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償却資産

2024年4月1日

ページ番号:370733

会社や個人で工場、商店、駐車場、テナントビル、賃貸マンションなどを経営している方が、その事業のためにお持ちの構築物、機械・装置、工具・器具・備品などの償却資産について、固定資産税が課税されます。

償却資産の申告

  • 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について、毎年1月末日までに申告していただく必要があります。
  • 償却資産の申告書は資産の所在する区ごとに作成してください。
  • 申告書などの様式につきましては、「償却資産(固定資産税)の申告」をご覧ください。
  • 申告は、簡単・便利なeLTAXを利用した電子申告をご利用ください。詳しくは、「固定資産税(償却資産)の電子申告について」をご覧ください。

償却資産の評価

取得価額を基礎として、固定資産評価基準に基づき、取得後の経過年数に応ずる減価償却を考慮して評価します。


価格(評価額)の算出方法
前年中(前年1月2日から当年1月1日までに取得した資産)

【価格】=取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率×1/2)

前年より前(前年1月1日以前)に取得した資産

【価格】=前年度の価格×(1-耐用年数に応ずる減価率)
(注)算出した額が取得価額の5%の額よりも小さい場合は、取得価額の5%の額が価格となります。

耐用年数に応ずる減価率および減価残存率表

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課税標準額および税額

償却資産1個(または1組)ごとの価格(評価額)の合計が課税標準額となります。

また税額は、市長が決定した償却資産の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求めます。

【税額】 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

提出先・問合せ先(市税事務所)

固定資産税(償却資産)の課税に関する問合せ及び償却資産の申告書の提出先

納税相談、徴収および滞納処分についての問合せ先

資産のある区を担当する市税事務所(収納対策グループ)

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7768 ファックス: 06-6202-6953


・具体的な手続きや課税に関するお問合せは、船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループへご連絡ください。
財政局 船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ
住所: 大阪市中央区船場中央1丁目4番3号203 船場センタービル3号館2階 北側
電話: 06-4705-2941 ファックス:06-4705-2905

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