水質規制に関する届出・申請
2021年4月28日
ページ番号:60169
1.水質規制に関するお問合せや届出先
水質規制に関するお問合せや届出の提出先は、作業排水の放流先により異なり、下の表の「お問合せ先」のとおりです。
| 該当する事業場 | 担当の事務所 |
|---|---|
下水道へ作業排水を 放流する事業場 | 下水道部下水道資源循環課〔下水放流関係〕 〒536-0024 大阪市城東区中浜1丁目17番10号 東部方面管理事務所6階 ファックス:06-6967-0982 |
公共用水域へ作業排水を 放流する事業場 | 下水道部下水道資源循環課〔河川放流関係〕 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階 ファックス:06-6615-6583 |
2. 各法令ごとの届出について
下のリンク先から、各法令ごとの届出要件と届出用紙のダウンロードのページに移動します。
3. 水質規制に関する法律・条例の説明
(1) 下水道法
- 下水道施設の機能保全及び下水処理場からの放流水の基準遵守を図るための法律です。
- 下水道へ水を排水する工場や事業場は、特定施設の設置や変更を行う場合、事前に届出を提出しなければなりません。
- 特定事業場において、下水道への排水基準の健康項目や油による下水道への流入事故が発生した場合、事故の概要や措置についての届出が必要となります。
(2) 大阪市下水道条例
(3) 水質汚濁防止法
- 公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、工場や事業場から公共用水域へ排出する水および地下浸透させる水の規制を行う法律です。
- 公共用水域へ水を排出、もしくは地下へ水を浸透させる工場や事業場は、指定地域特定施設を含む特定施設の設置や変更を行う場合、事前に届出を提出しなければなりません。
- 工場や事業場において、有害物質、指定物質および油による公共用水域又は地下への漏えい事故が発生した場合、事故の概要や措置についての届出が必要となります。
- 地下水汚染を未然に防止するため、排出先を問わず有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設の設置や変更を行う場合、事前に届出をしなければなりません。
(4) 瀬戸内海環境保全特別措置法
- 水質汚濁防止法の特別法であり、瀬戸内海の保全に関係する府県に適用されています。
- 1日あたりの最大量が50m3以上の水を排出する工場や事業場は、特定施設の設置や変更を行う場合、申請を行い、大阪市長の許可を受けなければなりません。
(5) 大阪府生活環境の保全等に関する条例
4. 排水の排出先と適用法・条例の関係
- 工場・事業場の排水の排出先や特定施設等の設置の有無によって、適用される法令や条例が異なります。
- 有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設については、排出先を問わず水質汚濁防止法が適用されます。
5. 用語の説明
(1) 特定施設
- 特定施設とは、「カドミウム等の人の健康にかかる被害を生ずる項目」もしくは、「生物化学的酸素要求量(BOD)等の生活環境に被害を生ずる項目」を含む汚水又は廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法に定める施設をいいます。
- なお、下水道法では、水質汚濁防止法で定める特定施設、およびダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設を下水道法に基づく特定施設としています。
特定施設の一覧表
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で提供いたします。
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(2) 有害物質使用特定施設
(3) 有害物質貯蔵指定施設
濃度や貯蔵する量に関わらず、有害物質を含む液状のものを貯蔵する施設をいいます。
(4) 特定事業場
特定施設を設置する工場や事業場をいいます。
(5) 有害物質貯蔵指定事業場
有害物質貯蔵指定施設を設置する工場や事業場をいいます。
(6) 指定地域特定施設
し尿浄化槽のうち処理対象人員が201人槽以上500人槽以下のものをいいます。
なお、下水道法に基づく特定施設には該当しません。
(7) 届出施設
届出施設は、特定施設以外で有害物質等の排出源となる施設を大阪府生活環境の保全等に関する条例で定めています。
届出施設の一覧表
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(8) 除害施設
除害施設とは、下水道施設に機能障害や損傷を与える工場や事業場排水を処理する施設をいいます。
(9) 有害物質
有害物質とは、水質汚濁防止法施行令第2条に定める物質であり、下の表の「事故時の措置の対象となる有害物質」のとおりです。
| 有害物質の名称 |
|---|
| 1 カドミウム及びその化合物 |
| 2 シアン化合物 |
| 3 有機燐化合物 |
4 鉛及びその化合物 |
5 六価クロム化合物 |
6 砒素及びその化合物 |
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
8 ポリ塩化ビフェニル |
9 トリクロロエチレン |
| 10 テトラクロロエチレン |
11 ジクロロメタン |
12 四塩化炭素 |
13 1,2-ジクロロエタン |
14 1,1-ジクロロエチレン |
15 1,2-ジクロロエチレン |
16 1,1,1-トリクロロエタン |
17 1,1,2-トリクロロエタン |
