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屋外広告物の申請に必要な書類・書き方等について

[2011年9月14日]

申請に必要な書類・書き方等について

 大阪市内に屋外広告物を設置する際には、一部の適用除外広告物を除いてあらかじめ市長の許可が必要です。

 適用除外広告物については、「屋外広告物のしおり」の14ページをご覧ください。

 

 市長の許可を得るためには許可基準を守っていただく必要があります。許可基準については、「屋外広告物のしおり」の15~16ページをご覧ください。地域によっては他の規制がある場合がありますので、必ず事前に建設局路政課(06-6615-6687~8)にお問い合わせください。

 

 また、ビルの袖看板(突出看板と言います)が道路に突き出す場合は、別に道路占用許可が必要です。

 道路占用の許可基準は「屋外広告物のしおり」の17ページをご覧ください。

 なお、置き看板やのぼり旗等については、道路占用許可はできません。

 

 

 

以下で手続きに必要な書類や注意事項を場合別にご案内しています。

 

 添付書類として必要な書類は、次のようなものを言います。

  • 付近見取図:広告物を掲出する場所の所在を示した図面(地図等)
  • 平面図:建物を上から見た図に広告物を掲出する場所を示した図面
  • 立面図:建物を横から見た図(東面・南面など)に広告物の掲出する場所を示した図面
  • 意匠図:広告物の色彩やデザインを示した図面
  • 構造図:広告物の寸法や基礎構造などを示した図面

屋外広告物許可申請について

1.新たに広告物を掲出したい

屋外広告物新規申請
必要な申請書 添付書類 必要部数 注意事項 

 屋外広告物許可申請書

・付近見取図

・ 平面図

・立面図

・意匠図

・構造図

 申請書:1部

添付書類:2部

 ・設置される場所によって規制内容が異なりますので、必ず事前に路政課(06-6615-6687~8)にお問い合わせください。

・突出看板が道路の上空に突き出す場合は、別途道路占用の許可が必要です。

・申請から許可が出るまでに3週間程度かかります。

2.許可を受けた広告物を変更したい

屋外広告物変更許可申請
 申請書類添付書類  必要部数注意事項 

屋外広告物許可申請書

(新規申請のときと同じ) 

・付近見取図

・平面図

・立面図

・意匠図

・構造図 

申請書:1部

添付書類:2部 

・意匠のみ変更する場合は、変更申請は不要です。ただし、屋外広告物景観形成地区内の広告物については、事前に適合協議が必要な場合があります。詳しくは路政課(06-6615-6687~8)にお問い合わせください。

