【令和7年6月10日から令和7年12月9日】臨時的任用職員(福祉職員)を募集します(阿倍野区役所保健福祉課(生活支援))
2025年4月25日
ページ番号:652271

任用期間
令和7年6月10日(火曜日)から令和7年12月9日(火曜日)まで
(令和8年3月31日(火曜日)まで任用を延長する可能性があります。)

募集人数
1名

業務内容
生活保護法に基づくケースワーク業務
なお、業務内容には、訪問・調査、指導・指示、保護決定、その他関連業務に関することで、窓口業務・電話応対、パソコン入力作業等を含みます。

応募資格
次の(1)から(3)のいずれにも該当するもの
(1)社会福祉主事任用資格を有する者又は採用予定日までに取得見込みの者
社会福祉主事任用資格を有するには、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当することを要します。
(ア)社会福祉法により、学校教育法に基づく大学(短期大学を含む)において、「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(下記参照)を3科目以上履修し卒業したこと
(イ)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了したこと
(ウ)社会福祉士、精神保健福祉士

厚生労働大臣の指定する科目
【昭和25年~昭和56年卒業者】社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身
【昭和56年~平成11年卒業者】社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論
【平成11年~平成12年卒業者】社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論
【平成12年~現在までの卒業者】社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論
※ 指定科目の読替え:上記の指定科目名称以外であっても指定科目として認められる範囲(「読替え」と呼称)を規定しており、この読替えの範囲としてあげられている科目名と同じ名称の科目を履修されていれば、この場合も指定科目を履修したこととなります。
※ 令和2年3月6日に社会福祉主事任用資格の取得に必要な科目の読替え範囲等の一部が改正されましたので、指定科目及び読替え規定については、上記の指定科目や厚生労働省のホームページを参照のうえ、読替えの範囲等を確認してください。
- 当該改正以前に読み替えられた科目については、なお従前の例によることとされています。
- 大学等が科目の読替えの手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用することができますので、大学等に確認してください。
(2)地方公務員法第16条(欠格事項)に該当しない者
【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条に規定する罪を犯し、刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(3)日本国籍を有する者

勤務条件等

勤務時間・日数
9時から17時30分(休憩45分)
1日7時間45分、週5日勤務
なお、必要に応じて時間外勤務に従事していただきます。

休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

勤務場所
大阪市阿倍野区役所3階(35番窓口)

給料
月額224,576円(地域手当を含む、令和7年4月現在)
※職歴等がある方は、その経歴に応じて加算されることがあります。
※その他、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当(12月支給分)、住居手当、扶養手当などがあります。

休暇等
「臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」に基づき付与されます。

年次休暇
10日付与(付与期間:令和7年6月10日から令和7年12月9日)

特別休暇
夏季休暇、忌引休暇、結婚休暇、災害等による通勤時の出勤困難な場合、生理休暇、妊娠障害休暇、産前産後休暇、配偶者分べん休暇、育児参加休暇、育児時間休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、ドナー休暇、出生サポート休暇、ボランティア休暇 等
その他、部分休業制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。

社会保険
大阪市職員共済組合に加入していただきます。

服務
地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

その他
受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽があることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

選考方法
口述(面接)試験

選考日時及び選考会場

日時
令和7年5月21日(水曜日)9時15分集合

場所
※詳細な日時・場所は「受験案内」により通知します。なお、令和7年5月19日(月曜日)13時までに受験案内が届かない場合は必ず同日17時までに問合せ先に連絡してください。

申込方法
次の書類等を持参または送付してください。なお送付の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。
※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。
(1)大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)臨時的任用職員(福祉職員)採用申込書 1通
※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
(2)申し立て書 1通
(3)社会福祉主事任用資格の確認できる書類 1通
- 社会福祉主事任用資格証明書又は大学等の履修証明書
- 社会福祉主事任用講習会受講修了証明書
- 社会福祉士、精神保健福祉士資格証 等
※大学等が科目の読替えの手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用することができますので、大学等に確認してください。
(4)「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号) 1通
※必ず宛先を記載のうえ320円分の切手を貼付してください。切手がない場合は、受験案内の送付はしませんので必ず提出してください。
(1)~(2)は本市所定の様式に限ります。
様式は後掲の申込書の提出先まで受取りに来ていただくか、送付により請求してください。
このページの下部からも取得可能です。

申込書の受付期限

送付する場合
令和7年5月9日(金曜日)まで(当日必着)

持参する場合
令和7年5月9日(金曜日)17時30分まで

申込書の提出先
〒545-8501
大阪市阿倍野区文の里1-1-40
大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)3階35番窓口
※送付する際は、「【生活支援】臨時的任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。
※送付物に発生した事故等については、責任を負いません。また、送付料金不足の場合は受付しません。

結果の発表
選考結果については、合否の結果にかかわらず受験者全員本人あて書面により通知します。
(令和7年5月26日(月曜日)発送予定)

要項・申込書類の請求

配布場所

送付で請求する場合
封筒の表に「【生活支援】臨時的任用職員(福祉職員)採用申込書等請求」と朱書きし、長形3号の返信用封筒(110円切手〔速達の場合は410円切手〕貼付・郵便番号と宛先を明記)を同封し、大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)あて請求してください。ただし、請求封筒の到着時期によっては、申込期日までに届かない場合があります。

その他
- この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
- 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

問合せ先
大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)(担当:三宅)
〒545-8501
大阪市阿倍野区文の里1-1-40
電話:06-6622-9876(平日9時~17時30分 土曜日・日曜日・祝日は除く)

応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込みを行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
- 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
- 入れ墨の施術を受けないこと


申込書、申し立て書、募集要項
大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援) 臨時的任用職員(福祉職員)採用申込書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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申し立て書(阿倍野区)
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大阪市阿倍野区役所 保健福祉課生活支援グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所3階)
電話:06-6622-9872
ファックス:06-6621-1416