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下水道法・大阪市下水道条例に基づく届出

2024年5月13日

ページ番号:7329

1. 届出の要件

 公共下水道へ下水を排水する工場・事業場において、下の表の「下水道法に基づく要件一覧表」ならびに「大阪市下水道条例に基づく届出要件」に掲げる事由が発生する場合は、それぞれ下水道法ならびに大阪市下水道条例の届出が必要となります。一覧表のワード・エクセル・PDFのアイコンをクリックすると届出用紙をダウンロードすることができます。

(1) 下水道法に基づくもの

 下水道法施行規則の改正により、届出書の押印は不要となりました。

 

下水道法に基づく要件一覧表
対象届出の書類 根拠どのような場合(主なもの)提出期限添付書類
全事業場 

公共下水道使用開始(変更)届

Word  Excel PDF 

法第11条の2第1項次の事業場が、公共下水道へ下水を排水しようとする場合

・排水量が最大50m3/日以上である
・下水の水質が、排水基準値のいずれかを超える 
あらかじめ不要
特定事業場

公共下水道使用開始届

Word  Excel PDF 

法第11条の2第2項・特定施設を設置する工場・事業場

なお、公共下水道使用開始(変更)届を行った事業場は除く。 
あらかじめ不要
特定事業場

特定施設設置届

Word  Excel PDF 

法第12条の3第1項・新たに特定施設を設置する場合
・老朽化に伴い、特定施設を更新設置する場合 
設置する
60日以上前
要
【注1】
特定事業場

特定施設使用届

Word  Excel PDF 

法第12条の3第2項

法第12条の3第3項

・法改正等で新たに特定施設となった場合
・新たに下水道へ接続した場合 
使用開始日から
30日以内
要
【注1】
特定事業場

特定施設の構造等変更届

Word Excel PDF 

法第12条の4以下の事項について変更となる場合

・特定施設の構造
・特定施設の使用の方法
・汚水の処理の方法
・下水の量及び水質
・用水及び排水の系統 
変更する
60日以上前
要
【注1】
特定事業場

氏名変更等届 

Word  Excel PDF 

法第12条の7以下の事項について変更となる場合

・届出者の氏名・名称・住所
・事業場の名称・所在地

なお、法人以外の個人企業の代表者変更は承継届となる。 
変更日から
30日以内
不要
特定事業場

 特定施設使用廃止届

Word  Excel PDF 

法第12条の7・特定施設の使用を廃止した場合【注2】 廃止日から
30日以内
要
【注3】
特定事業場

承継届 

Word  Excel PDF 

法第12条の8・届出者から地位を承継した場合
・法人が合併し、新たな法人となった場合
・法人格(有限会社・株式会社・個人)間の変更の場合
・個人企業の代表者が変更した場合 
承継日から
30日以内
要
【注3】

【注1】 工場・事業場の平面図、特定施設や除害施設の概要図などの書類が必要となります。詳しくは、建設局下水道部下水道資源循環課へお問合せください。

【注2】 有害物質を使用する特定施設を廃止したときは、所有者等が土壌汚染対策法に基づき環境省令に定める調査を行い、大阪市長へ報告しなければならない場合があります。詳しくは環境局土壌水質担当(06-6615-7926)までお問合せください。

【注3】 特定施設等の配置図が必要となります。

特定施設の設置又は構造等の変更は、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ工事に着手できません。ただし、届出内容の審査の結果、相当であると認められるときは、この期間を短縮することができます。

上記の届出のほか、特定事業場において下水道への排水基準の健康項目や油による下水道への流入事故が発生した場合、事故の概要や措置についての届出が必要となります。詳しくは、建設局下水道部下水道資源循環課へお問合せください。

(2) 大阪市下水道条例に基づくもの

 大阪市下水道条例施行規則の改正により、届出書の押印は不要となりました。

大阪市下水道条例に基づく届出要件
対象届出の種類根拠どのような場合(主なもの)提出期限添付書類
全事業場

除害施設設置計画届

Word  Excel PDF

条例第10条の2第2項・排水基準値以下の水質にするために、除害施設の設置又は必要な措置を講じようとする場合あらかじめ要
【注4】
全事業場

汚水排除承認申請書

 Word Excel PDF 

条例第10条の4・生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)について600mg/Lを超える水質で排水しようとする場合は、2600mg/Lを限度に申請できます。あらかじめ要
【注5】

【注4】 工場・事業場の平面図、除害施設の概要図などの書類が必要となります。詳しくは、届出書提出先の事務所へお問合せください。

【注5】 承認を受けようとする排水の水質に関する計量証明書の添付が必要です。

      

2. 届出書の提出

(1) ご提出について

  • 水質規制関係の届出書は、行政オンラインシステムまたは書面でご提出いただけます。
  • 書面でご提出いただく場合、各届出の提出部数は2部です。なお、大阪市内の流域下水道区域については、4部必要となる場合があります。

(2) 提出先

  • 届出の受付は、行政オンラインシステムまたは下の表の「お問い合わせ先」で行なっています。
  • 届出に不備が無いか確認(形式審査)を行ないますので、届出は直接ご持参いただくか事前にご相談いただけると円滑にお手続きできます。
  • 届出についてご不明な点やご不安な点がありましたら、下の表の「お問合せ先」までお問合せください。
お問合せ先
該当する事業場担当の事務所

下水道へ作業排水を放流する事業場

下水道部下水道資源循環課〔下水放流関係〕

〒536-0024 大阪市城東区中浜1丁目17番10号

東部方面管理事務所6階

電話番号:06-6967-0981

ファックス:06-6967-0982

公共用水域へ作業排水を放流する事業場

下水道部下水道資源循環課〔河川放流関係〕

〒559-0034  大阪市住之江区南港北2丁目1番10号

ATCビルITM棟6階

電話番号:06-6615-7525

ファックス:06-6615-6583

3. 届出書類

(1) 申請・届出書類を印刷するときは

届出用紙はA4 サイズで印刷してください。

また、表面・裏面の表示がある申請用紙は両面印刷をしてください。

(2) 届出用紙のダウンロード

Microsoft社のWord版をご利用される場合

Microsoft社のExcel版をご利用される場合

Adobe社のPDF版をご利用される場合

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

 <ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

4. 届出の参考資料(下水道法・大阪市下水道条例に基づくもの)

(1) 届出の手引き

特定施設等の届出の手引き Ver4.0【令和6年4月改訂】

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5. 有害物質使用特定施設を設置する事業者の方へ

 平成24年6月1日より、有害物質使用特定施設ならびに有害物質貯蔵指定施設を設置・変更等される場合は、水質汚濁防止法に基づく届出が別途必要となります。

水質汚濁防止法に基づく届出要件について

6. 関連コンテンツ

  • 工場や事業場の水質規制のページに移動します

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このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局下水道部下水道資源循環課
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7525 ファックス: 06-6615-6583