ページの先頭です

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく届出

2021年4月28日

ページ番号:7279

1. 申請・届出の要件

 公共用水域へ1日あたり最大量50m3以上の水を排出する工場や事業場において、下の表の「瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく申請・届出要件」に掲げる事由が発生する場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請・届出が必要となります。

 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の改正により、許可申請書・届出書の押印は不要となりました。

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく申請・届出要件
対象申請・届出の種類根拠どのような場合(主なもの)提出期限添付書類
特定事業場

日最大量50m3未満の水を排出する事業場は除く
特定施設設置(変更)許可申請法第5条第1項・新たに特定施設を設置する場合
・老朽化に伴い更新設置する場合
設置前【注1】
【注3】
【注5】
特定事業場

日最大量50m3未満の水を排出する事業場は除く
特定施設設置(変更)許可申請法第8条第1項以下の事項について変更となる場合

特定施設の構造
・特定施設の使用の方法
・汚水等の処理の方法
・排出水の汚染状態及び量
・用水及び排水の系統
設置前【注2】
【注4】
【注5】
 特定事業場

日最大量50m3未満の水を排出する事業場は除く
特定施設使用(変更)届法第7条第2項・法改正等により新たに特定施設となる場合使用開始日から30日以内
【注5】
 特定事業場

日最大量50m3未満の水を排出する事業場は除く
特定施設使用(変更)届法第8条第4項以下の事項(軽微なもの)ついて変更となる場合

・申請書別紙1~3「参考となるべき事項欄」
・申請書別紙4~5「参考となるべき事項欄【注6】」
変更日から30日以内
【注5】
 特定事業場

日最大量50m3未満の水を排出する事業場は除く
特定施設使用(変更)届法第9条・排出水の汚染状態等が変更となる場合
 (排水系統別の汚染状態を含む)
変更日から30日以内
【注7】
 特定事業場

日最大量50m3未満の水を排出する事業場は除く
氏名等変更届法第9条以下の事項について変更となる場合

・申請者の氏名・名称・住所
・事業場の名称・所在地
変更日から30日以内不要
 特定事業場

日最大量50m3未満の水を排出する事業場は除く
特定施設使用廃止届法第9条特定施設の使用を廃止した場合【注8】廃止日から30日以内
【注9】
 特定事業場

日最大量50m3未満の水を排出する事業場は除く
承継届法第10条第3項・届出者から地位を承継した場合
・法人が合併し、新たな法人となった場合
・個人企業の代表者が変更した場合
承継日から30日以内
【注9】
  • 【注1】 申請書受付から許可書交付まで、約90日間必要となる場合があります。
  • 【注2】 申請書受付から許可書交付まで、事前評価書を要する場合は約90日間、要しない場合は約60日間必要となる場合があります。
  • 【注3】 事前評価書が必要となります(法施行規則第4条参照のこと)。
  • 【注4】 事前評価書を要しない場合があります(法施行規則第7条の2参照のこと)。
  • 【注5】 特定施設や排水処理施設の配置図、構造図等が必要となります。 詳しくは事務所までお問合せください。
  • 【注6】 排出水の量(排水系統別の量を含む)にかかるものに限ります。
  • 【注7】 汚水等の導水経路、用水排水の系統図が必要となります。
  • 【注8】 有害物質を使用する特定施設を廃止したときは、所有者等が土壌汚染対策法に基づき環境省令に定める調査を行い、大阪市長へ報告しなければならない場合があります。 詳しくは環境局土壌水質担当(06-6615-7926)までお問合せください。
  • 【注9】 特定施設等の配置図が必要となります。

2. 申請・届出書の提出

(1) ご提出について

(2) 提出先

  • 届出の受付は、行政オンラインシステムまたは次の「お問合せ先」で行っております。
  • 届出に不備が無いか確認(形式審査)を行いますので、届出は直接ご持参いただくか事前にご相談いただけると円滑にお手続きできます。
  • 届出について、ご不明な点やご不安な点がありましたら次の「お問合せ先」へお問合せ下さい。

(お問合せ先)

住所:〒559-0034  大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話番号:06-6615-7525

ファックス:06-6615-6583

3. 申請・届出用紙

(1) 申請・届出書類を印刷するときは

届出用紙はA4 サイズで印刷してください。

また、表面・裏面の表示がある申請用紙は両面印刷をしてください。

(2) 申請・届出用紙のダウンロード

Microsoft社のWord版をご利用される場合

Microsoft社のExcel版をご利用される場合

Adobe社のPDF版をご利用される場合

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

 <ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

4. 有害物質使用特定施設を設置する事業者の方へ

5. 関連コンテンツ

  • 工場や事業場の水質規制のページに移動します

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局下水道部施設管理課(水質管理担当)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7525 ファックス: 06-6615-6583