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大阪市人権施策推進審議会

[2011年4月1日]
大阪市人権施策推進審議会
更新年月日:平成20(2008)年11月4日
担当業務人権尊重の社会づくりに関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議を行う
設置年月日平成12(2000)年4月1日
根拠法令等

大阪市人権尊重の社会づくり条例大阪市人権施策推進審議会規則(下記参照)

委員定数15名以内
任期2年
委員構成学識経験者等 
委員報酬19,500円
公開状況公開
担当市民局人権室
問い合わせ先電話:06-6208-7618 Fax:06-6202-7073

根拠法令等

大阪市人権尊重の社会づくり条例

(前文)

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。国際社会においては、世界人権宣言が採択されて以降、私たち一人ひとりが人権尊重を基礎として世界の人々と共に歩む姿勢が求められている。また、我が国においては、日本国憲法において基本的人権の享有が保障されている。

 しかし、今なお、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害があること等に起因する人権に関する様々な課題が存在しており、今日、一人ひとりの人権が尊重される社会を実現することが一層必要になってきている。

 大阪市は、「国際人権都市大阪」の実現を目指し、「大阪市人権行政基本方針」に基づき、市政のあらゆる分野において人権尊重の視点から施策を推進していかなければならない。

 また、私たち一人ひとりが権利を行使するに当たっては、自らが社会の構成員としてその責任を自覚し、互いに助け合い、他者の人権を尊重することが求められている。

 ここに、一人ひとりの人権が尊重され、すべての人が自己実現を目指して、生きがいのある人生を創造できる自由、平等で公正な社会を実現していくために、私たち一人ひとりがたゆまぬ努力を傾け、人権尊重の社会づくりを推進していくことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりの推進について、本市及び市民の責務を明らかにするとともに、本市の施策の推進に必要な事項を定め、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

(本市の責務)

第2条 本市は、すべての人の人権が尊重される社会を実現するため、国及び大阪府との連携を図りながら、市政のあらゆる分野において必要な施策を積極的に推進するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識して人権意識の向上に努めるとともに、本市が実施する人権尊重の社会づくりに関する施策に協力するものとする。

(事業の推進)

第4条 本市は、市民の人権意識の高揚等人権啓発に関する事業、人権問題に関する情報の収集及び提供並びに相談ネットワークづくりその他の人権尊重の社会づくりを推進するために必要な事業を行う。

2 本市は、人権啓発に関する事業を行うに当たっては、大阪市人権啓発推進協議会及び各区の人権啓発推進協議会又は人権啓発推進会との連携を図るものとする。

(大阪市人権施策推進審議会)

第5条 人権尊重の社会づくりに関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議させるため、大阪市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 2 審議会は、前項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。

 3 審議会は、委員15人以内で組織する。

 4 審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

 5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(附則)

 1 この条例は、公布の日から施行する。

 2 第3条の規定の適用に当たっては、何人も同条に規定する施策を市民に対し強制してはならない。

 3 第4条に規定する事業の実施に当たっては、市会の議論を踏まえ、事業運営の透明性及び公正性の確保を図り、財政負担との均衡にも努めるとともに、審議会の委員の選任に当たっては、市会の同意を得なければならない。

 4 この条例の施行後5年を経過した場合においては、市会及び市民の意見を踏まえ、審議会その他この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

大阪市人権施策推進審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪市人権尊重の社会づくり条例(平成12年大阪市条例第25号)第5条第6項の規定に基づき、大阪市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

(専門委員)

第3条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(部会)

第4条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び専門委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを公開しないことができる。

(1) 公開することにより特定の個人又は法人の正当な利益を害すると認められるとき

(2) 公開することにより公正かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民局において処理する。

(施行の細目)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。(平成12年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。(平成19年1月5日規則第1号)

委員名簿(平成23年6月1日現在)

(敬称略・五十音順)

委員氏名

職業名

位置付け

あん ゆみ

安 由美

弁護士

学識経験者

人権相談・救済

あんどう まさひこ

安藤 正彦

(株)ダイエー総務人事本部

人事労政部 人事課 担当部長

学識経験者

人権教育・啓発(企業啓発)

いしだ のりこ

石田 法子

弁護士

日本弁護士連合会常務理事

元日本弁護士連合会人権擁護委員会委員長

学識経験者

人権全般(人権擁護)

うめはら けんじ

梅原 健治

公募委員(市内在住)

公募委員

かとう よしこ

加藤 仁子

大阪市会議員

市民代表

さかもと しげき

坂元 茂樹

神戸大学大学院法学研究科教授

国連人権理事会諮問委員会委員

学識経験者

人権全般(国際人権)

さんげん ひさえ

三軒 久枝

立命館大学教職支援センター講師

前滝川小学校校長

学識経験者

人権教育・啓発(学校教育)

じょうこう あきら

上甲 晃

(有)志ネットワーク社代表

元(財)松下政経塾常務理事

学識経験者

(人材育成)

すがわら ちえみ

菅原 智恵美

公募委員(市内在住)

公募委員

たかつ たまえ

髙津 玉枝

(株)福市代表取締役

(特非)オックスファム・ジャパン理事

学識経験者

(情報発信・広報戦略)

たけむら やすこ

竹村 安子

(特非)大阪NPOセンター理事

学識経験者

(NPO・市民との協働)

つじ よしたか

辻 義隆

大阪市会議員

市民代表

ほり ともはる

堀 智晴

常盤会学園大学

国際こども教育学部 教授

学識経験者

人権教育・啓発

(障害児教育)

もりた えいじ

森田 英嗣

大阪教育大学

教育学部 教授

学識経験者

人権教育・啓発

(教育カリキュラムの開発)

やました まさひこ

山下 昌彦

大阪市会議員

市民代表

次回開催予定及び開催経過

次回開催予定については、こちらをご覧ください。
開催経過

第1回~第10回

第11回~第20回

第21回~

第1回

平成12(2000)年12月15日

第11回

平成17(2005)年10月14日

第21回 

平成23(2011)年2月10日

第2回

平成13(2001)年2月22日

第12回

平成18(2006)年2月2日

第22回

平成23(2011)年7月29日

第3回

平成13(2001)年4月17日

第13回

平成18(2006)年12月1日

第4回

平成13(2001)年5月22日

第14回

平成19(2007)年5月11日

第5回

平成14(2002)年2月5日

第15回

平成19(2007)年9月27日

第6回

平成14(2002)年12月13日

第16回

平成19(2007)年11月30日

第7回

平成15(2003)年12月3日

第17回

平成20(2008)年10月15日

第8回

平成16(2004)年9月21日

第18回

平成20(2008)年12月17日

第9回

平成16(2004)年12月17日

第19回

平成22(2010)年2月2日

第10回

平成17(2005)年6月24日

第20回

平成22(2010)年12月22日

会議録及び配布資料

第22回の会議録・会議要旨を公開しました。

答申等

このページの作成者・問合せ先

市民局 人権室 企画調整課
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号
電話: 06-6208-7618 ファックス: 06-6202-7073

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