18 1,3-ジクロロプロペン |
19 チウラム |
20 シマジン |
21 チオベンカルブ |
22 ベンゼン |
23 セレン及びその化合物 |
24 ほう素及びその化合物 |
25 ふっ素及びその化合物 |
26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
27 塩化ビニルモノマー |
| 28 1,4-ジオキサン |
(10) 指定物質
指定物質とは、水質汚濁防止法施行令第3条の3に定める物質であり、下の表の「事故時の措置の対象となる指定物質」のとおりです。
| 指定物質の名称 |
|---|
| 1 ホルムアルデヒド |
| 2 ヒドラジン |
| 3 ヒドロキシルアミン |
| 4 過酸化水素 |
| 5 塩化水素 |
| 6 水酸化ナトリウム |
| 7 アクリロニトリル |
| 8 水酸化カリウム |
| 9 アクリルアミド |
| 10 アクリル酸 |
| 11 次亜塩素酸ナトリウム |
| 12 二硫化炭素 |
| 13 酢酸エチル |
| 14 メチル-t-ブチルエーテル(別名MTBE) |
| 15 硫酸 |
| 16 ホスゲン |
| 17 1,2-ジクロロプロパン |
| 18 クロルスルホン酸 |
| 19 塩化チオニル |
| 20 クロロホルム |
| 21 硫酸ジメチル |
| 22 クロルピクリン |
| 23 りん酸ジメチル2,2-ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP) |
| 24 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフェイト(別名オキシデプロホス又はESP) |
| 25 トルエン |
| 26 エピクロロヒドリン |
| 27 スチレン |
| 28 キシレン |
| 29 p-ジクロロベンゼン |
| 30 N-メチルカルバミン酸2-セカンダリ-ブチルフェニル(別名フェノブカルブ又はBPMC) |
| 31 3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) |
| 32 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN) |
| 33 チオりん酸O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン又はMEP) |
| 34 チオりん酸S-ベンジル-O,O-ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP) |
| 35 1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) |
| 36 チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン) |
| 37 チオりん酸O,O-ジエチル-O-(5-フェニル-3-イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン) |
| 38 4-ニトロフェニル-2,4,6-トリクロロフェニルエーテル(別名クロルニトロフェン又はCNP) |
| 39 チオりん酸O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)(別名クロルピリホス) |
| 40 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) |
| 41 エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート (別名アラニカルブ) |
| 42 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン) |
| 43 臭素 |
| 44 アルミニウム及びその化合物 |
| 45 ニッケル及びその化合物 |
| 46 モリブデン及びその化合物 |
| 47 アンチモン及びその化合物 |
| 48 塩素酸及びその塩 |
| 49 臭素酸及びその塩 |
| 50 クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。) |
| 51 マンガン及びその化合物 |
| 52 鉄及びその化合物 |
| 53 銅及びその化合物 |
| 54 亜鉛及びその化合物 |
| 55 フェノール類及びその塩類 |
| 56 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン(別名:ヘキサメチレンテトラミン) |
| 57 アニリン |
| 58 ペルフルオロオクタン酸(別名:PFOA)及びその塩 |
| 59 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩 |
| 60 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
(11) 油
油とは、水質汚濁防止法施行令第3条の4に定める油であり、下の表の「事故時の措置の対象となる油」のとおりです。
| 油の名称 |
|---|
| 1 原油 |
| 2 重油 |
| 3 潤滑油 |
| 4 軽油 |
| 5 灯油 |
| 6 揮発油 |
| 7 動植物油 |
6. その他の届出制度
水質規制以外の届出制度について、紹介します。
(1) 環境関係法に基づく届出制度
(2) 下水道に関する申請書類
(3) 建設局所管の申請書類
7. 関連コンテンツ
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