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水質規制に関するお知らせ【過年度分】

2021年10月20日

ページ番号:190858

このページでは、過去5年間の水質規制に関するお知らせを掲載しています。

令和元年度分のお知らせ

カドミウム及びその化合物の暫定排水基準が延長されました。

 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、令和元年12月1日から施行され、「カドミウム及びその化合物」の暫定排水基準が以下のとおり見直されました。

  • 暫定措置の対象業種:1業種(金属鉱業)
  • 暫定排水基準:現在の基準(0.08mg/L)を延長
  • 暫定措置の適用期限:令和3年11月30日まで

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が変わりました。

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、令和元年7月1日から施行され、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の暫定排水基準が以下のとおり見直されました。

  • 暫定措置の対象業種:12業種→11業種
  • 暫定排水基準の適用期間:令和元年7月1日から令和4年6月30日
  • 「ほう素及びその化合物」について、うわ薬製造業及び貴金属製造・再生業の暫定排水基準は廃止され、一般排水基準へ移行(一般排水基準:10mg/L、もしくは230mg/L)
  • 「ふっ素及びその化合物」について、うわ薬製造業の暫定排水基準は廃止され、一般排水基準へ移行(一般排水基準8mg/L、もしくは15mg/L)
  • 「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」について、酸化コバルト製造業、畜産農業、ジルコニウム化合物製造業、モリブデン化合物製造業、貴金属製造・再生業の暫定排水基準は以下のとおり強化されました。

   酸化コバルト製造業 160mg/L→120mg/L

   畜産農業 600mg/L→500mg/L

   ジルコニウム化合物製造業 700mg/L→600mg/L

   モリブデン化合物製造業 1500mg/L→1400mg/L

   貴金属製造・再生業 2900mg/L→2800mg/L

  • 旅館業、ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、電気めっき業、バナジウム化合物製造業、下水道業の6業種については現行の暫定排水基準のまま適用期間が延長されました。

組織名称変更のお知らせ

平成31年4月1日から組織名称を変更いたしました。

下水道河川部水環境課水質管理担当から下水道部施設管理課水質管理担当になりました。

平成30年度分のお知らせ

透析医療機関のみなさまへ

 人工透析装置洗浄排水を公共下水道へ排水される場合、下水道に関する排水基準の遵守と届出をお願いします

  • 人工透析装置内部の洗浄には酸性又はアルカリ性の薬品が使用され、その洗浄排水は、水素イオン濃度(pH)が下水道への排水基準である5を超え9未満に適合しない恐れがあります。
  • 排水基準に適合しない場合は、除害施設を設置し、中和処理を行う必要があります。
  • 除害施設の設置を行う場合は、下水道法及び大阪市下水道条例で定められた届出の提出をお願いします。
  • 排水基準や届出は、下水道部施設管理課(水質管理担当)へご相談ください。

 

透析医療機関のみなさまへ

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平成30年度 排水管理講習会を開催します。

平成30年度の排水管理講習会は終了しました。

ご参加いただきありがとうございました

平成29年度分のお知らせ

カドミウムおよびその化合物の暫定排水基準が見直されました。

カドミウム及びその化合物については、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条において暫定排水基準を設定しており、当該基準の対象業種のうち3業種について、その適用基準が平成29年11月30日に終了し、排水基準は一般排水基準の0.03mg/Lに移行しました。

 

 暫定基準が終了する業種

  • 非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)
  • 非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)
  • 溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)

平成29年度 排水管理講習会は終了しました。

平成29年度の排水管理講習会は終了しました。

ご参加いただきありがとうございました。

 

 

平成28年度分のお知らせ

平成28年度 排水管理講習会を開催します。

平成28年度の排水管理講習会は終了しました。

ご参加いただきありがとうございました。

 

亜鉛、カドミウムに係る暫定排水基準が延長されます。

 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成28年12月1日ならびに平成28年12月11日より施行され、排水基準を定める省令に定める「亜鉛含有量」ならびに水質汚濁防止法に定める「カドミウム及びその化合物」の暫定排水基準が以下のとおり見直されます。

 亜鉛含有量に関すること

  • 暫定措置の対象業種:現行3業種
  • 暫定排水基準:現在の基準(5mg/L)を延長
  • 暫定措置の適用期限:平成33年12月10日

 カドミウム及びその化合物に関すること

  • 暫定措置の対象業種: 現行4業種のうち、平成28年11月30日で適用期限が終了する2業種
  • 暫定排水基準:現在の基準(0.08mg/Lおよび0.1mg/L)を延長
  • 暫定措置の適用期限:平成29年11月30日および平成31年11月30日

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が変わります。

 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成28年7月1日より施行され、水質汚濁防止法における「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の暫定排水基準が以下のとおり見直されます。

  • 暫定措置の対象業種:      現行13業種→12業種
  • 暫定排水基準:          一部の業種で強化
  • 暫定排水基準の適用期間:  平成28年7月1日~平成31年6月30日

例 暫定排水基準値が強化される業種

  •  電気めっき業の「ほう素及びその化合物」に係る暫定排水基準:40mg/L→30mg/L   (一般排水基準:10mg/Lもしくは230mg/L)
  •  貴金属製造・再生業の「ほう素及びその化合物」に係る暫定排水基準:50mg/L→40mg/L   (一般排水基準:10mg/Lもしくは230mg/L)
  •  1日当たりの平均的な日水量が50立方メートル未満である電気めっき業の「ふっ素及びその化合物」に係る暫定排水基準:50mg/L→40mg/L   (一般排水基準:8mg/Lもしくは15mg/L)
  •  電気めっき業の「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」に係る暫定排水基準は廃止され、一般排水基準 へ移行(一般排水基準:100mg/L)

平成27年度分のお知らせ

トリクロロエチレンの排水基準が変わりました。

水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める省令ならびに下水道法施行令が改正され、トリクロロエチレンの排水基準が以下のとおりとなりました(平成27年10月21日から実施)。

  • 改正前) トリクロロエチレン  0.3mg/L

                                            ↓

  • 改正後) トリクロロエチレン  0.1mg/L

平成27年度 排水管理講習会を開催します

 平成27年度排水管理講習会は終了しました。ご参加いただきありがとうございました。

以前の主なお知らせ

カドミウムの排水基準が変わります【平成26年度掲載】

水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める省令ならびに下水道法施行令が改正され、カドミウムの排水基準が以下のとおりとなりました(平成26年12月1日から施行)。

 ・改正前) カドミウム   0.1mg/L

                 ↓

 ・改正後) カドミウム  0.03mg/L

 なお、業種によって暫定基準等が適用される場合があります。

 また、特定事業場では一定期間基準の適用が猶予される場合があります。

下水道法・大阪市下水道条例に基づく特定施設等の届出の手引きを掲載しました。【平成25年度掲載】

水質規制に関係する以下の資料を掲載しました。

特定施設等の届出の手引き(下水道法・大阪市下水道条例)[Ver1.0]

水質規制関係の掲載資料の更新を行いました【平成25年度掲載】

 水質規制に関係する以下の掲載資料の内容を更新しました。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局下水道部施設管理課(水質管理担当)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7525 ファックス: 06-6615-6583