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水質汚濁防止法に基づく届出

2021年4月28日

ページ番号:7299

1. 届出の要件

 水質汚濁防止法施行規則の改正により、届出書の押印は不要となりました。

水質汚濁防止法に基づく届出要件
届出の種類根拠どのような場合(主なもの)提出期限添付書類

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届

公共用水域放流事業場用

Word  Excel  PDF

法第5条第1項

法第7条

・新たに特定施設を設置する場合
・老朽化に伴い更新設置する場合

特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の以下の届出事項について変更となる場合
・施設の構造、設備
・施設の使用の方法
・汚水等の処理の方法
・排出水の汚染状態及び量
・用水及び排水の系統

設置・変更する
60日以上前

 

 要【注1】

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届

公共用水域放流事業場用

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法第6条第1項

法第6条第2項

・法改正等により、特定施設又は有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設となる場合

・法改正等により新たに特定施設となる場合
 (指定地域特定施設の場合)

 使用開始日から30日以内

 要【注1】

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届

下水道放流事業場用

Word  Excel  PDF

法第5条第3項

法第7条

・下水道放流の事業場が新たに有害物質使用特定施設を設置する場合          ・下水道放流の事業場が新たに有害物質貯蔵指定施設を設置する場合

・下水道放流の事業場に設置される有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の以下の届出事項について変更となる場合
・施設の構造、設備
・施設の使用の方法
・汚水等の処理の方法
・排出水の汚染状態及び量
・用水及び排水の系統

設置・変更する
60日以上前

 要【注1】

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届

下水道放流事業場用

Word  Excel  PDF

法第6条第1項

・下水道放流の事業場が法改正等により、特定施設又は有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設となる場合

 使用開始日から30日以内

 要【注1】

氏名等変更届

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法第10条

以下の事項について変更となる場合
・届出者の氏名・名称・住所
・事業場の名称・所在地

変更日から30日以内

 不要 

特定施設使用廃止届

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法第10条特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(下水道放流の事業場に設置されるものを含む)若しくは下水道放流の事業場が有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合【注2】

廃止日から30日以内

 要【注3】 

承継届

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法第11条第3項・届出者から地位を承継した場合
・法人が合併し、新たな法人となった場合
・個人企業の代表者が変更した場合

承継日から30日以内

 要【注3】

汚濁負荷量測定手法届

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法第14条第3項総量規制基準が適用される工場や事業場から排出水を排出する場合
(測定手法を変更した場合も同様)

あらかじめ

要【注4】
  • 【注1】 工場や事業場の平面図、特定施設等や排水処理施設の概要を示す書類が必要となります。詳しくは、建設局下水道部施設管理課(水質管理担当)へお問合せください。
  • 【注2】 有害物質を使用する特定施設を廃止したときは、所有者等が土壌汚染対策法に基づき環境省令に定める調査を行い、大阪市長へ報告しなければならない場合があります。詳しくは環境局土壌水質担当(06-6615-7926)までお問合せください。
  • 【注3】 特定施設等の配置図が必要となります。
  • 【注4】 試料の採取及び試料の計測場所を示す図面、告示に定める計測(測定)方法に関する根拠資料等が必要となります。
  • 特定施設の設置又は構造等の変更は、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ工事に着手できません。ただし、届出内容の審査の結果、相当であると認められるときは、この期間を短縮することができます。
  • 上記の届出のほか、有害物質指定物質およびによる漏えい事故が発生した場合、事故の概要や措置についての届出が必要となります。詳しくは、建設局下水道部施設管理課(水質管理担当)へお問合せください。

2. 届出書の提出

(1) ご提出について

(2) 提出先

  • 届出の受付は、行政オンラインシステムまたは下の表の「お問合せ先」で行っております。
  • 届出に不備が無いか確認(形式審査)を行いますので、届出は直接ご持参いただくか事前にご相談いただけると円滑にお手続きできます。
  • 届出について、ご不明な点やご不安な点がありましたら下の表の「お問合せ先」へお問合せ下さい。
お問合せ先
該当する事業場担当の事務所
下水道へ作業排水を放流する事業場下水道部施設管理課〔下水放流関係〕
〒536-0024 大阪市城東区中浜1丁目17番10号
東部方面管理事務所6階
電話:06-6967-0981
ファックス:06-6967-0982
公共用水域へ作業排水を放流する事業場下水道部施設管理課〔河川放流関係〕
〒559-0034  大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-7525
ファックス:06-6615-6583

3. 届出書類

(1) 申請・届出書類を印刷するときは

届出用紙はA4 サイズで印刷してください。

また、表面・裏面の表示がある申請用紙は両面印刷をしてください。

(2) 届出用紙のダウンロード

Microsoft社のWord版をご利用される場合

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Microsoft社のExcel版をご利用される場合

Adobe社のPDF版をご利用される場合

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 <ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

4. 届出の参考資料(水質汚濁防止法第5条第3項に基づくもの)

(1) 届出の手引きについて

 届出の手引きの内容は次のとおりです。
  1. 届出が必要な要件とは
  2. 届出の判定フロー図
  3. 水質汚濁防止法に基づく届出一覧表
  4. 届出の方法<提出部数・提出先>
  5. 届出表紙の記入要領と見本
  6. 届出別紙の記入要領と見本<使用特定施設>
  7. 届出別紙の記入要領と見本<貯蔵指定施設>
  8. 届出書を提出される前に

有害物質を使用する特定施設等の届出の手引き Ver4.0【令和2年4月改訂】

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(2) 有害物質使用特定施設等に係る構造基準及び点検について

 有害物質使用特定施設ならびに有害物質貯蔵指定施設の本体、付帯設備に適用される構造基準とその内容、および点検事項と点検頻度の早見表を作成しましたので、ご活用ください。

有害物質使用特定施設等に係る構造基準及び点検の早見表

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(3) 地下水汚染の未然防止に関するQ&Aについて

 平成24年5月に開催しました地下水汚染の未然防止に関する説明会で配布したQ&Aに、当日受けた質問を加えた資料です。ぜひ、ご活用ください。

地下水汚染の未然防止に関するQ&A

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(4) 有害物質使用特定施設等の点検に関する確認表・記録簿について

  • 有害物質を取り扱う「特定施設」や「貯蔵施設」に係る点検について、点検記録簿や点検実施要領等の作成例を掲載しました。作成例をご参考にしていただき、事業場の施設の状況にあわせて加工してください。 
  • なお、作成例は、『有害物質を使用する特定施設等の届出の手引き掲載された施設に沿ったものとなっています。こちらの手引きは、平成24年10月19日、23日に実施の排水管理講習会で使用した資料です。

点検頻度確認表・記録簿の作成例

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点検実施要領の作成例

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(5) 有害物質使用特定施設等の使用の方法に関する管理要領について

  • 水質汚濁防止法施行規則第8条の7第2号では、『有害物質使用特定施設等の使用の方法並びに点検の方法及び回数を管理要領により明確に定めること』と規定されています。様式は法律上定められていませんので作成例を掲載しました。
  • ご参考にしていただき、事業場の施設の状況にあわせて加工してください。
  • なお、Microsoft社のWord版、Excel版、Adobe社のPDF版それぞれ同じ様式です。

管理要領の作成例

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5. 関連コンテンツ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局下水道部施設管理課(水質管理担当)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7525 ファックス: 06-6615-6583