大阪市旭区地域防災リーダー運営要綱
2024年1月1日
ページ番号:351381
(目的)
第1条 本要綱は、大阪市旭区(以下「区」という。)において、地域住民が連携協同して、地震、風水害その他の災害による被害を未然に防止し、又は被害を軽減するため、『大阪市地域防災計画』に定められている、大阪市旭区地域防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)の円滑な運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(活動)
第2条 防災リーダーは、地域における自主防災活動に指導的・中心的な役割を担うとともに、災害時に効果的かつ速やかに減災を図るため、次の活動を行う。
(1)防災知識の普及及び啓発に関すること
(2)防災活動に必要な知識及び技術の習得に関すること
(3)各種防災活動への参画
(4)災害発生時における情報収集及び連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策等に関すること
(5)その他災害の防止に関すること
(委嘱の手続等)
第3条 防災リーダーは、地域の代表者等が、大阪市旭区長(以下「区長」という。)に対して推薦を行い、推薦者の中から区長が委嘱するものとする。
2 前項の委嘱に当たっては、地域の代表者等が、「大阪市旭区地域防災リーダー○○地域推薦者名簿(様式第1)」を区長に提出し、区長が当該防災リーダーに対し、「委嘱状(様式第2)」を交付するものとする。
3 区長は、防災リーダーから退任の申出等があった場合は、その委嘱を取り消すことができる。
(組織編制及び定員数)
第4条 防災リーダーの構成は、地域組織ごとに防災リーダー隊長(以下「隊長」という。)1名及び防災リーダー副隊長(以下「副隊長」という。)2名を置くことを基本とする。
2 防災リーダーの構成員については、災害時における避難所運営等において避難行動要支援者(高齢者、傷病者、障がい者、妊産婦、乳幼児等)や、要配慮者(外国人等)、女性等の視点に立ち、多様なニーズに対応できるよう、男女比や年齢構成比率等の均衡を図るように努めるものとする。
3 防災リーダーの定員数は、地域の代表者等と区長が、協議の上、定めるものとする。
(任期)
第5条 防災リーダーの任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期内に防災リーダーに変更が生じた場合、地域の代表者等は、区長に対し、後任者の推薦を行うものとする。なお、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の再任の手続を行う場合は、その任期が終了するまでに行う。ただし、委嘱状の交付は行わないものとする。また、前項の変更が生じた場合は、速やかに第3条第2項の手続を行うものとする。
(費用の負担等)
第6条 防災リーダーには、報奨金等の支給はしない。
2 区長は、防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、その経費の負担を行う。
(装備品の名称、貸与等)
第7条 装備品の名称、貸与等については、「大阪市旭区地域防災リーダー装備品貸与要綱」において、別途定めるものとする。
(推進機関)
第8条 大阪市旭区役所及び大阪市旭消防署は、防災リーダー活動における推進機関として相互に連携を図り、防災リーダーの育成に努め、実践的かつ効果的な活動ができるため支援を行うものとする。
(その他)
第9条 本要綱に定めるもののほか、防災リーダーに関し、必要事項は別途定めるものとする。
附則
1 本要綱は、平成28年4月1日より施行する。
2 本要綱を、平成29年9月1日、一部改正し同日から適用する。
3 本要綱を、令和4年2月1日、一部改正し同日から適用する。
4 本要綱を、令和4年7月1日、一部改正し同日から適用する。
5 本要綱を、令和6年1月1日、一部改正し同日から適用する。
様式第1・2
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