小学校・中学校の就学 よくある質問
2021年1月22日
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小学校・中学校の就学 よくある質問 目次
Q1.入学してまもなく引越しをしますが、あらかじめ引越し先の学校に入学することはできますか?
A1.住宅の新築等で入学後、1年以内に転居することが明らかな場合は、あらかじめ転居予定先の学校に入学することができます。
転居予定地の住所及び移転の時期を証明する書類(契約者が保護者で、入居時期のわかるもので、住宅の賃貸借契約書、住宅の売買契約書など)、印鑑を持参し、旭区役所窓口サービス課11番窓口で手続きをしてください。
なお、ご持参いただいた書類は、
手続きに必要のない項目にマスキングをして、複写させていただきますので、ご了承ください。
Q2.国立または私立の学校に入学(新1年生)が決定しましたが、何か手続きは必要でしょうか?
A2.入学許可証(入学を証明する書類)等を提出してください。
すみやかに入学許可証(入学を証明する書類)等を旭区役所窓口サービス課11番窓口へ提出してください。
Q3.入学前に引越しをしますが、就学通知書はどうなりますか?
A3.引越し先の役所から、新たな「就学通知書」が発行されます。
古い「就学通知書」については、転入先の役所で転入手続きをされる際にご持参ください。
転入先の役所で転入(転居)手続きされる際に新たな住所が記載された「就学通知書」が発行されます。
- 詳しくは、大阪市教育委員会事務局のホームページ「小・中学校の入学」をご覧ください。
Q4.小学校、中学校の転校手続きはどうしたらよいですか?
A4.学校での「転校手続き」及び、役所での「住所異動手続き」の両方が必要となります。
転校のお手続きは、まず現在通学している学校へ事情を説明し「在学証明書」(転入先の役所に提示したのち転校先の学校へ提出します)等の書類を発行してもらいます。
- 詳しくは、大阪市教育委員会事務局のホームページ「 小・中学校の転校」をご覧ください。
Q5.市立小学校・中学校の通学区域を教えて下さい。
A5.通学区域は下記のサイトをクリックしてご覧ください。
Q6.通学する小学校や中学校は選ぶことはできますか?
A6.旭区では学校選択制を導入しています。
小学校・中学校に入学する際の1回のみ、住所地の通学区域及び、隣接する通学区域の学校を希望することができます。
なお、次の点にご注意ください。
- 学校選択制の希望者が定員に達した場合は抽選となります。(空き状況は年度ごとに変動します)
- 学校選択制で一旦入学した場合は、あとで事情が変わっても通学区域の学校を含め転校は一切できませんので充分ご注意ください。
- 隣接区域であっても他区他市の学校は選択できません。
- 徒歩以外の通学はできません。
Q7.通学区域外に引っ越しをしますが、卒業までそれまでの学校に通わせることはできますか?
A7.引き続き在学する学校に就学を希望する場合は、通学することができます。
通学区域外に転居する場合で、当該小学校又は中学校を卒業まで引き続き就学することを許可することができます。
- 詳しくは、「指定校変更・区域外就学について」をご覧ください。
Q8.外国人は市立小学校・中学校に通うことができますか?
A8.満6歳から15歳までの就学希望者には、指定校の入学などを認めています。
旭区役所窓口サービス課11番窓口で手続きしてください。(在留期間が3ヶ月以下の短期滞在の方は、ご相談ください。)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市旭区役所 窓口サービス課住民登録
〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)
電話:06-6957-9963
ファックス:06-6952-3247