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住吉区青少年福祉委員要綱

2018年7月1日

ページ番号:265717

住吉区青少年福祉委員要綱

住吉区青少年福祉委員要綱 別表

(目的)

第1条

 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、住吉区における青少年福祉委員(以下「青少年福祉委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選任数)

第2条

 青少年福祉委員の選任数は1町会エリアから1名(町会数)を基本として、実情に応じ区選考会において加減をおこない、定める。

(業務)

第3条

 青少年福祉委員は、地域における青少年の健全育成活動を促進するため、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱第2条に基づき、次の各号に掲げる任務を担う。

(1)  青少年指導員活動への側面的援助

(2)  指導ルーム活動への協力と啓発

(3)  有害環境を始めとした、社会環境の実態調査と啓発

(区協議会ならびに地域協議会の設置)

第4条

 第3条に定められた委嘱業務の実施にあたっては、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱第7条に基づき、各地域並びに区に協議会組織を別途定めるものとする。

(選考会の設置)

第5条

 青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を、各地域活動協議会に地域選考会を設ける。

2 地域選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。

3 地域選考会は、別表1の構成団体等の代表者をもって構成する。

4 区選考会は、地域選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。

5 区選考会は、別表2の構成団体の代表者をもって構成する。

6 区選考会の委員は、互選により委員長を選任する。

7 区選考会の副委員長は、委員長の指名により選任する。

(選考基準)

第6条

 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1)  当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

(2)  青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

(3)  年齢満30歳以上65歳未満の者を原則とする。

(細則)

第7条

 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、住吉区長が定める。

附 則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱は平成27年10月13日から施行する。

3 この要綱は平成29年9月1日から施行する。

4 この要綱は平成30年7月1日から施行する。

別表1 地域選考会構成員

  • 地域活動協議会 
  • 地域の女性組織 
  • 地域における更生保護活動に携わる団体 
  • PTA活動に携わる団体 
  • 地域青少年指導員組織 
  • 地域青少年福祉委員組織 
  • 子ども会活動に携わる団体 
  • 地域の小学校長 
  • 地域の中学校長 
  • その他地域活動協議会の代表が必要と認める者

別表2 区選考会構成員

  • 住吉区地域活動協議会会長会
  • 大阪市人権啓発推進員住吉区連絡会 
  • 住吉区地域振興会 
  • 住吉地区保護司会 
  • 住吉区地域振興会女性部会
  • 住吉区青少年指導員連絡協議会 
  • 住吉区PTA協議会 
  • 住吉区民生委員児童委員協議会 
  • 住吉区青少年福祉委員連絡協議会 
  • 住吉区青少年生活指導協議会 
  • 住吉区子ども会育成連合協議会

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