水質規制に関するお知らせ【過年度分】
2024年8月1日
ページ番号:190858
このページでは、過去の水質規制に関するお知らせを掲載しています。
- 令和3年度分のお知らせについて
令和3年度に行った水質規制に関するお知らせをまとめています。
- 令和2年度分のお知らせについて
令和2年度に行った水質規制に関するお知らせをまとめています。
- 令和元年度分のお知らせについて
令和元年度(平成31年度)に行った水質規制に関するお知らせをまとめています。
- 平成30年度分のお知らせについて
平成30年度に行った水質規制に関するお知らせをまとめています。
- 平成29年度分のお知らせについて
平成29年度に行った水質規制に関するお知らせをまとめています。
- 平成28年度分のお知らせについて
平成28年度に行った水質規制に関するお知らせをまとめています。
- 平成27年度分のお知らせについて
平成27年度に行った水質規制に関するお知らせをまとめています。
- 以前の主なお知らせ
以前の主なお知らせをまとめています


令和3年度分

排⽔管理講習会(令和3年度)を開催しました
令和4年2月7日、8日に、本市及び堺市の共催により開催しました。
本講習会は、特定施設や除害施設(排水処理施設)を設置する事業場の排水処理担当者を対象としたものです。
昨年度はコロナ禍のため開催を見送りましたが、本年度はオンライン開催とし、排水処理に関する座学及び実習動画の配信をいたしました。
ご参加いただいた方につきましては、誠にありがとうございました。

亜鉛の暫定排水基準が変わります
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、令和3年12月11日から施行され、「亜鉛含有量」の暫定排水基準が次の通り見直されました。
- 暫定措置の対象業種:1業種(電気めっき業)
- 暫定排水基準:4 mg/L(改正前の基準である5mg/Lから強化)
- 暫定措置の適用期限:令和6年12月10日まで
なお、亜鉛に係る全国一律排水基準は2mg/L のまま変更ありません。(金属鉱業及び下水道業の暫定排水基準は廃止されます)
亜鉛の暫定排水基準が変わります
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

下水道法、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定事業場の一覧を掲示しました。
令和3年4⽉1⽇から、下水道法、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定事業場の一覧を掲示しました。


令和2年度分のお知らせ

届出書等の代表者等の押印が不要となりました。
排⽔規制に関する次の届出書・申請書の事務⼿続きについて、代表者の署名⼜は押印等が不要になりました。必要に応じ、届出・申請に際し、本⼈確認等を求める場合がありますので、ご協⼒願います。
- 下⽔道法に基づく届出(令和3年1月1日から)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請・届出(令和2年12月28日から)
- ⽔質汚濁防⽌法に基づく届出(令和2年12月28日から)

「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業」(いわゆる新法⺠泊)が、⽔質汚濁防法で定める特定施設の対象外となりました。
令和2年12⽉19⽇から、次のとおり、⽔質汚濁防⽌法施⾏令が改正され、住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するものにつきましては、届出の対象外となりました。
(変更前)
66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の⽤に供する施設であって、次に掲げるもの
イちゅう房施設 ロ洗濯施設 ハ⼊浴施設
(変更後)
66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するのもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の⽤に供する施設であって、次に掲げるもの
イちゅう房施設 ロ洗濯施設 ハ⼊浴施設

特定施設の名称が改正されました
- 令和2年4月1日から、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第21 号)の施行に伴い、新たに特定施設となる場合があります。
(変更前)
70の2 自動車分解整備事業(道路運送車両法第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。
(変更後)
70の2 自動車特定整備事業(道路運送車両法第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
- 令和2年6月21 日から、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30 年政令第293 号)が施行されることに伴い、特定施設の名称が改正されました。改正前後で対象範囲の変更はありません。
(変更前)
69の2 中央卸売市場(卸売市場法第2条第3項に規定するものをいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
イ 卸売場
ロ 仲卸売場
(変更後)
69の2 卸売市場(卸売市場法第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ 卸売場
ロ 仲卸売場


令和元年度分のお知らせ

カドミウム及びその化合物の暫定排水基準が延長されました。
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、令和元年12月1日から施行され、「カドミウム及びその化合物」の暫定排水基準が以下のとおり見直されました。
- 暫定措置の対象業種:1業種(金属鉱業)
- 暫定排水基準:現在の基準(0.08mg/L)を延長
- 暫定措置の適用期限:令和3年11月30日まで

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が変わりました。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、令和元年7月1日から施行され、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の暫定排水基準が以下のとおり見直されました。
- 暫定措置の対象業種:12業種→11業種
- 暫定排水基準の適用期間:令和元年7月1日から令和4年6月30日
- 「ほう素及びその化合物」について、うわ薬製造業及び貴金属製造・再生業の暫定排水基準は廃止され、一般排水基準へ移行(一般排水基準:10mg/L、もしくは230mg/L)
- 「ふっ素及びその化合物」について、うわ薬製造業の暫定排水基準は廃止され、一般排水基準へ移行(一般排水基準8mg/L、もしくは15mg/L)
- 「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」について、酸化コバルト製造業、畜産農業、ジルコニウム化合物製造業、モリブデン化合物製造業、貴金属製造・再生業の暫定排水基準は以下のとおり強化されました。
酸化コバルト製造業 160mg/L→120mg/L
畜産農業 600mg/L→500mg/L
ジルコニウム化合物製造業 700mg/L→600mg/L
モリブデン化合物製造業 1500mg/L→1400mg/L
貴金属製造・再生業 2900mg/L→2800mg/L
- 旅館業、ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、電気めっき業、バナジウム化合物製造業、下水道業の6業種については現行の暫定排水基準のまま適用期間が延長されました。

