住吉区青少年福祉委員要綱
2018年7月1日
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住吉区青少年福祉委員要綱
住吉区青少年福祉委員要綱 別表
(目的)
第1条
この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、住吉区における青少年福祉委員(以下「青少年福祉委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(選任数)
第2条
青少年福祉委員の選任数は1町会エリアから1名(町会数)を基本として、実情に応じ区選考会において加減をおこない、定める。
(業務)
第3条
青少年福祉委員は、地域における青少年の健全育成活動を促進するため、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱第2条に基づき、次の各号に掲げる任務を担う。
(1) 青少年指導員活動への側面的援助
(2) 指導ルーム活動への協力と啓発
(3) 有害環境を始めとした、社会環境の実態調査と啓発
(区協議会ならびに地域協議会の設置)
第4条
第3条に定められた委嘱業務の実施にあたっては、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱第7条に基づき、各地域並びに区に協議会組織を別途定めるものとする。
(選考会の設置)
第5条
青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を、各地域活動協議会に地域選考会を設ける。
2 地域選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。
3 地域選考会は、別表1の構成団体等の代表者をもって構成する。
4 区選考会は、地域選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。
5 区選考会は、別表2の構成団体の代表者をもって構成する。
6 区選考会の委員は、互選により委員長を選任する。
7 区選考会の副委員長は、委員長の指名により選任する。
(選考基準)
第6条
青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1) 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
(2) 青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3) 年齢満30歳以上65歳未満の者を原則とする。
(細則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、住吉区長が定める。
附 則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱は平成27年10月13日から施行する。
3 この要綱は平成29年9月1日から施行する。
4 この要綱は平成30年7月1日から施行する。
別表1 地域選考会構成員
- 地域活動協議会
- 地域の女性組織
- 地域における更生保護活動に携わる団体
- PTA活動に携わる団体
- 地域青少年指導員組織
- 地域青少年福祉委員組織
- 子ども会活動に携わる団体
- 地域の小学校長
- 地域の中学校長
- その他地域活動協議会の代表が必要と認める者
別表2 区選考会構成員
- 住吉区地域活動協議会会長会
- 大阪市人権啓発推進員住吉区連絡会
- 住吉区地域振興会
- 住吉地区保護司会
- 住吉区地域振興会女性部会
- 住吉区青少年指導員連絡協議会
- 住吉区PTA協議会
- 住吉区民生委員児童委員協議会
- 住吉区青少年福祉委員連絡協議会
- 住吉区青少年生活指導協議会
- 住吉区子ども会育成連合協議会
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