申請用紙のダウンロード・記載例は、上記の新規申請の項目を参照してください。

3.許可期間が切れたので、継続申請したい

屋外広告物継続許可申請
申請書類添付書類 必要部数 注意事項 

 屋外広告物継続許可申請書

屋外広告物点検報告書

 ・広告物の写真

・許可書返送用封筒

 申請書:1部

点検報告書:1部

写真:1部

許可書返送用封筒:1部

 ・前回許可からサイズなどを変更されている場合は、変更許可申請が必要です。

・点検報告書は必ず管理者が記載してください。

・前回から変更がない場合も写真が必要です。

・許可書返送用封筒には、返送先の住所・宛名を記載してください。なお、切手は不要です。

・設置場所を管轄する区役所でも申請を受け付けています。各区の担当窓口は、「屋外広告物のしおり」の18ページをご覧ください。

4.設置者または管理者に変更があった

屋外広告物設置者・管理者変更届
申請書類 添付書類 必要部数 注意事項 
屋外広告物設置者・管理者変更届 ・(新しい管理者が有資格者の場合)資格証の写し

届出書:1部

添付書類:1部 

 ・管理者が有資格者でない場合は、管理者の住所は近畿圏内である必要があります。

・道路占用許可を受けている広告物(道路の上空に突き出す看板)の設置者を変更する場合は、別途「道路占用権利義務義務承継」の許可が必要です。

5.許可を受けた広告物の工事が完了した

屋外広告物しゅん工届
 申請書類添付書類 必要部数 注意事項 
屋外広告物しゅん工届 ・広告物の写真 

届出書:1部

添付書類:1部 

・印鑑は不要です。

・工作物確認が必要な広告物については、工作物確認番号を必ず記載してください。 

屋外広告物しゅん工届

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6.広告物を撤去した

屋外広告物撤去届
 申請書類添付書類  必要部数注意事項 
 屋外広告物撤去届・撤去後の現況写真 

 届出書:1部

写真:1部

・白塗りや鉄骨が残った状態のものは撤去扱いにできません。

・印鑑は不要です。

・道路占用許可を受けている広告物(道路の上空に突き出す看板)を撤去された場合には別途「道路占用返還届」が必要です。 

屋外広告物撤去届

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道路占用許可申請について

1.新たに突出看板を設置したい

道路占用許可新規申請
 申請書類添付書類 必要部数 注意事項 

道路占用許可申請書

道路占用警察協議書 

 ・付近見取図

・平面図

・立面図

・意匠図

・構造図

 申請書:1部

協議書:1部

添付書類:4部

 ・看板1基の表示面積(表裏両面に表示される場合は合計してください)が7平方メートルを超える場合は、別途屋外広告物の許可が必要です。

・申請時に窓口で警察協議書を発行しますので、設置場所の所轄警察署に提出してください。その後、警察署から回答書が返却されますので、路政課へお持ちください。(回答書のご提出がないと、占用許可ができませんのでご注意ください。)

・申請から許可が出るまでに1ヵ月程度かかります。

2.占用許可を受けた突出看板を付け替えたい

道路占用変更許可申請
 申請書類添付書類 必要部数 注意事項 

道路占用許可申請書

道路占用警察協議書 

・付近見取図 

・平面図

・立面図

・意匠図

・構造図

 申請書:1部

協議書:1部

添付書類:3部

 ・屋外広告物の許可を受けている看板の場合は、屋外広告物変更許可申請も必要です。

・申請時に窓口で警察協議書を発行しますので、設置場所の所轄警察署に提出してください。その後、警察署から回答書が返却されますので、路政課にお持ちください。(回答書のご提出がないと、占用許可はできませんのでご注意ください。)

 申請書のダウンロード・記載例は上記の道路占用許可新規申請をご覧ください。

3.許可期間が切れたので、継続申請したい

道路占用継続許可申請
 申請書類添付書類 必要部数 

注意事項 

 道路占用許可申請書・突出看板の写真 

・申請書:1部

・写真:1部 

・前回許可からサイズなどを変更されている場合は、変更許可申請が必要です。 

申請用紙のダウンロード・記載例は上記の道路占用許可新規申請をご覧ください。

4.占用者の氏名や住所に変更があった

道路占用変更届
 申請書類 添付書類必要部数 注意事項 
 道路占用変更届特になし 届出書:1部 

・建物の売買などで看板の所有者が変わった場合には、「道路占用権利義務承継許可申請」をしてください。

・屋外広告物許可を受けているものについては、「屋外広告物設置者・管理者変更届」が必要です。

道路占用変更届

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5.売買等で突出看板の所有者が変わった

道路占用権利義務承継許可申請
申請書類 添付書類 必要部数 注意事項 
 道路占用権利義務承継許可申請書

・理由書

・誓約書 

申請書:1部

添付書類:1部 

 ・未納の占用料がある場合には、その支払義務は原則新しい占用者に引き継がれます。

・屋外広告物許可を受けているものについては、「屋外広告物設置者・管理者変更届」が必要です。

道路占用権利義務承継許可申請書

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6.突出看板を撤去した

屋外広告物撤去届
 申請書類 添付書類必要部数 注意事項 
 道路占用返還届・撤去後の写真 

・届出書:1部

・写真:1部 

・白塗りの状態のものは、撤去扱いになりません。

・屋外広告物許可を受けているものについては、「屋外広告物撤去届」が必要です。 

道路占用返還届

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このページの作成者・問合せ先

建設局 管理部 路政担当
電話: 06-6615-6678 ファックス: 06-6615-6576
住所: 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

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