「つながる場(総合的な相談支援体制の充実事業)」について
2023年12月8日
ページ番号:606122
旭区役所では、旭区にお住まいの複合的な課題を抱えた人や世帯を支援するため、関係者が一堂に会し、専門的な知識を持つ「スーパーバイザー」による後方支援を受けつつ、支援方針などを話し合う「つながる場」を開催しています。
「つながる場」の法的位置づけ
社会福祉法(抜粋)
第106条の3 「包括的な支援体制の整備」
市町村は、地域住民等及び支援機関等の関係機関が協働して、地域生活課題を解決する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
代表的な関係機関
- 地域包括支援センター
高齢者支援機関
- 障がい者基幹相談支援センター
障がい相談支援機関
- 見守り相談室
地域支援機関(旭区社会福祉協議会)
- くらし相談窓口
生活困窮者自立支援機関
「つながる場」案内
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市旭区役所生活支援課
住所: 〒535-8501大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)
電話: 06-6957-9978 ファックス: 06-6952-3249