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ドメスティック・バイオレンス(DV)について

2024年3月27日

ページ番号:90562

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは

「ドメスティック・バイオレンス」とは、英語の「Domestic Violence」をカタカナで表記したものであり、略して「DV」と呼ばれることもあります。

「ドメスティック・バイオレンス」が何を意味するかについて、明確な定義はありませんが、一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者からの暴力」という意味で使用されます。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(略称:「DV防止法」)においては、被害者を女性に限定していませんが、DVの被害者は大半が女性となっています。

暴力の形態

一口に「暴力」といっても様々な形態が存在します。これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くの場合は何種類かの暴力が重なって起こっています。また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります。

身体的暴力

身体的暴力とは、殴る・蹴るなど直接的に有形力を行使するものであり、刑法204条(傷害)や刑法208条(暴行)に該当する犯罪行為です。これらはたとえ配偶者間で行われたものであっても、処罰の対象となります。

  • 殴る
  • 蹴る
  • 平手で打つ
  • 物を投げる
  • 首を絞める など

 

精神的暴力

精神的暴力とは、心無い言動などにより、相手の心を傷つけるものです。後述する経済的暴力や社会的暴力についても、精神的暴力の一部とする分類法もあります。

精神的暴力については、その結果としてPTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、傷害罪として刑法上の処罰の対象となり得ます。

  • 何を言っても無視する
  • 口汚くののしる
  • 脅す
  • 恥をかかせる など

 

性的暴力

性的暴力とは、嫌がっているのに性的行為を強要したり、中絶を要求する、避妊に協力しない、といったものです。

  • 性的行為の強要
  • 避妊に協力しない
  • ポルノを無理やり見せる など

 

経済的暴力

経済的暴力とは、相手の経済的な自由を束縛する行為であり、主に次のようなものがあげられます。

  • 生活費を渡さない、懇願しないと生活費を渡さない
  • 金銭的な自由を与えない
  • 外で働くことを禁じる、仕事を無理やりにやめさせようとする など

 

社会的暴力

社会的暴力とは、相手の社会との交流を不当に制限するものであり、例としては次のような行為があげられます。

  • 人間関係・行動を監視する
  • 家族や友人との付き合いを制限する
  • 電話や手紙を細かくチェックしたりする など

 

ドメスティック・バイオレンスのサイクル

暴力にはサイクルがあり、3つのステージを繰り返しながら徐々に程度が過激さを増していきます。

  • 開放期 加害者は暴力を反省し、極端にやさしくなり、被害者は「こんどこそ暴力がなくなるのでは」と期待する。
  • 緊張形成期 加害者が怒りっぽくなり、被害者はいつ暴力が起こるかと緊張する。
  • 爆発期 加害者は激しい暴力をふるい、被害者は外傷を受け、強い恐怖、屈辱感を感じる。

 

 

暴力のサイクル

相談窓口について

配偶者・パートナーからの暴力に悩んでおられる方は、まず相談機関にご相談ください。相談は全て無料・秘密は厳守します。

ドメスティック・バイオレンス(DV)等に関する相談機関一覧

やさしい日本語(にほんご)でのご案内(あんない)

やさしい にほんごを つかった DV(domestic violence ドメスティック・バイオレンス)の 
あんないを のせています。

やさしい にほんごでの あんない

 

啓発動画

大阪市では、市民のみなさんにDVへの理解を深めていただくために、啓発動画をYouTubeに掲載していますので、ぜひご覧ください。

デートDVとは

配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者からの暴力を「DV」といい、交際中の恋人同士の間で起こる暴力を、「デートDV」といいます。DVと同じように、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでなく、どなる・おどすなどの精神的暴力、性的行為を強要する性的暴力、高価なプレゼントをねだる、毎回デート代を払わせるなどの経済的暴力、交友関係を細かくチェックし行動を制限するなど、相手を自分の思いどおりに支配しようとする社会的暴力があります。

大阪市では、男女の対等なパートナーシップや暴力を伴わない人間関係を構築し、将来の加害者、被害者を生まないようにするため、市内中学校向けのデートDV防止啓発教材を作製しました。

令和2年度から学校教育の場において、この啓発教材を活用したデートDV防止の啓発・予防教育授業を実施しています。

啓発動画

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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