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外国人

2023年8月18日

ページ番号:275071

外国人の人権

 大阪市には、韓国・朝鮮籍の住民をはじめ、多くの外国人住民(※1)が居住しており、地域社会の構成員として、その発展に貢献してきました。令和4(2022)年末の市域に居住する外国人住民は、15 万人を超え、国籍・地域の数は154 にも及んでおり、そのうち38.6%が韓国・朝鮮籍、28.4%が中国籍となっています。近年では、ベトナムやネパール、フィリピンなどから、新たに来日する外国人住民が増加しており、外国人住民の文化的・歴史的背景、抱える課題やニーズも多様化しています。また、国籍は日本であっても外国にルーツをもつ住民も増えています。

 大阪市では、本市の外国人住民を取り巻く状況の変化を踏まえ、多文化共生施策を進めるにあたっての方向性を示す「大阪市多文化共生指針」を令和2(2020)年12月に策定し、引き続き、多文化共生社会(※2)の実現に向けて、必要な施策を総合的に推進しています。

 今なお、国籍や民族を理由とした差別やいじめなどの課題があることから、国籍や民族などの違いによる不当な社会的不利益を受けることのない人権が尊重される社会を実現することが一層重要となっています。

 一方、少子高齢化による人口減少時代において社会の活力を維持していくためにも、外国人住民を含むすべての人々が、最大限にその能力を発揮できる社会づくりが必要です。

 外国につながる市民(※3)は支援されるだけの存在ではなく、地域の一員として大阪をともにつくる担い手でもあります。多様な言語・手段による情報提供や相談対応等の充実を図ることはもとより、多文化共生についての市民の理解や交流の促進を図り、外国につながる市民が積極的に地域社会に参画できるような環境づくりを進めていきます。

※1 外国人住民
 住民基本台帳法では、日本の国籍を有しない人のうち市町村の区域内に住所を有する人を「外国人住民」としています。
 なお、大阪市では、外国籍の人だけでなく、日本国籍を取得した人や、親が外国籍であるこどもなど、国籍は日本であっても外国籍の人と同様の課題を抱えている場合があることから、これらの人々も視野に入れて施策・事業に取り組むこととしています。

※2 多文化共生社会
 大阪市多文化共生指針において、多文化共生社会を、多様な価値観や文化を認め、国籍や民族、性別や出身などの違いを理由として社会的不利益を被ることがなく、一人ひとりが個人として尊重され、相互に対等な関係を築き、その持てる能力を十分発揮しつつ自己実現を目指して、社会参加できる創造的で豊かな社会と定義しています。

※3 外国につながる市民
 住民基本台帳法における「外国人住民」だけでなく、日本国籍を取得した人や戦前・戦後に日本に引きあげてきた人、親が外国籍である子ども、海外から帰国した子どもなど、国籍は日本であっても外国籍の人と同様の課題を抱えている場合があることから、これらの人々も視野に入れ、「外国につながる市民」という呼称を使用しています。

 

 また、特に近年、ヘイトスピーチによる人権侵害を許さない取組みが課題となっており、国においては「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する法律」が平成28(2016)年6月に施行されました。

 大阪市においても、市民等の人権擁護とヘイトスピーチ抑止のため、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を平成28(2016)年に施行し、ヘイトスピーチと認定した表現活動について、その拡散を防止する措置や、市としての認識等の公表を行っています。

 今後とも、「すべての人の人権が尊重される社会」、「豊かな多文化共生社会」の実現に向けて、多文化共生施策を総合的・効果的に推進していきます。

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市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7623ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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