旭区区政推進基金事業実施要綱
2024年10月2日
ページ番号:290682

(趣旨)
第1条 この要綱は、旭区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基金充当事業)
第2条 旭区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例(平成25年大阪市条例第69号)第1条に基づき、旭区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、旭区長(以下、「区長」という。)が、本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。
(1)子育て支援や学力・体力向上など子どもたちのための事業
(2)区民の健康増進や誰もが暮らしやすいまちづくりのための福祉的な事業
(3)地域コミュニティや地域経済、文化芸術、スポーツの活性化及びまちの魅力のための事業
(4)地域防災力の充実や安全・防犯啓発のための事業
(5)区民センター等区民利用施設の利便性の向上や機能充実のための事業

(寄附金の申込み)
第3条 第2条に定める事業に寄附をしようとする者は、様式第1号により、寄附金を申込むものとする。

(市民局長との協議)
第4条 区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとする。

(基金充当事業の広報)
第5条 区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄付金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和6年10月2日から施行する。

様式
様式第1号
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