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住宅用家屋証明申請書・証明書

[2009年3月16日]

ダウンロード

窓口へは、必要事項を記載のうえ、申請書および証明書ともに提出してください。また、次のエクセルシートに直接入力ができます。

申立書

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申請に必要な確認書類

※軽減の対象となる家屋により、申請に必要な確認書類が異なります。内容についてのお問合せは、なるべく固定資産のある区を担当する市税事務所(船場法人市税事務所を除きます。)固定資産税(家屋)担当へお願いします。

新築家屋(自己建築)用

  • 建築確認済証・建築確認検査済証など
  • 登記事項証明書・登記完了証・登記済証など
  • 住民票

【当該家屋に未入居の場合】

  • 申立書
  • 現住家屋の処分方法を証する書類(売買契約書・媒介契約書・賃貸借契約書など)           

建築後未使用家屋用

  • 売渡証書・売買契約書など
  • 建築確認済証・建築確認検査済証など
  • 登記事項証明書・登記完了証・登記済証など
  • 家屋未使用証明書
  • 住民票

【当該家屋に未入居の場合】

  • 申立書
  • 現住家屋の処分方法を証する書類(売買契約書・媒介契約書・賃貸借契約書など)   

建築後使用家屋用

  • 売渡証書・売買契約書など
  • 登記事項証明書・登記済証・登記原因証明情報など
  • 住民票
  • 代金納付期限通知書(競落の場合)
  • 耐震基準適合証明書または住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(新耐震基準を満たす住宅の場合)

【当該家屋に未入居の場合】

  • 申立書
  • 現住家屋の処分方法を証する書類(売買契約書・媒介契約書・賃貸借契約書など)

家屋の要件

  • 個人が自己居住用のために取得(新築)したものであること
  • 住宅面積が家屋全体の90%を超えること
  • 新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること
  • 床面積が登記簿上50平方メートル以上あること
  • 区分所有家屋の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること

※上記のほかに、次の要件があります。

【所有権の保存登記】

  • 取得した家屋が建築後使用されたものでないこと

【所有権の移転登記】

  • 取得の原因が「売買または競落」のいずれかであること
  • 耐火建築物の場合は、取得の日から25年以内に建築された家屋であること(石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)
  • 耐火建築物以外の場合は、取得の日から20年以内に建築された家屋であること(木造・軽量鉄骨造)
  • 新耐震基準を満たした家屋の場合は、新築後の経過年数に制限はありませんが、新耐震基準を満たすことを証する書類が必要です。

問合せ先

このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 固定資産税担当 家屋担当
電話: 06-6208-7766 ファックス: 06-6202-6953
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号市庁舎6階南側

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