組織名称変更のお知らせ
平成31年4月1日から組織名称を変更いたしました。
下水道河川部水環境課水質管理担当から下水道部施設管理課水質管理担当になりました。


平成30年度分のお知らせ

平成30年度 排水管理講習会を開催します。
平成30年度の排水管理講習会は終了しました。
ご参加いただきありがとうございました


平成29年度分のお知らせ

カドミウムおよびその化合物の暫定排水基準が見直されました。
カドミウム及びその化合物については、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条において暫定排水基準を設定しており、当該基準の対象業種のうち3業種について、その適用基準が平成29年11月30日に終了し、排水基準は一般排水基準の0.03mg/Lに移行しました。
暫定基準が終了する業種
- 非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)
- 非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)
- 溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)

平成29年度 排水管理講習会は終了しました。
平成29年度の排水管理講習会は終了しました。
ご参加いただきありがとうございました。


平成28年度分のお知らせ

平成28年度 排水管理講習会を開催します。
平成28年度の排水管理講習会は終了しました。
ご参加いただきありがとうございました。

亜鉛、カドミウムに係る暫定排水基準が延長されます。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成28年12月1日ならびに平成28年12月11日より施行され、排水基準を定める省令に定める「亜鉛含有量」ならびに水質汚濁防止法に定める「カドミウム及びその化合物」の暫定排水基準が以下のとおり見直されます。
亜鉛含有量に関すること
- 暫定措置の対象業種:現行3業種
- 暫定排水基準:現在の基準(5mg/L)を延長
- 暫定措置の適用期限:平成33年12月10日
カドミウム及びその化合物に関すること
- 暫定措置の対象業種: 現行4業種のうち、平成28年11月30日で適用期限が終了する2業種
- 暫定排水基準:現在の基準(0.08mg/Lおよび0.1mg/L)を延長
- 暫定措置の適用期限:平成29年11月30日および平成31年11月30日

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が変わります。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成28年7月1日より施行され、水質汚濁防止法における「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の暫定排水基準が以下のとおり見直されます。
- 暫定措置の対象業種: 現行13業種→12業種
- 暫定排水基準: 一部の業種で強化
- 暫定排水基準の適用期間: 平成28年7月1日~平成31年6月30日
例 暫定排水基準値が強化される業種
- 電気めっき業の「ほう素及びその化合物」に係る暫定排水基準:40mg/L→30mg/L (一般排水基準:10mg/Lもしくは230mg/L)
- 貴金属製造・再生業の「ほう素及びその化合物」に係る暫定排水基準:50mg/L→40mg/L (一般排水基準:10mg/Lもしくは230mg/L)
- 1日当たりの平均的な日水量が50立方メートル未満である電気めっき業の「ふっ素及びその化合物」に係る暫定排水基準:50mg/L→40mg/L (一般排水基準:8mg/Lもしくは15mg/L)
- 電気めっき業の「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」に係る暫定排水基準は廃止され、一般排水基準 へ移行(一般排水基準:100mg/L)


平成27年度分のお知らせ

トリクロロエチレンの排水基準が変わりました。
水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める省令ならびに下水道法施行令が改正され、トリクロロエチレンの排水基準が以下のとおりとなりました(平成27年10月21日から実施)。
- 改正前) トリクロロエチレン 0.3mg/L
↓
- 改正後) トリクロロエチレン 0.1mg/L

平成27年度 排水管理講習会を開催します
平成27年度排水管理講習会は終了しました。ご参加いただきありがとうございました。


以前の主なお知らせ

カドミウムの排水基準が変わります【平成26年度掲載】
水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める省令ならびに下水道法施行令が改正され、カドミウムの排水基準が以下のとおりとなりました(平成26年12月1日から施行)。
・改正前) カドミウム 0.1mg/L
↓
・改正後) カドミウム 0.03mg/L
なお、業種によって暫定基準等が適用される場合があります。
また、特定事業場では一定期間基準の適用が猶予される場合があります。

下水道法・大阪市下水道条例に基づく特定施設等の届出の手引きを掲載しました。【平成25年度掲載】
水質規制に関係する以下の資料を掲載しました。

水質規制関係の掲載資料の更新を行いました【平成25年度掲載】
水質規制に関係する以下の掲載資料の内容を更新しました。
- 工場・事業場排水の手引き[Ver2.0]の詳細情報
- 有害物質を使用する特定施設等の届出の手引き[Ver2.0]の詳細情報
- 水質規制に関する周知チラシの詳細情報
- 上記資料に掲載している、届出の提出先やお問合せ先の変更

関連コンテンツ
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局下水道資源循環課
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7525 ファックス: 06-6615-6583