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大阪市子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の概要

[2012年2月21日]

市内定住促進のため、子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)を対象に、住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率-1%で上限0.5%)、5年間の利子補給を行う制度です。
※利子補給金は最大約50万円(最大約10万円×5年間)ですが、実際の利子補給金額は各月償還残高に対して計算するため、住宅取得に係る契約締結日等の条件によって異なります。

◆環境にやさしい「大阪市エコ住宅」を購入・改修する方を対象に実施している大阪市エコ住宅購入・整備融資利子補給(こちら)と併用受給できます(※別途、要件があります)。

【新着情報】(平成24年2月21日)

    ~子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の平成24年4月以降の取扱いについて~

  大阪市の平成24年度当初予算(詳細はこちら)は、抜本的改革に向けて暫定的な予算となり、補助金等は原則凍結されることから、子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度につきましても、暫定的な予算期間中の平成24年4月1日以降、当分の間、新規申込みの受付は行わない予定です。

  なお、平成24年3月30日(金)までに利子補給の申込みをし登録をいただいた方につきましては、予算の範囲内で利子補給を実施する予定です。

  平成24年3月分までの新規申込みの受付は平成24年3月30日(金)まで大阪市住まい公社にて行っております。(郵便等による受付の取り扱いはしておりません。)

    今後の取扱いにつきましては、決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、ご注意ください。

制度概要

子育て世帯の市内定住をより一層促進するため、大阪市内において供給・建設される民間分譲マンション、戸建て住宅、タウンハウス等を、フラット35、又は民間金融機関等の住宅ローンによる融資を受けて、新たに取得する子育て世帯を対象に、融資額の償還元金残高に対して利子補給を行います。

 

1.申込資格(次の要件のすべてに該当する方)

(1)自らが居住する住宅を初めて取得する方
(2)申込日時点で子育て世帯である方(子育て世帯:申込者又は配偶者に小学校6年生以下の子どもがいる世帯)
(3)住宅取得契約(売買契約・譲渡契約・請負契約など)の締結日から1年を経過経過していないか、又は償還が開始されていない方(但し、第一回目約定返済日が融資実行日から1ヵ月に満たない場合は、第二回目約定返済日前日までは申込可能)
(4)前年の所得金額が1,200万円以下の方(給与所得のみの場合は収入金額が1,442万1,053円以下の方)
(5)同一世帯において、過去に大阪市民間分譲マンション購入融資利子補給金又は本制度の利子補給金の交付を受けていない方
(6)大阪市に住所を有することにより課税される市民税に滞納がない方
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方

(8)大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方
(9)本申請が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないと認められる又はそのおそれがないと認められること

※「住宅取得契約(売買契約・譲渡契約・請負契約など)の締結日」とは、住宅ローンの契約締結日、住宅の引き渡し日ではありませんので、ご注意ください。

 

2.対象となる住宅

床面積(マンションの場合は専有面積)が30平方メートル以上で、建築基準法に規定する検査済証の交付を受けている民間分譲住宅

 

3.対象となる融資(次の要件のすべてに適合する融資)

(1)返済期間が10年以上のもの
(2)返済開始時から当初5年間は、融資利率が年1.0%を超えているもので、融資条件が変わらないもの(返済開始から当初5年間のうちに変動金利となるもの、返済内容が変動するものは対象となりません。)
(3)取扱協定締結金融機関(末尾資料をご覧ください)の扱うもの
※借り換え・増改築・リフォームの融資、土地の取得費のみに対する融資、住宅金融支援機構の住まいひろがり特別融資、財形住宅融資は除きます。
※融資が複数の融資種別・単位(借受者・融資機関・融資利率・返済期間・月返済額等)で構成されている場合は、要件に適合するうちの1つの融資種別・単位のみを対象とします。
※取扱金融機関以外が扱う融資は本制度の対象外となりますのでご注意ください。また、取扱金融機関が扱う融資でも、融資条件によっては対象外となることもあります。

 

4.利子補給の条件

(1)利子補給額は、利子補給対象融資額の償還元金残高(2,000万円を超える場合は、償還元金残高を2,000万円として計算をします。)に対して年利率0.5%以内(融資利率-1%で上限0.5%、小数点第1位未満切捨)です。
(2)利子補給金は毎年2月から翌年1月までの1年単位で支給します。
(3)利子補給期間は返済が開始された日の属する月から60ヵ月以内です。
※申込日より前の返済分は利子補給の対象外です。
※利子補給期間内に条件変更(一部又は全部繰上償還・滞納・資格喪失等)のあった場合や、利子補給対象住宅に申込者又は子どもが居住しなくなった場合(住民票の異動等)、市民税又は固定資産税に滞納がある場合は、それ以降の利子補給を行いません。ただし、申込者が単身赴任等で転出しても配偶者と子どもが継続して居住している期間や申込者又は子どもが転出した後に申込者又は配偶者と子どもが対象住宅に居住を再開した期間は利子補給の対象になります。
※住宅取得にかかる契約締結日が平成22年3月31日以前の方は、3.対象となる融資(2)が、「償還開始時から当初3年間は、融資利率が年1.8%以上(平成20年3月31日以前の方は2.0%以上)で、融資条件が変わらないもの(償還開始から当初3年間のうちに変動金利となるもの、償還内容が変動するものは対象となりません。)」となり、4.利子補給の条件(1)利子補給率が、「年利率0.5%以内」、(3)利子補給期間は「36ヵ月以内」となります。

 

申込にあたってのご注意

(1)虚偽、不正な手段により利子補給を受けようとし、又は受けたことが明らかになったときは、申込を取消し、すでに交付した利子補給金を返還していただきます。

(2)利子補給金の請求に必要な償還元金残高証明書について、取扱金融機関が定める発行手数料が必要な場合は、申込者の負担となりますのでご承知おきください。(詳しくは利用される取扱金融機関へお問合わせください。)

(3)この利子補給金は課税対象となりますので、原則、所得税の確定申告又は市・府民税の申告が必要となります。詳細については、税務署又は市税事務所へお問合わせください。

(4)申込受付後、利子補給の要件に適合されなくなった場合や、必要書類の提出が期限日までにない場合は、利子補給ができませんのでご承知おきください。

(5)申込受付後、申込書記載内容に変更が生じたとき、又は融資借入金の繰上償還(一部繰上含む)を行ったときや利子補給対象住宅に申込者及び子どもが居住しなくなったとき(住民票の異動等)は、すみやかに公社へ報告してください。報告が遅れた場合は、交付した利子補給金を返還していただくことがあります。

(6)親子リレー返済のご利用をお考えの方は、住宅取得にかかる契約(売買・譲渡・請負など)の締結前にご相談ください。

 

申込受付・問合わせ

大阪市住まい公社 民間住宅課
住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4番20号住まい情報センター6F
電話:06-6882-7050  FAX:06-6882-7011

 

このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話: 06-6208-9225 ファックス: 06-6202-7064

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