償却資産
2024年4月1日
ページ番号:370733
会社や個人で工場、商店、駐車場、テナントビル、賃貸マンションなどを経営している方が、その事業のためにお持ちの構築物、機械・装置、工具・器具・備品などの償却資産について、固定資産税が課税されます。
償却資産の申告
- 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について、毎年1月末日までに申告していただく必要があります。
- 償却資産の申告書は資産の所在する区ごとに作成してください。
- 申告書などの様式につきましては、「償却資産(固定資産税)の申告」をご覧ください。
- 申告は、簡単・便利なeLTAXを利用した電子申告をご利用ください。詳しくは、「固定資産税(償却資産)の電子申告について」をご覧ください。
償却資産の評価
取得価額を基礎として、固定資産評価基準に基づき、取得後の経過年数に応ずる減価償却を考慮して評価します。
前年中(前年1月2日から当年1月1日までに取得した資産) | 【価格】=取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率×1/2) |
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前年より前(前年1月1日以前)に取得した資産 | 【価格】=前年度の価格×(1-耐用年数に応ずる減価率) |
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表
- 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(PDF形式, 38.17KB)
- 別表第二 機械及び装置の耐用年数表(PDF形式, 12.31KB)
- 別表第五 公害防止用減価償却資産の耐用年数表(PDF形式, 2.55KB)
- 別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表(PDF形式, 3.60KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
耐用年数に応ずる減価率および減価残存率表
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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課税標準額および税額
償却資産1個(または1組)ごとの価格(評価額)の合計が課税標準額となります。
また税額は、市長が決定した償却資産の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に税率(1.4%)を乗じて求めます。
【税額】 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
提出先・問合せ先(市税事務所)
固定資産税(償却資産)の課税に関する問合せ及び償却資産の申告書の提出先
- 「よくある質問(償却資産関係)」をぜひご確認ください。
納税相談、徴収および滞納処分についての問合せ先
資産のある区を担当する市税事務所(収納対策グループ)
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7768 ファックス: 06-6202-6953
・具体的な手続きや課税に関するお問合せは、船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループへご連絡ください。
財政局 船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ
住所: 大阪市中央区船場中央1丁目4番3号203 船場センタービル3号館2階 北側
電話: 06-4705-2941 ファックス:06-4705-2905