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【令和8年4月1日から令和8年9月30日まで】臨時的任用職員(事務職員)を募集します(阿倍野区役所保健福祉課(生活支援))

2026年1月30日

ページ番号:671928

大阪市阿倍野区役所では、次のとおり臨時的任用職員を募集し、採用試験を実施します。

任用期間

令和8年4月1日から令和8年9月30日まで
なお、上記期間については、繁忙による臨時的任用職員としての任用となります。
また、業務進捗状況等により、6か月を限度として任期を更新する場合があります。
(更新があった場合の任期は、最長で令和9年3月31日まで)

募集人数

1名

受験資格

次の受験資格をすべて満たす者がこの試験を受けることができます。

1)地方公務員法第16条各号(欠格条項)に該当しない者

2)令和8年4月1日時点、満18歳以上の者

(3)日本国籍を有する者

【地方公務員法第16条(抜粋)】                                                 

(欠格条項)

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3.  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条にまで規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  4.  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  • 臨時的任用職員の採用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできないという原則)に基づき行なわれます。

従事する職務等

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応等に係る次の業務
・本市生活保護システム及びケース記録(※)等を使用した、追加支給対象世帯に係る保護決定内容等の確認業務
・本市生活保護システム及び支給額算定ツールを使用した追加支給額の算定及び支給決定に係る業務
・本市生活保護システムを使用した支給決定通知書の出力及び支給対象世帯への発送業務
・支給対象判定に疑義が生じた場合における確認業務(他の自治体を含む生活保護実施機関への確認、関係機関への照会等)
・その他、阿倍野区保健福祉センターにおける生活保護業務に係る事務補助(電話応対含む)、WordExcel等を使用したパソコンの基本操作等

(※)ケース記録:生活保護実施機関のケースワーカーが、生活保護の受給世帯ごとに作成・管理する記録のことをいい、受給世帯の基本情報、訪問調査記録、保護決定に関する情報等が編綴されています。

選考方法

口述(面接)試験

選考日時及び選考会場

日時

令和8年3月2日(月曜日)14時から

場所

大阪市阿倍野区役所内 会議室

※詳細な日時・場所は、令和8年2月中旬発送予定の「受験票」に記載して通知します。なお、令和8年2月26日(木曜日)13時までに受験票が届かない場合は、必ず同日17時までに問合せ先に連絡してください。

合格者の決定について

  • 合格者は、口述(面接)試験の結果により決定します。(合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は、不合格となります。)
  • 結果は、合否に関わらず本人に文書で通知します(令和8年3月上旬発送予定)。なお、電話等でのお問い合わせにはお答えできません。
  • 合格者は、成績順に採用者名簿に登載され、当該名簿の中から採用予定者を決定します。
  • 採用候補者名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退又は退職などで欠員が生じた場合に、その都度、採用予定者とします。
  • 採用候補者名簿に登録されても、採用時期が令和8年4月2日以降になる場合や、採用されない場合があります。
  • 合格後、若しくは「採用候補者名簿」に登録後に受験資格がないこと又は申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格・登録を取り消すことがあります。

受験手続

受験申込みについては、持参または送付により受け付けます。送付の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。
※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1)大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)臨時的任用職員(事務職員)採用申込書  1通

※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

(2)申し立て書 1通

(3)「受験票」送付用の定形封筒(長形3号) 1通

※必ず宛先を記載のうえ110円分の切手を貼付してください。切手がない場合は、受験票の送付をしませんので必ず提出してください。

(1)~(2)は本市所定の様式に限ります。記入項目において、記入欄が不足する場合は、別紙に記載し添付してください。
様式は後掲の申込書の提出先まで受取りに来ていただくか、送付により請求してください。
このページの下部からも取得可能です。

申込書の受付期間

送付する場合

令和8年1月30日(金曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで(当日必着)

持参する場合

令和8年1月30日(金曜日)から令和8年2月13日(金曜日)17時30分まで

申込書の提出先

〒545-8501 
大阪市阿倍野区文の里1-1-40
大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)3階35番窓口

※送付する際は、「大阪市臨時的任用職員採用申込書 阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

  • 送付物に発生した事故等については、責任を負いません。
  • 送付料金不足の場合は受け付けしません。
  • 提出書類に不備がある場合は、受験できないことがあります。

募集要項・申込書類の請求

配付場所

送付で請求する場合

封筒の表に「【生活支援】臨時的任用職員(事務職員)採用申込書等請求」と朱書きし、長形3号の返信用封筒(110円切手〔速達の場合は410円切手〕貼付・郵便番号と宛先を明記)を同封し、大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)あて請求してください。ただし、請求封筒の到着時期によっては、申込期日までに届かない場合があります。

勤務条件

勤務場所

大阪市阿倍野区文の里1-1-40

大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援) 3階(35番窓口)

勤務日・勤務時間及び休憩時間・休日・時間外勤務

勤務日

原則として月曜日から金曜日

勤務時間及び休憩時間

9時から17時30分(休憩時間12時15分から13時00分)

休日

原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及びその他閉庁日

時間外勤務

必要に応じて従事していただきます。

休暇等

年次休暇(予定)

10日

その他(特別休暇等)

詳細については、採用決定後にお知らせします。

給与等

月額227,824円(令和8年1月1日時点・地域手当を含む)

  • 採用時には変更されることがあります。
  • 月途中の任用の場合、日割り計算で支給します。
  • 職歴等がある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。
  • 原則当月17日に支給します。

手当

通勤手当(1か月あたり上限55,000)、超過勤務手当、住居手当、扶養手当等

  • 各種手当については、支給要件があります。

その他

社会保険等あり。

  • 勤務条件等にかかる詳細については、採用決定後にお知らせします。

服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

その他

1.提出書類に不備がある場合は返送することがあります。なお、このために生じた申込みの遅延については、一切責任を負いません。

2.受験資格がないこと、採用申込書等の記載事項が正しくないことが判明した場合には、採用を取り消すことがあります。

3.提出書類はお返しいたしません。なお、提出書類等により取得した個人情報については、職員採用の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

4. 試験当日は、受験票を必ず持参してください。試験当日の集合時刻より、30分以上遅刻した場合は受験をお断りいたします。

5.合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。

問合せ先

大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)(担当:三宅)

〒545-8501
大阪市阿倍野区文の里1-1-40
電話:06-6622-9876(平日9時~17時30分 土曜日・日曜日・祝日は除く)

受験にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得たうえで、受験申込みを行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

申込書、申し立て書、募集要項

大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援) 臨時的任用職員(事務職員)採用申込書

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申し立て書(阿倍野区)

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大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)臨時的任用職員(事務職員)募集要項

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このページの作成者・問合せ先

大阪市阿倍野区役所 保健福祉課生活支援グループ

〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所3階)

電話:06-6622-9872

ファックス:06-6621-1416

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