務所6階 FAX:06-6967-0982 |
公共用水域へ作業排水を放流する事業場 | 下水道部下水道資源循環課〔河川放流関係〕 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階 FAX:06-6615-6583 |


工場排水に関する『届出・相談』のご案内
工場や事業場の届出や排水の相談等に関する業務は、建設局の東部方面管理事務所6階において市内全域を一括して行っています。
周知チラシ
水質規制に関する届出や相談窓口(PDF形式, 171.80KB)
水質規制に関する届出や相談窓口の周知チラシです。
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特定施設等の『設置』や『構造等の変更』に関する届出は、実施の60日以上前に提出をお願いします
- 大阪市内の事業場が、下水道法や水質汚濁防止法等で定められた特定施設等の設置や構造等の変更を実施する場合は、法律に基づき、実施の60日以上前に届出を提出しなければなりません。これは、特定施設等の設置や構造等の変更に関する実施計画を、大阪市において事前審査することで、工事着工前での修正が可能となるからです。
- 特定施設の判断や届出の作成方法など、ご不明な点がありましたら、まずは建設局下水道部下水道資源循環課へご相談ください。
周知チラシ
特定施設等の設置や構造等を変更する場合の届出について(PDF形式, 631.12KB)
特定施設等の届出についての周知チラシです
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有害物質等の流出事故時は、応急措置・緊急連絡をお願いします
- 大阪市に所在する工場や事業場から有害物質、油、薬品等の流出事故が発生した場合は、下水道施設や公共用水域への被害拡大を防ぐため、速やかに電話等で建設局下水道部下水道資源循環課へ通報をお願いします。
- なお、公共用水域において発見される水質事故件数が増加傾向であることから、水質汚濁防止法に規定する事故時の措置が改正され、平成23年4月1日から事故時の措置対象物質が拡大しています。
- 指定物質が見直され、令和5年2月1日から事故時の措置対象物質が拡大しています。
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建設工事に伴い地下水等を公共下水道へ排水する場合は手続きが必要です
- 建設工事に伴い地下水等を公共下水道へ排水される場合には、大阪市下水道条例に基づき公共下水道の使用に係る届出(公共下水道使用開始届)とともに、定められた排水基準(裏面参照)を守る必要があります。この排水基準を超過する場合は、処理施設(除害施設)等の設置が必要です。
- なお、除害施設を設置する場合は、事前に除害施設設置計画届の提出が必要です。
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工事にともなう汚水が発生した場合、適正な対応をお願いします
- ビル等の建築時や解体時に発生する汚水は、著しい濁りだけでなく、地盤改良材やセメント由来の強いアルカリ性を示すなど、そのまま下水道へ流れると下水道管の閉塞や下水処理へ支障をきたす恐れがあります。
- 大阪市では、下水道施設を保全するため下水道条例において、汚水を下水道へ排除する場合の排除基準を定めています。下水道施設の閉塞や損傷を防止するため、発生する汚水を下水道に排除する場合には下水の排除基準を遵守し、必要に応じて下水道条例に基づく届出を行ってください。
- なお、下水道施設を閉塞または損傷させた場合、施設を修復するための費用負担を求める場合があります。
- ご不明な点がありましたら、建設局下水道部下水道資源循環課へお問い合わせください。
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有害物質を取り扱う施設を設置する場合、届出書の提出をお願いします
- 水質汚濁防止法の改正に伴い、有害物質(水質汚濁防止法施行令第2条に規定する28項目)を取り扱う「特定施設」や「貯蔵施設」に関する届出が、平成24年6月1日から義務付けられました。なお、下水道法に基づく届出とは別に必要となります。
- 大阪市内に所在する工場や事業場で、有害物質を取り扱う「特定施設」や「貯蔵施設」を設置される場合は、届出書の提出をお願いします。
- なお、届出方法や対象施設についてご不明な点がありましたら、建設局下水道部下水道資源循環課へお問い合わせください。
周知チラシ
有害物質を取り扱う施設を設置する場合の届出について(PDF形式, 314.74KB)
有害物質を取り扱う「特定施設」や「貯蔵施設」に関する届出についての周知チラシです
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有害物質を使用・貯蔵する施設は、新たに届出や構造基準の遵守が必要となります。
- 地下水汚染の未然防止を図るため、改正水質汚濁防止法が平成24年6月1日より施行されました。同法では、有害物質の使用・貯蔵を行う施設の設置者に対し、次の3点が新たに規定されました。
- 施設本体、床面、配管及び排水溝等の設備(以下、施設等)の構造等の基準遵守の義務
- 施設等の定期点検及び結果の記録・保存の義務
- 施設等に関する届出の義務

透析医療機関のみなさまへ
人工透析装置洗浄排水を公共下水道へ排水される場合、下水道に関する排水基準の遵守と届出をお願いします。
- 人工透析装置内部の洗浄には酸性又はアルカリ性の薬品が使用され、その洗浄排水は、水素イオン濃度(pH)が下水道への排水基準である「5を超え9未満」に適合しないおそれがあります。
- 排水基準に適合しない場合は、除害施設を設置し、中和処理を行う必要があります。
- 除害施設の設置を行う場合は、下水道法及び大阪市下水道条例で定められた届出の提出をお願いします。
- 排水基準や届出については、下水道部下水道資源循環課へご相談ください。
透析医療機関のみなさまへ
透析医療機関のみなさまへ(PDF形式, 270.50KB)
透析医療機関向けに下水道への排水基準と届出を案内しています。
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⼤阪市⾏政オンラインシステムによる申請受付が可能になりました。
建設局では水質規制関係の手続きについてオンライン申請の導入を順次進めており、令和3年4月28日以降、すべての水質規制関係の手続きについてパソコンや、スマートフォンによる大阪市行政オンラインシステムによるオンライン申請をご利用いただけるようになりました。
- 従来の窓口における書面でのお手続きのほか、大阪市行政オンラインシステムから申請していただけます。
- 申請にあたっては不備が無いか確認(形式審査)を行いますので、事前にご相談いただけると円滑にお手続きできます。
ご不明な点やご不安な点がありましたら、水質規制に関するお問合せ先までお問合せください。
排水規制に関する手続きのオンライン申請について
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大阪市建設局下水道部下水道資源循環課
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電話: 06-6615-7525 ファックス: 06-6615-6583