大阪市旭区空家相談員募集要綱
2021年9月1日
ページ番号:543218
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市旭区空家相談員制度実施要綱(以下「制度実施要綱」という。)に基づき、大阪市旭区空家相談員(以下「空家相談員」という。)の委嘱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱の手続き)
第2条 空家相談員として委嘱を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、制度実施要綱を遵守するとともに、次の各号いずれにも該当し、かつ本制度の目的を十分に理解したうえで、大阪市旭区内における空家の解消等にかかる活動に積極的に参画する意思を有しなければならない。
(1)不動産の専門家(宅地建物取引士、司法書士、建築士、弁護士など。以下、「専門家等」という。)もしくは、不動産の売買・賃貸・増改築・管理その他関連事業を営む事業者または個人事業主(以下「事業者等」という。)であること(不動産の開発・分譲業務、流通業務及びこれらの業務に伴う企画、調査、研究等の業務、又は不動産の賃貸業務及び当該業務に伴う企画、調査、研究等の業務に関する知識経験を有することが望ましい。)
(2)大阪市内に事業所があること
(3)事業所に勤務する者については、事業所の長等に空家相談員の委嘱を受けることについて承認を得ていること
(4)大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと
(5)大阪市の市税を滞納していないこと
(6)申請日から起算して過去1年以内に、専門家等の各職種における関係法令に基づく処分を受けていないこと。なお、申請者が法人の社員等である場合にあっては、当該法人が応募日から起算して過去1年以内に業務停止処分や免許取り消し処分を受けていないこと
2 申請者は、旭区長が定める日までに、次にあげる書類を旭区長へ提出しなければならない。
(1)大阪市旭区空家相談員応募用紙(様式1)
(2)前項第1号に掲げる資格要件を有することが確認できる書類等の写し
3 旭区長は、第1項から第2項により審査した結果、申請者を空家相談員として委嘱することが適当であると認めるときは、速やかにその旨を大阪市旭区空家相談員委嘱(委嘱基準不適合)通知書(様式3)(以下、「通知書」という。)により、申請者に通知するとともに、委嘱状を発行する。
4 旭区長は、第1項から第2項により資格要件等を審査した結果、空家相談員として委嘱することが適当であると認めることができない場合には、その旨を通知書により、申請者に通知するものとする。
5 申請者は、第3項により委嘱された場合、旭区長が定める日までに、旭区長が開催する研修等を受講しなければならない。
6 申請者は、前項の研修を受講した後、大阪市旭区空家相談員名簿登録申請書(様式2)を旭区長へ提出しなければならない。
(委嘱期間)
第3条 空家相談員としての委嘱期間は、原則として、通知書発行の日が属する年度の年度末までとする。
ただし、期間満了1か月前までに双方から意思表示がなければ、制度実施要綱及び本要綱の条件においてさらに1年間更新され、それ以後も同様とする。
(委嘱の辞退)
第4条 空家相談員としての委嘱を辞退する場合は、旭区長が指定する方法により申し出て旭区長の承認を受けなければならない。
(委嘱の取消)
第5条 旭区長が制度実施要綱第9号各号に規定された禁止行為を空家相談員が行ったと判断した場合は、当該空家相談員の委嘱を取り消すことがある。
(申請内容の変更)
第6条 空家相談員は、第2条第3項で提出した大阪市旭区空家相談員応募用紙(様式1)の内容に変更が生じた場合には、速やかに旭区長へその旨を届け出なければならない。
(旭区空家相談員名簿の作成)
第7条 旭区長は、申請者より第2条第6項で提出があった大阪市旭区空家相談員名簿登録申請書(様式2)に基づき、次にあげる事項を記載した大阪市旭区空家相談員名簿(以下「空家相談員名簿」という。)を作成し、管理するものとする。
(1)委嘱番号及び委嘱日
(2)氏名
(3)勤務する事業所の名称、勤務地、連絡先及びホームページアドレス
(4)その他旭区長が必要と認める事項
(空家相談員名簿の公開等)
第8条 旭区長は、空家相談員名簿を大阪市旭区ホームページ等適当な方法により公開するものとする。
(附則)
第9条 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
様式1~3
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