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【令和8年度】旭区役所国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務職員(リーダーとしての役割を担う者)(会計年度任用職員)を募集します

2026年1月21日

ページ番号:606513

募集要項

 大阪市旭区役所では、旭区役所国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務職員(リーダーとしての役割を担う者)(会計年度任用職員)を募集します。

1 募集人数

 1名

2 業務内容

 国民健康保険料の徴収等にかかる下記の業務

 (1)保険料徴収にかかる必要な補助事務

 (2)書類等送付事務に関する補助事務

 (3)電話による問い合わせへの対応

 (4)国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務職員の業務遂行にかかる連絡調整

 (5)他の会計年度任用職員への助言等

 (6)その他保険料等徴収及び滞納整理等に関する事務

3 応募資格

 次の各項目のすべてを満たす方

 (1)国民健康保険料あるいは、各種徴収金の収納業務(債権回収業務)や自治体窓口における相談業務の従事経験を有する方(概ね2年以上)、もしくは同等の経験を有する方

 (2)帳票の作成やデータ入力を迅速かつ的確に遂行できる技術を有するとともに、エクセル・ワードを操作できる方

 (3)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない方

   

参考 【地方公務員法第16条(抜粋)】

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

注:年齢、学歴は問いません。

注:日本国籍を有しない方も応募できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

4 任用期間

 採用決定後の指定した日(令和8年4月1日以降)から令和9年3月31日まで

 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

 業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して決定します。

5 勤務条件等

(1)勤務時間 

 週30時間

注:勤務時間及び休日の指定については、当区役所の取り扱いにより決定します。また、シフトにより金曜日の延長開庁(17時30分から19時00分)の対応及び日曜開庁(毎月第4日曜日9時00分から17時30分)の対応等があります。その場合、指定された勤務時間及び休日を変更する場合があります。

(2)休  日

 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、週4日勤務の場合は、月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日。

(3)勤務場所

 大阪市旭区大宮1-1-17

 大阪市旭区役所 窓口サービス課(保険年金)

(4)報酬等

 月額176,436円~222,372円

 ・採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

 ・当月給与は上記金額となり、翌月給与の際に当月給与の職歴等加算分と合わせて支給されることがあります。

 ・上記報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

 ・別途期末・勤勉手当が支給されますが、採用時期によて金額は異なります。

 ・上記の他に通勤手当等が支給されます。

 

(5)休暇等

 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

年次休暇

付与日数:2~12日

注:採用時期により異なります

特別休暇
【有給】
  • 夏季休暇
  • 忌引休暇
  • 結婚休暇
  • 産前産後休暇
  • 配偶者分べん休暇
  • 育児参加休暇
  • 災害等による通勤時の出勤が困難な場合 等
【無給】
  • 生理休暇
  • 妊娠障害休暇
  • 育児時間休暇
  • 子の看護等休暇(注1)
  • 短期介護休暇(注1)
  • ドナー休暇

 (注1)別途取得要件あり

 その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

(6)社会保険

 共済組合(短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険

(7)服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8)その他

 応募資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法等

(1)筆記(論文)試験

(2)口述(面接)試験

7 選考日時及び選考会場

  • 日時:令和8年2月17日(火)午前9:15 開始
  • 場所:大阪市旭区役所 3階 第3会議室 集合(開始15分前より開場します)

8 申込方法

 次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。

(1)会計年度任用職員採用申込書 1通

 注:過去3箇月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

(2)申し立て書  1通

 注:「採用申込書」及び「申し立て書」は本市所定の様式に限ります。

 注:本市所定の様式は、大阪市旭区役所窓口サービス課(大阪市旭区役所1階9番窓口)まで受け取りに来るか、大阪市旭区役所ホームページから取得してください。

会計年度任用職員採用申込書

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

申し立て書

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(3)受験案内送付用の定形封筒(長形3号) 1通

 注:必ず宛先を記載のうえ、320円切手を貼付してください。

9 採用申込書の受付期間等

(1)持参する場合

(ア)申込期間

 令和8年2月4日(水)まで【締切日必着】

 (土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)の9時から午後5時30分までの間で受付します。

(イ)申込書受付場所

 大阪市旭区役所 窓口サービス課(大阪市旭区役所 1階9番窓口)

 〒535-8501 大阪市旭区大宮1-1-17

(2)郵便等で送付する場合

(ア)申込期間

 令和8年2月4日(水)まで【締切日必着】

 

(イ)申込書送付先

 上記(1)(イ)と同じ

(3) 提出方法

 提出書類各1通を「会計年度任用職員(リーダーとしての役割を担う者)採用申込書等在中」と朱書した封筒に入れ、送付または持参してください。送付の場合は、必ず書留で送付してください。

 持参の場合は通常の開庁日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日)の午前9時00分から午後5時30分までの間で受付します。

10 結果の発表

 合否については、受験者本人あてに送付します。

 なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

11 その他

 この試験において提出された書類等は、受験後返却しません。

 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、本採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

 申込書記載事項等に虚偽があれば、任用の決定を取り消すことがあります。

募集要項

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

12 問い合せ先

 大阪市旭区役所 窓口サービス課(保険年金・管理)(大阪市旭区役所 1階9番窓口)

  〒535‐8501 大阪市旭区大宮1-1-17

  電話番号:06-6957-9946

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと


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  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市旭区役所 窓口サービス課保険年金・管理

〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9946

ファックス:06-6952-3247

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